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(2024年8月 更新)
技術・人文知識・国際業務ビザをはじめとした就労系のビザでは、アルバイトをすることを前提に許可が下りているものではありません。
そのため原則としてアルバイトをすることはできませんが、アルバイトがメインにならないように労働時間に注意するなど一定の条件を満たすことができればアルバイトをすることも可能です。
パターンとしては、資格外活動許可が必要かそうではないかの2パターンに分かれてきます。
※ 技術・人文知識・国際業務ビザについてはこちら。
技術・人文知識・国際業務ビザはいわゆるホワイトカラーの職種で働くことを想定されているので、アルバイトをする場合にもその職種の範囲内のものであれば資格外活動許可を受けずに行うことが可能です。
例えば技術・人文知識・国際業務ビザによって翻訳のお仕事をしている外国人の方が、休日に普段働いている勤務先以外の場所で翻訳のアルバイトを行う場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの活動範囲内になりますので、資格外活動許可を受けずにアルバイトをすることができます。
上記の例のように普段行っている仕事と同じ職種でアルバイトをするのであれば、ビザの活動範囲内なのかを悩むことも少ないと思いますが、中には判断が難しいものもありますので悩んだ際には出入国在留管理局に判断を仰ぐようにしましょう。
万が一、そのアルバイトが活動の範囲外のものであった場合には不法就労となり摘発されてしまうこともあるので注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務ビザの活動範囲外の職種でアルバイトをしようとする場合は、資格外活動許可が必要になります。
とはいえ技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方は本業があり一定の収入もあることから留学や家族滞在のビザをお持ちの方が資格外活動許可を申請するのと比べると認められるケースはかなり少ないのが現状です。
その他にも留学や家族滞在のビザをお持ちの方は資格外活動許可によりコンビニエンスストアや工場の生産ラインなどの単純労働と呼ばれる職種でもアルバイトができますが、技術・人文知識・国際業務ビザの場合はそのような単純労働でのアルバイトは認められていないという点も資格外活動許可を得てアルバイトをする際の難易度が上がっている一つの要因となっております。
今回は技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方のアルバイトについて解説を行っていきましたが、ごいかがでしたでしょうか。
せっかく日本に来たのだからもっとお金を稼ぎたい!と思われる外国人の方もいらっしゃると思いますが、今回の解説で色々な制約があり大変だと感じたと思います。
しかし、これらをしっかり守らないとビザの更新が不許可になってしまうことにもなりますし、最悪の場合は不法就労となり帰国しなくてはいけなくなったり、勤務先も不法就労助長罪になることもありますので、アルバイトを行いたい場合は慎重な判断と勤務先の会社で副業が認められているかも含めてしっかりと相談したうえで行うようにしましょう。
※ 技術・人文知識・国際業務ビザの料金はこちら。