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effortコラム

2023年02月28日外国人の雇用ハローワークへの届出について

ハローワークへの届出

(2024年7月 更新)

今回は外国人の方を雇用した場合などに必要となるハローワークへの届出について解説を行います。

このハローワークへの届出は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人の方を雇用する事業主の方に対し、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に義務付けていますので、これを怠ってしまうと罰金が科せられてしまいます。

対象となる外国人の方

先述の通り、外国人の方を雇った時と外国人の方が退職した時に事業主の方はハローワークへの届出が義務化されているのですが、その対象となる外国人の方は外交ビザ・公用ビザ及び活動制限のない特別永住者以外の外国人の方となります。

ここで注意していただきたいのが、日本人の配偶者等や永住者の方などの就労制限のないビザをお持ちの方です。

在留カードに就労制限なしという記載を見て「 就労制限がないのだからハローワークへの届出も必要ない 」と安易に考えてしまうと30万円以下の罰金の対象となってしまうので、くれぐれも誤解のないようにお願いいたします。


雇用保険被保険者となる外国人の方の届出

雇用保険被保険者となる外国人の方を雇用した場合は、事業主の方が外国人の方が被保険者となった翌月の10日まで「 雇用保険被保険者資格取得届 」を提出しなくてはなりません。

雇用保険被保険者となる外国人の方が離職した場合は、離職の日から10日以内「 雇用保険被保険者資格喪失届 」を提出しなくてはなりません。

なお、派遣社員の場合は雇用主は派遣元となりますので、届出を行うのは派遣先ではなく派遣元となりますので間違わないようにしましょう。

提出方法

「 雇用保険被保険者資格取得届 」の提出方法は、ハローワークへ届出オンラインになります。

ハローワークへ提出する場合は、事業施設を管轄するハローワークへ出向いていただくことになりますが、事前に厚生労働省のHPから用紙をダウンロードして記載したものを持って行くとスムーズです。

オンラインでの提出をする場合には「e-Gov」から申請することができます。

雇用保険被保険者資格取得届の記載

外国人の方を雇用した場合は、こちらに記入していきます。

特に青枠の17~23番は外国人の方の雇用で記入が必要なものなので記入忘れのないようにしましょう。

雇用保険被保険者資格喪失届の記載

外国人の方が離職した場合は、こちらを記入していきます。特に青枠の14~19番は外国人の方の離職で記入が必要なものですから、記入忘れのないようにしましょう。


雇用保険被保険者とならない外国人の方の届出

雇用保険被保険者とならない外国人の方を雇用した場合は、事業主の方が翌月末日まで「 外国人雇用状況届出書 」を提出しなくてはいけません。

雇用保険被保険者とならない外国人の方が離職した場合も、事業主の方が翌月末日まで「 外国人雇用状況届出書 」を提出しなくてはいけません。

提出方法

「 外国人雇用状況届出書 」の提出方法は、ハローワークへ届出オンラインになります。

ハローワークへ提出する場合は、事業施設を管轄するハローワークへ出向いていただくことになりますが、事前に厚生労働省のHPから用紙をダウンロードして記載したものを持って行くとスムーズです。

オンラインでの申請の場合は、外国人雇用状況届出システムから申請ができますが、過去に一度でも「外国人雇用状況の届出」を行ったことがある事業主の方が、電子申請の利用を希望する場合は「外国人雇用状況届出電子届出切替・変更申請書」を提出する必要があります。

外国人雇用状況届出書の記載

こちらに記入をしていくことになります。


まとめ

今回はハローワークへの届出について解説を行っていきましたが、外国人の方を雇った場合は必ず各届出を忘れずに行うようにしましょう。

また、外国人の方を雇用する場合の注意事項についてはこちらで解説を行っていますので、今回のコラムと併せてお読みいただけると幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

まずはお気軽にご連絡ください。