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留学生の方を雇用するとなった際に、特にそれが初めてだった場合にはどのような流れで進めていくのか、どのタイミングで何の手続をしなくてはいけないのかなど多くの不安や悩みが発生するかと思います。
今回はそのような不安や悩みをお持ちの企業様向けに留学生を雇用する場合の一連の流れを解説していきますので、ぜひ参考にしていたければと思います。
なお、今回は技術・人文知識・国際業務ビザなど一般的な就労ビザの場合を想定しています。
留学生の方が新卒で日本の会社で働く場合の一連の流れは以下の通りになります。
まずは外国人の方の求人募集をします。
求人広告などにより応募してきた外国人の方の面接を行います。
場合によっては段階的に面接を行うこともあるかと思いますが、履歴書による書類審査がある場合には日本人とは違い、履歴書は参考程度に見るようにして対面での面接によってその方の合否を判断するようにしましょう。
また、いくら優秀な外国人の方が応募してきても、その外国人の方が自社の求めるビザの要件を満たしていなければビザは許可されませんので、面接時にしっかりとその点は確認するようにしましょう。
よくお客様から「 外国人の方の雇用契約はビザの許可が下りてから締結するんですか?それとも雇用契約の締結後にビザの申請をするんですか? 」という質問を受けますが、答えは雇用契約の締結後にビザの申請をすることになります。
就労ビザの代表的なものとして技術・人文知識・国際業務ビザがありますが、その要件には外国人の方に関するものだけではなく、外国人の方を雇用しようとする企業側に関するものもあります。
これは雇用した外国人の方を長期的かつ継続的に雇用する経済的な状況にあるかなどを確認するためになりますので、ビザの申請前に雇用契約を締結しておく必要があります。
留学生の方が卒業して就労ビザを取得するという事は現在、留学ビザをお持ちのはずです。
そこから就労ビザの取得をする場合は出入国在留管理局にてビザの変更 ( 正式には在留資格変更許可申請 ) をする必要があります。
仮に3月卒業で4月1日入社予定の方の場合、各地方出入国在留管理局では前年の12月から受付が開始されることが多いです。
これだけ聞くと「 期間は結構余裕がありそうだ 」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、この時期は就職が決まった留学生の方が一斉に申請をすることになります。
そのため通常の審査期間よりも長くかかってしまう傾向にありますので、早めの申請をすることをオススメいたします。
特に留学生の方が自分で申請をする場合は、手続きに十分な知識を有していないことが多く、書類の不備により追加書類を求められることも少なくありませんので、余計に期間がかかってしまうことがあるので注意が必要です。
卒業前にビザの変更申請をする場合には、必要書類である卒業証明書は発行されておりませんので、代わりに卒業見込証明書を提出することになります。
在留管理局からビザの変更許可が出たら、学校の卒業後 ( 3月中旬以降 ) に卒業証明書あるいは卒業証書の原本、通知はがきやパスポートを在留管理局に持って行き、新たな在留カードを受け取りましょう。
これにより留学ビザから就労ビザの変更は完了となります。
留学ビザから就労ビザへの変更が済んだら就労を開始することができます。
外国人の方を雇用する企業は日本人を雇用する場合と違って、ハローワークへの届出が必要になりますので忘れずに行うようにしましょう。
今回は留学生の方が日本で働く際の一連の流れなどについて解説を行っていきました。
ご不明点などがありましたら、effort行政書士事務所までお気軽にご連絡を頂ければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。