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(2024年7月 更新)
在留資格認定証明書を失くしてしまった場合の対応方法などについて解説を行っていきます。
これを見た方は「そんな失くすことなんてあるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしてません。
もちろん、そんなに頻繁に起きていることではありませんが、自分で失くしてしまった場合以外にも、自然災害などで郵送中に紛失してしまうようなことも実際にありますので、万が一の際には是非、参考にしていただければと思います。
はじめに在留資格認定証明書についてですが、多くの外国人の方が来日して中長期の滞在を希望する場合に、まずは入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
そしてその申請が無事に通ると交付されるものが在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)というもので、略してCOEと呼ばれることもあります。
在留資格認定証明書は、日本側から「この人に査証を発行しても問題ありませんよ」というお墨付きを与えるようなものとイメージしていただくと良いかもしれませんね。
ただし、この在留資格認定証明書が交付されても必ず査証を発行してもらえるとは限りませんので、その点には注意が必要です。
在留資格認定証明書の交付後は海外にいる外国人の方に郵送して、その国の在日日本大使館等に持って行き査証申請を行うのですが、2023年3月17日より下記の通り在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能となっており、紙の書類を郵送せずに済むようになっております。
もし郵送による紛失が不安な場合はオンラインでの申請を行って、電子メールで在留資格認定証明書を受け取った方が安心ですね。
では、在留資格認定証明書をなくしてしまったらどのようなことが必要になるのでしょうか。
多くの場合は原則として再申請を行うことになります。つまり再発行はしてもらえません。
「また一から全ての資料を集めて申請しなくてはいけないのか…」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、前回の申請時から変更がない場合は入国管理局に前回使用した書類を再度使用してもらうように書面にて申請することにより、全ての資料を集めなおさなくてもよくなる可能があります。
ただし、再申請だからといって即日、再交付されるわけではありませんので来日のスケジュールなどは大幅にズレてしまう点には注意が必要です。
今回は在留資格認定証明書を失くしてしまった場合について解説を行っていきましたが、再申請になる分、大幅にスケジュールの変更をしなくてはならなくなりますので、くれぐれもなくしたりしないように細心の注意を払うようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。