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今回は資格外活動許可の解説を行っていきます。
外国人の方がビザを持って日本に在留している場合、そのビザの目的の範囲内で活動を行います。
そのため、就労ビザをお持ちの方であればビザの活動範囲内で働くことができますが、留学ビザや家族滞在ビザなどの場合は就労を目的としたビザではありませんので、原則として働くことができません。
留学ビザなど就労を目的としていないビザをお持ちの方が、アルバイトをしたいとお考えの場合には今回解説を行っていく資格外活動許可を取得することにより、一定の範囲内で働くことができるようになりますので、留学生でアルバイトを考えている方や外国人の方をアルバイトで雇用している企業様に今回のコラムが参考になっていただければ幸いです。
目次
以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ、許可されます。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
資格外活動許可は包括許可と個別許可の2種類あります((3)は個別許可にのみ求められております)。
一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、決して難しいものではありません。
資格外活動許可を受けて資格外の活動することによって、今お持ちのビザの活動に支障が出てはいけませんので、例えば留学ビザをお持ちの方がアルバイトを理由に学校に行かなくなるのはいけませんし、資格外活動許可を得て働く場合には違法なものや風営法に該当しないこと、申請人の方が犯罪行為をしていない、就労先が資格外の活動であることに同意していること、という内容になっていますので、多くの方はあまり気にする必要はないかと思います。
資格外活動許可のうち包括許可は主に留学ビザ、家族滞在ビザや就職活動又は内定後就職までの特定活動ビザをお持ちの方が取得するものになり、原則として週28時間までアルバイト的な活動が許可されます ( 留学生の方は学校等の長期休業期間は1日につき8時間以内に延長されます ) 。
就労先については「 包括 」ということなので、特に指定はされません。
たまに資格外活動許可 ( 包括許可 ) の就労時間について誤解をされている方がいらっしゃいます。
原則週28時間まで働くことができますが、この時間の考え方として例えば月曜日をスタートにして日曜日までの1週で28時間まで働くことができる、というわけではありません。
どの曜日からスタートしても28時間までの労働時間となっていることが必要です。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
1週目 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 8時間 | ||
2週目 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 8時間 |
上記の場合、1週目と2週目ともに週28時間に収まっているので一見すると問題がないように見えます。
ところが上記の場合はあくまで月曜日をスタートとして日曜日までのカウントの場合は問題がない、というだけで、これが例えば水曜日をスタートとして火曜日までの1週にするとどうでしょう。
水曜日5時間+金曜日5時間+土曜日5時間+日曜日8時間+月曜日5時間+火曜日5時間=33時間
となってしまいますので、週28時間を越してしまうことになります。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
1週目 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 8時間 | ||
2週目 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 8時間 |
上記の場合ですと、どの曜日をスタートしても週28時間で収まるようになっております。
特にシフト制の場合は慣れるまでは大変かと思いますが、決められた時間を越さないように細心の注意を払うようにしましょう。
包括許可では、資格外活動許可の要件 ( 4 ) にもあるように許可されない活動があります。
法令に違反するような活動や風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動は行うことができないとされています。
例としては性風俗店やパチンコ店、ゲームセンター、スナック、キャバクラなどが該当します。
留学生の方が資格外活動許可を受けて働く場合に注意していただきたいことがあります。
資格外活動許可の要件でも出ましたが、資格外活動許可はあくまで現に有する在留資格 ( ビザ ) に係る活動を行っていることとされていますので、休学や退学時はもちろん、卒業して在留期間が残っている場合でも就労ができません。
留学生の方自身が誤解のないようにしっかりと理解するとともに、留学生の方をアルバイトとして雇用するお店なども誤解をしないようにして、不法就労とならないようにしましょう。
出入国在留管理庁のHPには
資格外活動許可の要件に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が,他の就労資格に該当する活動を行う時は,当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
許可の対象となる方の例:
・留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
とされています。
留学生が有償でのインターンシップを週28時間を越えて行う場合や教授ビザをお持ちの方が民間の語学教室で働く場合などに必要となります。
そして個別許可は包括許可と違い、就労場所や活動内容が個別に指定されることになります。
資格外活動とは何か、どのような種類があるのかについて解説を行っていきましたので、次に申請に関する内容に触れていきます。
住居地を管轄する地方出入国在留管理署 ( 管轄はこちらをご覧ください。 )
1.申請人本人
2.申請人の法定代理人
( 法定代理人についてはこちらをご覧ください。 )
3.申請取次者としての承認を受けている申請人から依頼されたもの
①申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
②申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
③外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員
4.地方出入国在留管理長に届出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼されたもの
・申請書
・在留カード
・パスポート
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
個別許可はその種類によって必要となる書類が変わりますので、いくつか例を挙げていきます。
・申請書
・在留カード
・パスポート
・活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書、又は活動予定機関との契約書
・大学生・大学院生の方は在学証明書
・卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書 ( 成績証明書等 )
・申請書
・在留カード
・パスポート
・活動予定機関が作成した資格外活動内容、活動期間及び活動時間、活動場所並びに報酬等の待遇を証する文書
・専修学校の専門課程を修了した方は、専修学校からの成績証明書
・申請書
・在留カード
・パスポート
・活動内容や活動時間、報酬等に就いて説明する文書
・申請書
・在留カード
・パスポート
・当該事業の運営に係る計画について説明する文書
・申請書
・在留カード
・パスポート
・当該契約内容について説明する文書
今回は資格外活動許可について解説でした。
しっかりとルールを守ったうえでアルバイト等を行うようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。