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今回は特定活動46号ビザの申請する際に必要となる書類について解説を行っていきます。
外国人の方の状況や会社の状態によって必要となる書類は変わってきますので、一つの参考としていただけると幸いです。
※ 特定活動46号ビザについてはこちら。
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒 (宛先を明記、434円分の切手を貼付)
・申請人の活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書など)
・雇用理由書(労働条件通知書などによって、日本語を用いた業務等に従事することが明らかな場合は提出不要)
・申請人の卒業証書 (写しでも可) 又は卒業証明書
・ 申請人の日本語能力を証明する文書
(日本語能力試験=N1、ビジネス日本語能力テスト=480点以上の成績証明書の写し)
(外国の大学で日本語を専攻した場合は、その学校の卒業証書(写し可)又は卒業証明書)
・会社案内(会社のHPを印刷したものやパンフレットなど)
・会社の登記事項証明書
・直近年度の決算書類
・直近年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・在留資格変更許可申請書
・証明写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信はがき (宛先を明記)
・パスポート、在留カード
・申請人の活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書など)
・雇用理由書( 労働条件通知書などによって、日本語を用いた業務等に従事することが明らかな場合は提出不要)
・申請人の卒業証書 (写しでも可) 又は卒業証明書
・ 申請人 の日本語能力を証明する文書
(日本語能力試験=N1、ビジネス日本語能力テスト=480点以上の成績証明書の写し)
(外国の大学で日本語を専攻した場合は、その学校の卒業証書(写し可)又は卒業証明書)
・課税証明書及び納税証明書
・会社案内 ( 会社のHPを印刷したものやパンフレットなど )
・会社の登記事項証明書
・直近年度の決算書類
・直近年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
※ 転職による変更の場合は「申請人の卒業証書又は卒業証明書」「申請人の日本語能力を主命する文書」は不要です。
・在留資格更新許可申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信はがき(宛先を明記)
・パスポート、在留カード
・課税証明書及び納税証明書
今回は特定活動46号ビザの必要書類について解説を行っていきましたが、他の就労ビザと比べて必要となる書類が変わっているのが一つの特徴でもあります。
今回ご紹介した必要書類は一つの例として参考にしていただけると幸いです。