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現在、日本では様々な働き方の形があり、フリーランスとして活躍されている方も多くいらっしゃいます。
フリーランスの方の業種としては特にIT系で多い印象ですが、同じIT系の技術・人文知識・国際業務ビザで働いている外国人の方も日本人と同じようにフリーランスとして働くことは可能なのでしょうか。
技術・人文知識・国際業務で就労されている外国人の方にとっては気になるところかもしれませんので、参考にしていただければと思います。
※ 技術・人文知識・国際業務ビザについてはこちら。
まずは技術・人文知識・国際業務がどのようなビザなのかについて触れていきたいと思います。
出入国在留管理庁のホームページを見てみますと
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
とされております。
具体的にどのような活動 ( 職種 ) であれば、この技術・人文知識・国際業務を取得できるのかと言いますと、システムエンジニア・プログラマー・営業・広報・コンサルティング・貿易・通訳・語学学校等の語学講師などのいわゆるホワイトカラーの職種で取得が可能なビザとなります。
そして取得するための要件としては
・職種と大学等の専攻との関連性
・申請人である外国人の方の経歴
・会社の経営状態
・会社と申請人である外国人の方との間で雇用契約が締結されていること
・日本人と同等以上の報酬であること
・本人の素行
という6つの要件を満たさなくてはいけません。
各要件の詳細については『技術・人文知識・国際業務ビザの要件』のコラムに書かせていただいておりますので、そちらをご覧頂けたらと思います。
それではフリーランスとして技術・人文知識・国際業務のビザは取得が可能なのでしょうか。
結論から申し上げますと『可能』です。
ただし、先ほど挙げた技術・人文知識・国際業務のビザの要件を満たせば必ずフリーランスとして働けるわけではない点に注意が必要です。
フリーランスで働くためには
・収入が安定していること
・継続的な契約が結ばれていること
・業務内容が適切であること
という要件を満たすことが必要です。
まずは収入面ですが、フリーランスは会社員とは違い毎月決まった額をもらえるわけではありませんので、一社若しくは複数社との契約を結んで日本で安定した生活を送ることができるだけの収入を確保する必要があります。
これは「収入が安定していること」に関連してくることですが、日本で安定した生活を送るためには継続的な契約で安定した収入が得られることが必要です。
そのため契約が結ばれていても単発の仕事であったり、短期的なものだとこの要件を満たすことは難しくなりますので、1年以上の契約期間が結ばれているのが望ましいです。
いくらフリーランスで働けるといっても、あくまで取得しているビザは技術・人文知識・国際業務になので、その活動範囲外の業務を行うことはできません。
どうしても活動範囲外の業務を行いたい場合には資格外活動許可が必要となってきます。
申請のタイミングについては、特段の決まりはありません。
そのため、認定証明書交付申請でフリーランスとして申請したりビザの変更での申請も可能です。
留学ビザなどの他のビザから技術・人文知識・国際業務のフリーランスとして申請する場合は当然、変更申請が必要ですが、もともと技術・人文知識・国際業務のビザを取得して会社勤めされている外国人の方がフリーランスとして独立をする場合はビザの変更申請は必要がありません。
ただしビザの更新の際に不許可となるリスクもありますので、就労資格証明書を取得してからフリーランスとして働き出すことをお勧めいたします。
今回はフリーランスとして技術・人文知識・国際業務で働けるのかについて解説を行っていきました。
多様な働き方の一環として今回解説をした要件などに合致していた方は検討してみてはいかがでしょうか。
皆様の中にはフリーランスは経営管理ビザでは?と思われる方もいらっしゃいますが、実際その事業の規模や従業員の雇用があるなどの場合は出入国在留管理庁から経営と判断されることもあります。
経営管理ビザの取得となるとまた要件が変わってきますので、どちらに該当するものなのか不安に思われる場合は一度、出入国在留管理庁に相談してみることをオススメします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※ 技術・人文知識・国際業務ビザの料金はこちら。