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実は私は学生時代に柔道部に所属しておりまして、それが影響してなのか腰痛持ちとなってしまい、定期的にマッサージなどを受けることがあるのですが、知り合いなどの日本人が経営しているマッサージ店にしか行ったことがありません。
ですが、ここ最近はタイ古式マッサージや中国式マッサージ、インド式ヘッドマッサージなど海外のマッサージ店を見かけることが前よりも多くなったように感じます。
実際、私が住む宮城県の仙台市内でも街中を歩いていると海外のマッサージ店が増えている印象です。
そして海外式のマッサージを行っているお店をのぞいて見ると、外国人の方が働いていることがありますが、彼らは何のビザで働いているのでしょう?
ということで今回は外国人の方がマッサージ師として働くためのビザには何が必要なのか、という事について解説を行っていきます。
海外式のマッサージと聞くと専門的なものなので、技能ビザ?と思われる方も多いのではないでしょうか。
技能ビザの該当する活動については出入国在留管理庁のHPに
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
該当例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
と記されており、以下に示すような活動に該当する場合のビザになります。
・外国料理の調理師
・建築技術者
・外国特有の製品の製造又は修理に係る技能
・宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能
・動物の調教
・石油、地熱等掘削調査
・航空機の操縦
・スポーツの指導者
・ソムリエ
今挙げた活動の中にはマッサージ師の記載はありませんので、残念ながら技能ビザではマッサージ師として働くことはできません。
技能ビザではマッサージ師として働けないのなら、どうすれば働けるのでしょうか。
大きく分けて2つのパターンが挙げられます。
それは身分系のビザの取得か資格外活動許可の取得になります。
該当してくるビザとしては「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」になります。
これらの身分系のビザは就労制限がありませんので、マッサージ師として働くことが可能です。
次に資格外活動許可ですが、留学ビザや家族滞在ビザをお持ちの方がこの資格外活動許可を取得することにより、原則週28時間までマッサージ師として働くことが可能となりますが、くれぐれも決められた原則週28時間をオーバーしないように注意をしましょう。
マッサージ師とは別のお話になりますが、マッサージ店で働くという点で考えると、外国人の方が経営者となり、マッサージ店をオープンさせるという方法もあります。
その場合は経営・管理ビザが必要となってきますが、このビザはあくまで「日本で経営をする」ことを目的としているビザです。
そのため経営者自らがマッサージ師として働くことはできませんので、その点は間違った解釈をしないようにしましょう。
今回は「マッサージ師として働くためのビザ」について解説をおこなってきましたが、いかがでしたでしょうか。
現在のビザの種類ではマッサージ師が該当する就労系のビザはなく身分系のビザが必要となりますので、仮にマッサージ店で新たに外国人の方を採用しようとお考えの経営者の方は在留カードなどをしっかり確認して不法就労とさせないように十分に注意を払っていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。