Column
Column
今回は経営・管理ビザの更新について解説を行っていきます。
経営・管理ビザ特有の注意点などもありますので是非、参考にしていただけると幸いです。
※ 経営・管理ビザについてはこちら。
目次
経営・管理ビザの更新をする際に入国管理局が重視するものとして事業の継続性があります。
そもそも経営・管理ビザは日本で会社の経営や管理を行うために与えられるものですから、事業がうまくいかずに赤字だった場合には今後も事業を続けていけるのか疑問を持たれてしまい、不許可になることもあります。
事業の継続性は直近、直近前期の二期の賃借対照表や売上げなどをもとに判断されることになります。
ということは仮に決算が赤字の場合は必ず不許可となってしまうのでしょうか?
実際、これはお客様からよく質問を受けることなのですが、赤字になっているからといって必ずしも不許可になるわけではありませんのでご安心ください。
赤字になっていても必ずしも不許可になるわけではないとお伝えしましたが、もちろん何もせずに更新に臨んでは許可になる可能性は低くなってしまいます。
もし赤字になってしまった場合は今後1年間の事業計画書を提出することが必要になります。
事業計画書には、赤字となった経緯やその改善策、今後一年間の売り上げ予測などを説明していき、それにより入国管理局から今後も事業の継続性があるものと判断されれば可能性が出てきます。
債務超過とは「負債の総額が資産の総額を上回る場合」で、企業の資産 (現金、預金、建物、土地など) をすべて売却しても負債 (借入金など) をなくすことができない状態のことを言います。
さきほども経営・管理ビザでは事業の継続性が重視されるとお話しをしました。
債務超過では事業の継続性があるとは言い難い状態ですが、直近期末が債務超過になったとしても、直近前期が債務超過になっていなければ、公認会計士や中小企業診断士などの第三者による診断により、債務超過の改善の見通しがあるという書面を受けることができれば許可の可能性が出てきます。
ただし、2期連続で債務超過になってしまった場合は原則として事業の継続性は認められずに不許可となってしまいますので、その場合には増資やと他の企業に助け舟を出してもらうなどの策を講じることが必要になってきます。
事業所の移転ですが、経営・管理ビザを取得した際には事業所が要件を満たしているかも審査されていますので、ビザを取得してから別の場所に移動した場合には本店移転登記を済ませて登記簿謄本を取得して提出するほか、新たな事務所の賃貸借契約書や事務所の写真を提出する必要があります。
経営・管理ビザで会社経営をしている外国人の方の中には、母国でも会社経営をしているという方もいらっしゃると思います。
その場合、母国など海外にある会社が忙しくて結果的に長期出国になってしまう可能性があります。
具体的に年間何日間は日本に在留しなくてはいけないなどの基準はありませんが、あまりに長い場合には日本で経営活動を行っていないと判断されてしまうこともありますので注意をしましょう。
経営・管理ビザを更新する際の必要書類についてですが、カテゴリーによってその書類が変わってきますので、まずはそちらの解説から行っていきます。
カテゴリー1には次のいずれかに該当する機関になります。
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は海外の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業等(ユースエール認定企業、くるみん認定企業、えるぼし認定企業など)
次のいずれかに該当する機関
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
・前年の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
・カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
次に経営・管理ビザの更新の際に必要となる書類についてですが、個人の状況などにより変わってきますので、一つの参考として見ていただけると幸いです。
・在留期間更新許可申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート、在留カード
・返信はがき (宛名を明記)
・住民税の課税証明書、納税証明書 (1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの)
・法人としての納税証明書
・直近年度の決算文書の写し (賃借対照表、損益計算書)
・会社名義である銀行口座の通帳の写し
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する書類など
・在留期間更新許可申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート、在留カード
・返信はがき (宛名を明記)
・住民税の課税証明書、納税証明書 (1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの)
・法人としての納税証明書
・直近年度の決算文書の写し(賃借対照表、損益計算書)
・会社名義である銀行口座の通帳の写し
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し (受付印のあるもの)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
・在留期間更新許可申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート、在留カード
・返信はがき (宛名を明記)
・住民税の課税証明書、納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの)
・法人としての納税証明書
・直近年度の決算文書の写し (賃借対照表、損益計算書)
・会社名義である銀行口座の通帳の写し
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し (受付印のあるもの)
・在留期間更新許可申請書
・証明写真 (縦4cm×横3cm、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート、在留カード
・返信はがき (宛名を明記)
・住民税の課税証明書、納税証明書 (1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの)
・法人としての納税証明書
・直近年度の決算文書の写し(賃借対照表、損益計算書)
・会社名義である銀行口座の通帳の写し
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し (受付印のあるもの)
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
今回は経営・管理ビザの更新に関する様々な内容について解説を行っていきましたが、なにかご不明点があればeffort行政書士事務所までお気軽にご相談いただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※ 経営・管理ビザの料金はこちら。