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(2024年8月 更新)
経営・管理ビザを取得して日本で会社経営をしようとする場合、ビザを取得してから会社を設立するのか、それとも会社を設立してからビザを取得するのか、経営・管理ビザの取得を見据えて会社設立をするにはどのような注意が必要なのかなど、多くの悩みが発生します。
今回は外国人の方が日本で会社設立して経営・管理ビザを取得する際の流れや注意事項について解説を行っていきます。
目次
まず問題になってくるのがビザを先に取得するのか、会社の設立を先に済ませるのかということです。
答えとしては先に会社の設立をすることが必要になります。
経営・管理ビザを取得しようとする際の基準には
① 事業所存在・確保基準
② 事業規模基準
③ 管理基準
という3つがあります。
会社を設立して経営者としての活動を行っていく場合には①②の基準を満たさなくてはいけないことになっており、先に会社を設立してその会社が実際にちゃんと存在しているのか、求められている事業規模なのか、という事を確認したうえでビザが許可されることになっています。
株式会社を設立する場合の流れについてですが
① 会社の基本事項を決める
② 定款を作成する
③ 公証役場で定款を認証する
④ 資本金を振り込む
⑤ 法務局へ法人設立登記をする
⑥ 税務署に各種届出をする
⑦ 各種許認可の取得 ( 必要な場合 )
⑧ 経営・管理ビザの申請
⑨ 年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署へ各種届出
という流れになっております。
決めていかなくてはいけない基本事項としては
・会社名 (商号)
・会社の住所
・事業目的
・発起人 (株主)
・発起人の出資額
・役員構成
などとなっておりますが、注意しなくてはいけないことも何点かありますので下記に挙げていきます。
外国人の方が会社を設立するわけですから、母国の文字を使用したいという希望もあるかもしれませんが、以下に示したように使用できる文字には制限があり、例えばハングル文字などは使用を認められておりません。
使用できる文字 | 使用できない文字 |
・ひらがな、カタカナ、漢字 ・英語アルファベットの大文字、小文字 ( A、B、C、a,b,cなど ) ・アラビア数字 (0.1.2.3など) ・限定された一部の文字 (「・」「,」「.」「‐」「&」「‘」など ) ※ただしこれらを会社名の先頭には使えません。 | ・ハングル文字、中国簡体字など ・公序良俗に反する言葉 ( 詐欺、暴力団、売春など ) ・支社や部署などの会社の一部 ( 株式会社○○支社など ) ・同一住所での同じ名前や類似した名前 ・商標登録されている商号 |
会社の住所は自宅でも自宅とは別の場所に事務所を借りるでも問題ありませんが、経営・管理ビザの取得を考えると自宅での開業は認められないことが多い傾向にあります。
ただし、1階が事務所で2階が居住スペースになっており、事務所の看板などをちゃんと掲げているなど居住スペースと事務所がしっかり区切られている場合は許可される可能性があります。
また、事務所がなかなか見つからずとりあえず会社を先に設立する場合は初めに自宅の住所を会社住所として登録してしまい、その後に別の場所に事務所を賃貸してから、住所を移すことも可能ですが、後で変更登記が必要になるので別途費用がかかってしまいます。
初めから事業用として自宅とは別の場所に事務所を確保しておくことをオススいたします。
事業目的は、定款といういわゆるルールブックに記載しなくてはならないものになります。
その会社がこれから何を行っていくかを記したものになり、その内容に記載された範囲でしか事業を行うことができません。
事業目的の決定にあたっては「営利性」「適法性」「明確性」という3つの内容をしっかり意識して作成することが必要になります。
「会社の基本事項を決める」の内容などを定款に盛り込んでいきます。
定款に記載する内容には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類があります。
「絶対的記載事項 」 → 記載しないと定款自体が無効になるもの
「相対的記載事項 」 → 記載しなくても定款の効力には影響しないが、記載しないとその事項の効力が認められないもの
「任意的記載事項 」 → 記載しなくても良い事項で、定款外で定めてもその事項の効力が認められるもの
「会社の基本事項を決める」に掲げたものは「絶対的記載事項」ですから、忘れずに定款に記載しましょう。その他にも発行可能株式総数の定めも「絶対的記載事項」になりますが、こちらは会社の設立時までに記載すれば問題ありません。
「定款を作成する」で作成した定款を公証役場で認証を受けなくてはいけません。
こちらは公証役場にて1日で終わるのですが、定款認証手数料など費用がかかってきます。
・資本金が100万円未満 → 3万円
・資本金が100万円以上300万円未満 → 4万円
・資本金が300万円以上 → 5万円
・4万円
(行政書士などによる電子定款の場合は無料)
資本金の振込みは定款の認証後に発起人の個人口座に振り込むことになります。
発起人の個人口座についてですが、資本金の振込みができるのは
・日本の銀行で日本国内にある本店、支店
・外国の銀行の日本国内の支店
・日本の銀行の海外支店
となります。
なお、短期滞在ビザを取得してその滞在期間の間に上記の銀行口座を開設しようとしても、マネーロンダリングの問題から開設できませんので、もともと他のビザで日本に在留している場合以外は、日本国内に協力者が必要になります。
必要書類を一式そろえて会社住所地を管轄する法務局にて会社設立の登記申請を行います。
登記申請日が会社の設立日になります。
時期にもよりますが、特に補正がなければ申請してから1週間から10日程で登記事項証明書というものが取得できるようになります。
主な必要書類としては
・登記申請書
・登録免許税納付用台紙
・定款
・発起人の決定書
・設立時取締役の就任承諾書
・設立時代表取締役の就任承諾書
・設立時取締役の印鑑証明書
・資本金の振込みがあったことを証する書面
・印鑑届証明書
・登記すべき事項を記載した書面又はCD-R
となっております。
なお、法務局で必要になる費用については
謄本手数料
→ 1枚250円。おおむね8枚で2000円
登録免許税
→ 15万円か出資額の1000分の7のいずれか高い額
実際にはほとんどの場合で15万円になり、資本金額が2100万円以上であれば出資額の1000分の7で出た額が登録免許税となります。
「 法人設立届 」「 給与支払事務所等の開設届 」「 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 」などを届け出ることになりますが、これらの控えはビザの申請時に必要となりますので、しっかり保存しておくようにしましょう。
職種によっては許可を取得しなければ営業することができないものもありますので、こちらも忘れず行うようにしましょう。
よくある例としては
・飲食店営業 → 飲食店営業許可
・ペットショップ → 第一種動物取扱業
・中古車販売 → 古物商許可
などが必要になってきます。
ここまで来てようやく経営・管理ビザの申請です。
個人の状況に合った必要書類を準備して申請を行いましょう。
こちらはビザの取得には関係がありませんが、忘れず各種届出を行いましょう。
今回は経営・管理ビザの取得を見据えての外国人の方の株式会社の設立について解説を行っていきました。
外国人の方が日本で会社を設立するには色々と難しいこともあるかと思いますので、今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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