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effortコラム

2024年04月10日技術・人文知識・国際業務技術・人文知識・国際業務ビザでの建設業について

技術・人文知識・国際業務ビザで建設業

2024年度より建設業界でも時間外労働の上限規制によって深刻な人手不足が懸念されており、外国人労働者の力を借りようとお考えの企業様も多いのではないでしょうか。

今回は、代表的な就労ビザの一つでもある技術・人文知識・国際業務ビザでは建設業での就労について解説を行っていこうと思います。

※ 技術・人文知識・国際業務ビザについてはこちら

技術・人文知識・国際業務ビザとは

まず技術・人文知識・国際業務ビザがどのようなビザなのかについて、振り返っていこうと思います。出入国在留管理庁のホームページを見てみますと

該当する活動:

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

該当例:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等

在留期間:5年、3年、1年又は3月

とされており、いわゆるホワイトカラーの職種に就く際に必要となる就労ビザの一種となります。


技術・人文知識・国際業務ビザの要件

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための要件は、大きく6つに分かれてきます。

①職種と大学等の専攻との関連性

②申請人である外国人の方の経歴

③会社の経営状態

④会社と申請人である外国人の方との間で雇用契約が締結されていること

⑤日本人と同等以上の報酬であること

⑥本人の素行

以上の6つの要件を満たす必要があります。

外国人の方だけではなく雇用しようとする会社側も審査の際には見られるという点に注意が必要です。


技術・人文知識・国際業務ビザで建設業に就労可能か

ここまで技術・人文知識・国際業務ビザがどのようなものなのかについて解説をしてきましたが、はたして建設業で働くことができるのでしょうか。

結論から言うと『 可能 』です。

ただし、技術・人文知識・国際業務ビザはいわゆるホワイトカラーの職種が対象となるものですから、ブルーカラーのイメージが強い建設業ではどの仕事でも行うことが可能というわけではありません。

建設業で行える仕事内容の例

では、どのような仕事内容であれば行えるのかについていくつか例を挙げていこうと思います。

営業職

営業職の内容としては顧客の新規開拓や既存のお客様への各種ご提案などがありますが、建設分野での営業を行うとなると大学等で土木や建築などに関する学科を専攻をされていると、その知識が活かせる場面が増えてきます。

事務職

事務職は経理や会計業務、法務、マーケティングなど行う業務は多岐にわたりますが、建設業の分野に限らず事務職では多くの外国人の方が技術・人文知識・国際業務ビザで就労していますので、代表的なものの一つと言えるでしょう。

CADオペレーター

設計者が考えた形をCADに入力し、図面や3Dのデータとしてコンピューター上で利用できる形にする他、CADソフトを活用して図面の修正などを行いますが、これには専門的な知識や技術が必要となることから、技術・人文知識・国際業務ビザでの就労が可能となります。

通訳・翻訳

取引業者が海外であった場合に、外国人の方との通訳や契約書等が英文などであった場合にはそれを翻訳する必要が発生しますので、これらの業務も専門的な知識などが求められることから技術・人文知識・国際業務ビザの対象となります。


まとめ

今回は技術・人文知識・国際業務ビザで建設業への就労は可能かについて解説を行っていきました。

一般的に建設業というと現場での作業を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、しっかりと条件を満たせば技術・人文知識・国際業務ビザでも就労は可能となっております。

しかし、企業の側からすると外国人の方に行ってもらおうと検討している仕事が技術・人文知識・国際業務ビザに該当するかどうか悩まれる場合もあるかと思います。

その様な場合は是非、effort行政書士事務所まで一度ご相談いただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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