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effortコラム

2024年11月08日外国人の雇用留学生が就職した場合のビザについて

留学生から社会人になったら

初めて留学生の方を雇用した企業の場合、働いてもらうまでにどんな手続きをいつまでに行わなければならないのか、というのは悩みどころかと思います。
今回はそんな企業様向けに留学生の方を雇用した際の手続きについて解説を行っていきます。

ビザの変更

留学生という事で、ほとんどの方は留学ビザで学生生活を送られているはずです。
当然ながら留学ビザは学校で学ぶ際に必要となるビザですから、原則として就労することができません。
そのため、就職して働き出す前までには技術・人文知識・国際業務などの就労ビザに変更する必要があります。
仮に働き出す前までに就労ビザへの変更が済んでいない場合は働くことができませんが、留学ビザの段階から資格外活動許可を得ていれば原則週28時間まで働くことが可能です。

※ 資格外活動許可の詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

ビザの申請の時期

日本で多くの場合は4月1日の新年度開始時から入社となりますので、この4月1日までには就労ビザへの変更を済ませておかなければなりません。
留学生が4月1日入社の場合は前年の12月1日からビザの変更申請が行うことができるようになっております。
ここで注意点として、くれぐれも「まだまだ期間に余裕があるから大丈夫でしょ」と思わないようにしましょう。
同じ時期に他の留学生もビザの申請をすることになりますから当然、出入国在留管理局は混み合う可能性が高く、通常の審査期間よりも長くかかってしまうこともあります。
そのため、遅くても2月の上旬ころには申請を済ませておくことをオススメします。

必要書類の注意点

日本に留学している外国人の方が就労ビザへの変更をする場合、多くは大学等を卒業していることが求められます。
それを証明するためにはビザの変更申請の際に大学等の卒業証明書などを添付する必要がありますが、当然卒業しなければ卒業証明書は取得することができません。
そのため、ビザの変更申請の際は『卒業見込証明書』というものを学校から出してもらい、申請書に添付するようにしましょう。
そして学校を卒業後に卒業証明書を入国管理局に提示して新たな在留カード受取ることになります。


外国人の方を雇用したら

基本的には日本人だから、外国人だからという理由で待遇や給与、福利厚生に差をつけないようにしましょう。
ただし外国人の方を雇用した場合は外国人雇用状況届出書をハローワークへ届出しなければなりません。
期限内に届出を行わない場合は30万円以下の罰金となってしまいますので、注意をしましょう。

※ 外国人雇用状況届出書の詳しい内容についてはこちらをご覧ください。


ビザの更新

就労ビザは一度取得すれば、ずっと就労が認められるものではなく、更新が必要となってきます。
在留期間は3月、1年、3年、5年など定められていますが、多くの方は初めて就労ビザへ変更した場合、1年の在留期間が与えられます。
更新は在留期間が満了する概ね3か月前から行うことができますので、企業の人事課の方などは外国人の方の更新時期を忘れないように管理しておくようにしましょう。
仮に更新を忘れてしまえば不法就労となってしまい、企業と外国人の方ともに罰則を受けてしまいます。


まとめ

今回は留学生が就職した場合のビザについてという事で、企業様が外国人の方を雇う際に注意していただきたい内容などをメインに解説を行っていきました。
特に初めての外国人雇用は不安となることが多いと思いますので、何かご不明点などございましたらお気軽にご連絡いただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。

まずはお気軽にご連絡ください。