Column
Column
(2024年8月 更新)
就労ビザをお持ちの方が転職をして、その後初めてビザの更新をする場合は通常の更新とは異なり、新規で就労ビザを取得するのと同様に外国人の方と会社の側でそれぞれ要件を満たしているかを見られます。
そこで外国人の方か会社のいずれかまたは双方がビザの要件を満たしていなかった場合は、ビザの更新ができないこともあります。
そうなればせっかく就職した会社を辞めなくてはいけないなど外国人の方はもちろん、会社にとっても多くの負担がかかります。
そこで今回解説を行う就労資格証明書というものを申請して交付を受けることにより、新たな勤め先での職種が入管法で定められた活動内容なのか各要件を満たしているかなどをビザの更新より前に確認することができるようになります。
これはあくまで任意のものになり転職の際には絶対に必要なものではありませんが、更新の際の不許可リスクを大幅に下がてくれてれますので、今回の記事を一つの参考にしていただければと思います。
目次
冒頭にもお話をした通り、事前に入管法で定められた活動内容かなどを確認してくれるので「現在お持ちのビザで働いても問題ありませんよ」というお墨付きをもらうようなものですから、ビザの更新がしやすくなるというメリットがあります。
ただしこれは絶対に更新ができるというものではありませんので誤解のないようにお願いいたします。
就労資格証明書の交付を受けた時は問題がなくてもその後に法律違反などを起こせば当然、不許可となることもあります。
就労資格証明書により外国人の方も会社も不法就労の危険がないことを知ったうえで働くことができます。
なお、不法就労となってしまうと外国人の方は帰国しなくてはいけませんし、会社としても不法就労助長罪となり3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその両方に科せられてしまいます。
就労資格証明書の申請をするにあたって、転職前の会社と転職後の会社双方からの書類を取得しなくてはいけないという手間がかかりますし、転職の理由書を作成して転職先の在留資格該当性を立証することが必要になってきますので難易度の高い申請になります。
もしご自身での申請に自信がないような場合は、費用はかかってしまいますが行政書士などの専門家に依頼するのも一つの手だと考えます。
就労資格証明書を申請してから交付されるまでには、時間を要します。
一般的には1~3ヶ月くらいかかること想定しておきましょう。
そのため在留期限が近付いている場合には申請することができなくなってしまいますので、次回のビザの更新まで3~6ヶ月程の期間が残っているかを申請するかどうかの一つの目安にすると良いでしょう。
就労資格証明書の申請が行えるのは
① 申請人本人
② 申請人の取次ぎを受けている次の者で、申請人から依頼を受けた者
・申請人が経営している機関又は教育を受けている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能、技術又は知識を習得する活動の管理を行う団体の職員
・外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員
③ 地方出入国管理庁に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けた者
④ 申請人本人の代理人
となります。
居住地を管轄している地方出入国在留管理局になりますが、マイナンバーカードをお持ちの場合はオンラインでの申請が可能です。
交付を受ける時は1,200円の収入印紙を納付する必要があります。
・就労資格証明書交付申請書
・在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者とみなされる外国人登録証明書を含む)
・パスポート
・資格外活動許可証(資格外活動許可を受けている場合のみ)
・履歴書
・源泉徴収票(転職前の会社)
・退職証明書(転職前の会社)
・雇用契約書
・雇用理由書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書の写し
・定款の写し
・会社案内(HPを印刷してものなどでも可)
などが必要となってきます。
上記の書類はあくまで一例となりますので、外国人の方の状況などによっては別途書類が必要になる場合もあります。
今回は就労資格証明書について解説でした。
申請は難易度の高いものではありますが、交付された後のメリットを考えれば申請してみることをオススメいたします。
申請方法がいまいちわからない場合や、申請をしたいけれど時間の確保が難しいなどのお悩みがある場合にはeffort行政書士事務所までお気軽にご相談いただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※ 就労ビザの転職についてはこちら。