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(2024年8月 更新)
留学生の方の卒業が近付いてくると「卒業後も就職活動をしたいときはどうすればいいですか?」というようなご相談を受けることがあります。
在学中に就職先が決まれば安心ですが、そうでなければ日本に滞在し続けることができるのか不安になるかと思います。
今回はそんな留学中に就職が決まらなかった場合に引き続き日本に滞在して就職活動を行うための方法について解説を行っていきます。
目次
まずはビザについてですが、留学生の方がお持ちの留学ビザは日本で教育を受けることを活動目的としているビザです。
そのため、学校を卒業したのであればその活動目的を果たすことができませんから、留学ビザのままでは日本に滞在し続けることはできません。
そこでビザの変更をすることが必要になり、変更先は特定活動となります。
特定活動ビザでは、留学ビザの時と同様に「資格外活動許可」を受ければ週28時間までアルバイトをすることができますが、くれぐれもオーバーワークには気を付けるようにしましょう。
オーバーワークをするとせっかく日本での就職が決まっても、就労ビザが不許可になってしまいます。
※ 資格外活動許可についてはこちら。
留学ビザから特定活動ビザに変更をすると、原則として6か月の在留期間を得ることができます。
その6か月の間に就職先が決まれば良いのですが、決まらなかった場合は1度だけビザの更新をすることができます。
更新後は原則としてまた6か月の在留期間が得られますので、トータルで最大1年間の就職活動ができることになります。
万が一、その一年の間に就職が決まらなかった場合は原則として帰国することになってしまいます。
留学ビザから特定活動ビザへ変更する際の要件は以下の5つになります。
① 学校を卒業すること
② 卒業前から就職活動を行っている
③ 学校が推薦状を出してくれる
④ 就職活動中の生活費が確保されている
⑤ 学校で学んだ内容が就職活動先で活かせる
これらの要件を満たすことが必要となります。
ここで言う学校の卒業というのは大学、大学院、短大、専門学校が対象となります。
原則として日本語学校は対象外ですが、2021年9月より海外の大学を卒業し一定の要件を満たす場合は、特定活動に変更することができるようになりました。
これを証明するためには、エントリーシートやセミナーでもらった資料、会社説明会でもらったパンフレット、企業からもらった面接の通知などをコピーして提出することになります。
就職試験に落ちてしまうとその企業の資料は捨ててしまいたくなるかもしれませんが、万が一、在学中に就職が決まらなかったことも考えてそれらは全て捨てずに保管しておくようにしましょう。
この推薦状がかなり重要になっております。
もし学校から推薦状が得られない場合は特定活ビザへの変更はかなり厳しくなってしまいます。
推薦状は在学中の成績や出席率などその学校によって基準が異なってきますので、真面目に学校に通うことはもちろんですが、学校の担当窓口でどのような基準となっているのかを一度相談してみることをオススメいたします。
就職活動中の生活がちゃんと送れるということを証明する必要があります。
貯金の中に就職活動中の生活費がちゃんと確保されているのか、親からの仕送りがあるのかなどを審査の際には見られます。
くれぐれも「資格外活動許可」を受けて、そのアルバイト代があれば何とか生活できるような状況にはならないようにしましょう。
留学生の方が卒業後に日本で就職する場合、多くの方が留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザに変更しています。
その技術・人文知識・国際業務では、申請人の学歴と就職先の職種の関連性が大事になってきますので、これを無視して就職活動を行っているとせっかく就職が決まってもビザの申請が不許可になってしまい、帰国しなくてはいけなくなってしまいます。
ちなみにこの関連性については、大学卒より専門卒の方がより厳しく見られます。
必要書類は留学生のパターンごとに変わってきますので、まずはそちらから解説していきます。
留学ビザで日本の大学、大学院、短大を卒業した外国人の方(別科性、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません)で在学中から引き続き就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者
留学ビザで専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人の方で、在学中から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者のうち、技術・人文知識・国際業務等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連が認められる者
海外の大学、大学院を卒業した後に留学ビザで日本語教育機関を卒業した外国人の方で、在学中から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者
留学生のタイプによって必要書類が変わってきますので、それぞれについて紹介していきます。
・在留資格変更申請書
・写真 (縦4cm×横3cm、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート、在留カード
・申請人の在留中の一切の経費の支払い能力を証する文書
・直前まで在籍していた大学の卒業証書の写し又は卒業証明書
・直前まで在籍していた大学による就職活動についての推薦状
・過去に就職活動を行っていたことを証する資料
・成績証明書
・申請理由書
・直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
・直前まで在籍していた専修学校の卒業証書の写し又は卒業証明書
・直前まで在籍していた専修学校の成績証明書
・直前まで在籍していた専修学校による就職活動についての推薦状
・過去に就職活動を行っていたことを証する資料
・専門課程における習得内容の詳細を明らかにする資料
・申請理由書
・直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業証書の写し又は卒業証明書
・直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書
・海外の大学、大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書若しくは卒業証明書
・直前まで在籍していた日本語教育機関による就職活動についての推薦状
・専門課程における習得内容の詳細を明らかにする資料
・直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書
・直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料
・申請理由書
上記で触れた変更の場合と同様に、留学生のタイプにより必要となる書類が変わってきますので、それぞれについて見てみましょう。
・在留期間更新許可申請書
・写真 (縦4cm×横3cm、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート、在留カード
・申請人の在留中の一切の経費の支払い能力を証する文書
・直前まで在籍していた大学による就職活動についての推薦状
・就職活動を行っていることを明らかにする資料
・直前まで在籍していた専修学校による就職活動についての推薦状
・就職活動を行っていることを明らかにする資料
・直前まで在籍していた日本語教育機関による就職活動についての推薦状
・就職活動を行っていることを明らかにする資料
・直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書
・直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料
留学生の方が母国を離れて日本で就職をするとなると難易度は高くなってくるものですが、今回のコラムがそのような方の参考になっていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。