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2023年04月28日外国人の雇用労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書と雇用契約書

外国人の方に限らず、労働者を雇った際に必要となる労働条件通知書や雇用契約書について今回は解説を行っていきます。

就労ビザの申請時にもそれらは必要となりますし、外国人の方とのトラブル防止などでも重要になってきますので是非、参考にしていただければと思います。

労働条件通知書とは

労働条件通知書とは労働基準法などを根拠とするもので、労働者を雇用する際に事業主から労働者に対して一方的に交付 ( 通知 ) するもので、書面 ( 電磁的方法も含む ) などで行うことが義務付けられています

労働条件通知書の内容は絶対的記載事項と相対的記載事項があります。

絶対的記載事項

・契約期間

・就業場所

・業務内容

・始業、終業の時刻

・休憩時間、休日、休暇

・労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業転換に関する事項

・賃金の決定、計算及び支払の方法

・賃金の締め切り及び支払の時期

・昇給 ( 明示までは不要 )

・退職に関する事項

相対的記載事項

・退職手当の定めが適用される労働者の範囲

・退職手当の決定・計算・支払方法・支払時期

・臨時に支払われる賃金、賞与およびこれらに準ずる賃金ならびに最低賃金額に関する事項

・安全衛生に関する事項

・災害補償及び業務外の傷病補助に関する事項

・表彰および制裁に関する事項

・休職に関する事項

このようになっております。

㊟雇用の形態によって絶対的記載事項は変わります。


雇用契約書とは

労働条件通知書が事業主から労働者に対して一方的に通知するものだったのに対して、雇用契約書は事業主と労働者の双方が合意していることを証明するもので、書面に双方の署名・捺印をして2通作成し、それぞれ1通ずつ原本を保管することになります。

記載事項は労働条件通知書と変わりませんが雇用契約書は法律上義務付けられているものではありません

日本の企業の多くは、労働条件通知書のみで済ませており、雇用契約書まで交わしているのは数としては少ないのが現状です。


外国人労働者とのトラブルを防ぐには

労働条件通知書と雇用契約書のそれぞれの違いについてはお話をしていきましたが、実際に外国人の方と雇用契約を結ぶ場合には労働条件通知書のみで済ませるのか、雇用契約書も交わした方が良いのか、どちらが良いのでしょうか?

答えは『雇用契約書も交わした方が良い』という事になります。

外国人の方は日本人に比べると転職に対してあまり抵抗感を抱く方は少なく、自身のキャリアアップのためや不満があると積極的に転職をする傾向にあります。

そのため労働条件通知書のみでは企業側の意図が伝わらず外国人の方から「 話が違う 」とトラブルになり、転職の原因となってしまう危険性もありますが、雇用契約書であれば双方合意の下で交わすことになりますので、そのような食い違いを防ぐことができるようになります。

多少の手間はかかりますが、後々のトラブルを防ぐためにも雇用契約書を交わすようにしましょう。


まとめ

今回はビザの申請の際に必要となる労働条件通知書と雇用契約書について解説を行っていきました。

今回のコラムをご覧いただき、外国人の方とトラブルなく雇用契約を結んでいただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

まずはお気軽にご連絡ください。