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技術・人文知識・国際業務ビザをはじめとして多くのビザでは在留期間が定められております。
その期間満了日以降も現在のビザで日本に在留し続けたい場合には、ビザの更新をする必要があります。
今回はビザを更新する際に知っておくべきことや更新の必要書類について解説になります。
※ 技術・人文知識・国際業務ビザについてはこちら。
目次
技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は「5年、3年、1年又は3月」とされていますが、ビザの更新期間は在留期限の3か月前から手続きを行うことができます。
ただし、更新期間が3か月あるからといってあまり悠長に考えないようにしましょう。
時期にもよりますが、更新の審査期間は2週間から1ヶ月前後はかかってしまうため在留期限ギリギリに申請をすると、審査期間中に在留期限を越してしまう可能性があります。
ただ、在留期限内に申請をすれば「特例期間」というもにになり、期限満了日から2ヶ月もしくは更新申請の結果が出るまでは日本に適法に在留し続けることができます。
ところが更新申請の結果が不許可になってしまった場合は再申請をすることができずに出国をしなくてはいけなくなりますので、万が一のことも考えて余裕を持った申請を心がけるようにしましょう。
※在留期限が土日、祝日などで出入国在留管理局がお休みの場合は、その翌日に申請を行えば在留期限内に行ったものとして扱われます。
ビザの更新をする際の申請先は、外国人の方の住所地を管轄する地方出入国在留管理局となります。
受付時間は平日に限られており午前の部は9時から12時、午後の部は13時から16時までとなります。
夕方16時以降はもちろん、土日、祝日は受付を行っておりませんので、会社のお休みがカレンダー通りの方や平日の勤務時間が夕方までの方は時間を確保するのが難しいかもしれませんね。
また、更新の申請を行うことができる者は
①申請人本人(更新しようとしている外国人の方)
②代理人 、申請人の法定代理人
③取次者
となっておりますので、どうしても平日に申請に行く時間がないなどの場合は、申請取次を行っている行政書士などの専門家に依頼してみるのも一つの手段として良いかもしれません。
ビザの更新を忘れてしまい在留期限を切らしてしまった場合は、残念ながらオーバーステイとなり不法滞在という扱いになってしまいます。
その場合は直ちに企業の方(代表者の方や人事部の方など)と出入国在留管理局に向かい、事情を説明するようにしましょう。
その内容によっては対応をしてもらえることもあるようですが、それは本当に稀な場合になりますので原則としては出国しなければならなくなります。
そうなれば外国人の方はもちろん、企業としても大きな痛手となってしまいますので、会社の側としても外国人の方の在留期限はしっかりと把握するようにするように注意しましょう。
技術・人文知識・国際業務ビザの更新をするためには、あらかじめ「カテゴリー」というものを理解する必要があります。
この「カテゴリー」は会社の規模などによって変わってくるのですが、各区分によって必要となる書類が変わってきます。
カテゴリー1には次のいずれかに該当する機関になります。
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は海外の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業等(ユースエール認定企業、くるみん認定企業、えるぼし認定企業など)
次のいずれかに該当する機関
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
・前年の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
・カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
それでは、次に上記のカテゴリーごとに必要な書類について解説を行っていきます。
・在留資格更新許可申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート及び在留カード
・返信用はがき (宛先を明記)
・申請にの派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書など)
※派遣契約の場合のみ
・四季報の写し又は証券取引所に上場していることを証明する文書など
・在留資格更新許可申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート及び在留カード
・返信用はがき(宛先を明記)
・申請にの派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書など)
※派遣契約の場合のみ
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・在留資格更新許可申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート及び在留カード
・返信用はがき(宛先を明記)
・申請にの派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書など)
※派遣契約の場合のみ
・住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・在留資格更新許可申請書
・証明写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート及び在留カード
・返信用はがき(宛先を明記)
・申請にの派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書など)
※派遣契約の場合のみ
・住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
上記でご紹介した必要書類は、技術・人文知識・国際業務ビザを取得した時や前回更新時から会社や職種等の変更がない場合の必要書類になります。
転職等をしている場合は改めて学歴等と職種の関連性など各要件を満たしているかを審査しなければなりませんので、ビザの更新といっても審査される内容は新規で技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合と同じ難易度に変わってきます。
転職をして新しい会社での業務内容が技術・人文知識・国際業務ビザで認められている職種なのか、学歴等と職種に関連性は認められるのか、転職先の新しい会社はビザの要件を満たしているのかなど不安な場合には「就労資格証明書」というものを取得すると転職をしていても比較的にスムーズにビザの更新をすることができます。
※就労資格証明書についてはこちら。
今回は技術・人文知識・国際業務ビザの更新について解説を行っていきました。
必要書類については、個人の状況や勤め先の会社の状況などによって求められる書類が変わってくる場合もありますので一つの例として参考にしていただければと思います。
転職した場合の更新は難易度が上がると解説をしましたが、少しでも更新に不安がある場合は手間などはかかりますが「就労資格証明書」を取得することをオススメいたします。
もし不安や疑問等がある場合にはお気軽にeffort行政書士事務所までご連絡いただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※ 技術・人文知識・国際業務ビザの料金はこちら。