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effortコラム

2024年04月15日技術・人文知識・国際業務技術・人文知識・国際業務ビザでコンビニでの就労

技術・人文知識・国際業務ビザでのコンビニ就労

現在、コンビニエンスストアに行くと外国人の方が働いているのを見かける機会が多くなりました。

皆様の中には「彼らはどんなビザでコンビニエンスストアで働いてるんだろう?」と思ったことはありませんか?就労という点で考えると代表的な技術・人文知識・国際業務ビザが思い浮かびますが、いったいどうなのでしょう。

今回のコラムはそのような疑問を持たれた方以外にも今後、外国人の方の雇用をお考えのコンビニエンスストアのオーナー様にも是非、見ていただきたい内容となっております。

※ 技術・人文知識・国際業務ビザについてはこちら

技術・人文知識・国際業務ビザとは

まず、技術・人文知識・国際業務ビザがどのようなビザなのかについて振り返っていこうと思います。

出入国在留管理庁のホームページを見てみますと

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等

在留期間:5年、3年、1年又は3月

とされており、いわゆるホワイトカラーの職種に就くことができる就労ビザの一種になります。

ビザを取得する際の要件としては、

①職種と大学等の専攻との関連性

②申請人である外国人の方の経歴

③会社の経営状態

④会社と申請人である外国人の方との間で雇用契約が締結されていること

⑤日本人と同等以上の報酬であること

⑥本人の素行

主なものとしては上記の6つの要件があります。


技術・人文知識・国際業務ビザでコンビニエンスストアでは就労できる?

技術・人文知識・国際業務ビザがどのようなものなのかについて振り返っていきましたが、コンビニエンスストアでの就労はできるのでしょうか。

結論としては可能です。

しかし先ほども触れた通り技術・人文知識・国際業務ビザはいわゆるホワイトカラーの職種に就く際のビザになりますので、単純労働となるようなレジ打ちや品出しなどのコンビニエンスストアの仕事は行えない点には注意が必要です。

そのため、コンビニエンスストアで行うことができる業務の例としては発注業務、在庫管理、品質管理、マーケティング業務、人事管理などがあります。

例えば、今まで留学生の方をアルバイトとして雇っており、卒業後は上記に記した発注業務やマーケティング業務などをしてもらうために正社員として雇用しようとする場合が当てはまってきますね。

ただし発注業務やマーケティング業務などを行う場合でも、技術・人文知識・国際業務ビザの許可が出ないことがあります。

コンビニエンスストアの規模

それがコンビニエンスストアの規模の問題です。

先ほど挙げた業務を正社員として一日8時間、週40時間程度の勤務時間で行うとなると1店舗のみではそれだけの業務量があるとは考えにくいため、入管側から「余った時間でレジ打ちなどの単純労働を行うつもりなんじゃないか」と疑われてしまいます。

そのため、複数店舗を管理するくらいの規模であれば業務量にも信ぴょう性が出てきます。


技術・人文知識・国際業務ビザ以外で外国人の方を雇うことができる?

技術・人文知識・国際業務ビザ以外で外国人の方を雇用できるものとしては、留学、家族滞在、特定活動、永住等の身分系のビザが挙げられます。

留学ビザ、家族滞在ビザ

留学ビザ、家族滞在ビザで資格外活動許可を取得することにより、週28時間以内での就労が可能です。実際、コンビニエンスストアで働いている外国人の方では留学生の方が最も多いです。

特定活動46号ビザ

特定活動46号というのは、日本の大学以上を卒業しており、日本語能力試験N1以上であれば取得可能なビザになります。

日本語能力試験N1以上という高い日本語能力を有していることから、幅広い分野での活躍が期待されておりコンビニエンスストアでの就労も可能となっております。

永住者等の身分系のビザ

永住者、定住者、日本人の配偶者等の身分系のビザでは就労制限がありませんので、アルバイトとしてはもちろん、正社員としても雇うことが可能です。


まとめ

今回は技術・人文知識・国際業務ビザでコンビニエンスストアでの就労が可能なのかについて解説を行っていきました。

アルバイトとして働いている外国人の方をそのまま正社員として雇いたいとお考えのオーナー様もいらっしゃると思われますが、技術・人文知識・国際業務ビザではお店の規模まで考えなくてはならず難易度が高いのが現実です。

そのため、雇用をお考えの外国人の方が大学に通っておりN1を取得可能であれば特定活動46号での就労がオススメです。

何かご不明な点がございましたら、effort行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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