Column
Column
インターネットの普及などにより、日本国内のみならず海外から人を雇用することも増えてきました。
海外に住む人を日本で雇用した場合、どのような流れで日本に呼び寄せるのでしょうか。
今回はその点について解説を行っていくので、これから外国人の方の雇用をお考えになっている企業様にはぜひ、参考にしていただければと思います。
まずは外国人の方の求人募集を行っていきます。
求人広告などにより応募してきた外国人の方の面接を行います。
場合によっては段階的に面接を行うこともあるかと思いますが、履歴書による書類審査がある場合には日本人とは違い、履歴書は参考程度に見るようにして対面若しくはzoomなどを活用した面接によってその方の合否を判断するようにしましょう ( 履歴書の見方ついてはこちらをご覧ください ) 。
また、いくら優秀な外国人の方が応募してきても、その方が自社の求めるビザの要件を満たしていなければ就労ビザは許可されませんので、面接時にしっかりとその点は確認するようにしましょう。
よくお客様から「 外国人の方の雇用契約はビザの許可が下りてから締結するんですか?それとも雇用契約の締結後にビザの申請をするんですか? 」という質問を受けますが、雇用契約の締結後にビザの申請をすることになります。
例えば就労ビザの代表的なものとして技術・人文知識・国際業務ビザがありますが、その要件には外国人の方に関するものだけではなく、外国人の方を雇用しようとする企業側に関するものもあります。
これは雇用した外国人の方を長期的かつ継続的に雇用する経済的な状況にあるかなどを確認するためになりますので、ビザの申請前に雇用契約を締結しておく必要があります。
この認定証明書交付申請は海外の外国人が行うのではなく、雇用しようとする企業様が所在地を管轄する地方出入国在留入国管理局に申請をします。
申請を済ませてから交付されるまでには1~3ヶ月くらいは期間を要します(時期により変動あり)。
ビザの申請手続きについて十分な知識がない場合には、書類の不備により追加書類を求められることもあり、その分だけ交付されるまでの期間が長くなってしまいますので、早めの申請を行うようにするかビザを専門的に取扱っている行政書士事務所などに依頼することをオススメいたします。
認定証明書が交付されたら、雇用しようとする海外の外国人の方に認定証明書を送付しましょう。
以前は認定証明書の原本を海外に送付しなくてはいけませんでしたが2023年3月17日より認定証明書を電子メールで受け取ることが可能となりました。
これにより海外郵送の手間や費用、時間を省くことができるようになりました。
ただし、この制度を利用するにはオンラインでの申請や地方出入国在留管理局の窓口で申請する場合でも事前にオンラインで利用者登録を済ませた方が対象となっております。
送付後、外国人の方が海外の日本大使館・領事館で送付されてきた認定証明書とご自身のパスポートなどの必要書類を持参して査証の申請を行います。
なお、査証の交付にかかる期間は各大使館などによって変わってきますので一概には言えません。早ければ即日交付される場合もあれば1週間以上かかることもあります。
査証が発行されれば、来日が可能となります。
認定証明書は有効期限が3ヶ月なので、くれぐれもその期限を越さないように注意をしましょう。
来日して空港などで査証と認定証明書を提示して入国審査官の審査を受け、上陸許可が出れば在留カードが交付され、日本での就労が可能となります。
外国人の方を雇用する企業は日本人を雇用する場合と違って、ハローワークへの届出が必要になりますので忘れずに行うようにしましょう。
今回は海外にいる外国人の方を日本に呼び寄せて日本で働いてもらう際の流れについて解説を行ってきましたが、ご不明点などがあればeffort行政書士事務所までお気軽にご連絡いただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。