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effortコラム

2023年02月14日経営・管理技術・人文知識・国際業務ビザから経営・管理ビザへの変更について

技術・人文知識・国際業務から経営・監理

(2024年8月 更新)

技術・人文知識・国際業務ビザを持っている方から「日本で会社をつくりたい」と相談をされることがありますが、相談される内容を見てみるとビザは技人国のままで良いのか、どのような流れを踏んで会社を設立していけば良いのか、など多岐にわたります。

今回はそのような方のために、技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方が会社を設立して経営していくときのポイントなどを解説していきます。

会社経営までの流れ

まずは会社を設立して経営していくための全体の流れから把握していきます。

おおまかな流れとしては

① 事務所等の確保

② 会社設立

③ 各種許認可の取得

④ ビザの変更

という流れになっております。

それでは、一つ一つ見ていきましょう。

① 事務所等の確保

経営・管理ビザへの変更はビジネスがいつでもできる状態になってからになりますので、まずは事務所等を確保することから始まります。

事務所を確保したら、机やパソコンといった事務機器や電話などもすべての準備を終えましょう。

飲食店を経営したいという方であれば店舗を借りて内装の工事まで済ませておくことが必要になりますし、従業員の確保が必要な場合も経営・管理ビザへの変更申請までに採用しておく必要があります。

② 会社設立

こちらの会社設立に関しては、会社の名前 ( 商号 ) の決定や定款の作成・認証、資本金の振込み、法人設立登記などを済ませることが必要になるのですが、会社形態によって行わなくてはいけないことが変わってきます。

代表的な会社形態としては「株式会社」「合同会社の2パターンがあり、株式会社であれば公証役場での定款認証が必要であるのに対して、合同会社では不要だったりと内容が変わってきます。

※ 外国人の方の株式会社設立についてはこちら

※ 外国人の方の合同会社設立についてはこちら

③ 各種許可の取得

事業の種類によっては、各種許可を取得しなくてはいけない場合が出てきます。

例えば飲食店であれば「飲食店営業許可」、リサイクルショップを経営したいのであれば「古物商許可」などが必要になります。

この許可の取得も経営・管理ビザへの変更申請までには済ませておかないといけませんので、しっかりと計画を立てて準備することが大切です。

なお、許可が不要な事業を行う場合はこちらの工程は必要ありません。

④ ビザの変更

この段階でいつでも事業を開始できる状態になっていれば、後はビザの変更申請をしていきます。

必要書類については別の記事でもご紹介をしましたが、念のため再掲載させていただきます。

外国人の方に関する書類

・在留資格変更許可申請書

・証明写真( 縦4cm×横3cm、撮影後3か月以内のもの )

・返信はがき ( 宛先を明記 )

・大学等の卒業証明書

・日本語能力を証明する資料 (日本語能力試験合格証など)

・出資金の形成過程を証明できる資料 (金銭消費貸借書、送金記録など)

・申請理由書

会社に関する書類

・登記事項証明書

・定款の写し

・株主名簿写し

・法人設立届出書

・年間投資額と資本金を説明する資料

・取締役等の報酬を決定する株主総会議事録の写し

・事業計画書

・すでに取引先が決定している場合は、取引先の名刺や合意書など

・事務所の賃貸借契約書(所有物件の場合は登記事項証明書の写し)

・事務所の写真 (ビルの外観、入り口、ポスト、事務所内など)

・給与支払い事務所等の開設届出書の写し

・青色申告の承認申請書

・許可が必要な業種の場合は、その許可証の写し


まとめ

今回は技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方が会社を設立して経営・管理ビザを取得する場合の流れなどについて解説をしていきました。

今回の内容でご不明点などございましたら、effort行政書士事務所までご連絡をいただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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