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effortコラム

2024年10月24日技術・人文知識・国際業務技術・人文知識・国際業務での工場勤務について

はじめに

技術・人文知識・国際業務ビザは代表的な就労ビザの一種で就労できる業務はいわゆるホワイトカラーの職種に限られておりますが、お客様の中には「工場で働いてもらう外国人を雇用したいんだけど、技術・人文知識・国際業務ビザって取れるんですか?」というご相談をされる方もいらっしゃいます。
一般的なイメージとして工場での仕事内容は現場での作業が多く、技術・人文知識・国際業務の対象となっているホワイトカラーの職種とは違うかもしれませんが「工場=技術・人文知識・国際業務NG」というわけではなく、業務の内容によっては工場勤務でも技術・人文知識・国際業務の取得が可能な場合もあります。
という事で今回は技術・人文知識・国際業務での工場勤務について解説を行っていきますので、自社で外国人雇用をお考えになられている企業様の参考になればと思います。

そもそも技術・人文知識・国際業務とは

まずはじめに、技術・人文知識・国際業務がどのようなビザなのかについて振り返っておきましょう。
出入国在留管理庁のホームページを見てみますと

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)

とされており、該当例として機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。が挙げられております。
冒頭にも触れた通り、ホワイトカラーの職種が多く、高度な専門知識や技術を生かした業務を行うためのビザになりますので、技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには日本・海外の大学等や日本の専門学校(「専門士」「高度専門士」の取得が必須)を卒業+行おうとする業務と学校で専攻した内容が関連していること若しくは本国での実務経験が10年以上(国際業務の場合は3年以上)であることが外国人の方に求められます。


技術・人文知識・国際業務で工場勤務するには

技術・人文知識・国際業務ではどのような業務が行えるか解説を行いましたので、実際に工場での勤務を考えた時にどのようなことに注意するべきかについて触れていきます。
基本的に単純作業はできないと覚えておきましょう。
技術・人文知識・国際業務では高度な専門知識や技術を生かした業務を行うことを目的としたビザですから単純作業はその目的と反してしまいます。
ただし、例えば単純作業を行う生産ラインであっても日本人の従業者から日本語で受けた指示を他の外国人従業者へ英語等の外国語で伝えるような業務は行うことができます。
これは通訳と同じ役割を果たしている、というイメージを持っていただけると良いでしょう。
その他にもCADオペレーター、開発設計、品質管理、生産管理、マーケティング、経理などであれば工場であっても技術・人文知識・国際業務での就労が可能となります。
もし、雇用しようとする外国人の方の業務が技術・人文知識・国際業務に該当するかどうか判断が難しい場合には一度、ご相談頂ければと思います。


他に工場で働けるビザは?

技術・人文知識・国際業務以外のビザで工場で勤務できるものについて、参考までにご紹介いたします。

特定技能

特定技能は、日本での労働力不足が深刻な分野で一定レベル以上の技術等を持った外国人の方を雇用するために取得できる就労ビザの一種となります。
外国人の方が一定レベル以上の技術を有しているかどうかについては、特定技能評価試験で判断することになります。

※ 特定技能についてはこちらをご覧ください。

技能実習

技能実習は、日本の技術や知識を修得し、本国に帰国後、その技術や経験を本国の経済発展のために活かしてもらうための制度で社会貢献を目的としたものになりますので、労働力不足の解消が目的ではないことに注意が必要です。
技能実習であれば技術・人文知識・国際業務では行えなかった単純作業も技術の修得のためという事で実施することが可能です。

※ 技能実習についてはこちらをご覧ください。

特定活動46号(N1特定活動)

特定活動46号は、日本の大学等を卒業して一定水準の日本語レベル(「日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト(480点以上)を取得していること」か「大学等で日本語を専攻していて卒業等していること」)を有している外国人の方が取得可能な就労ビザの一種になります。
日本人の従業員から日本語の指示などを他の外国人従業員に英語等の外国語に変換して伝える業務で自身も単純作業を行うことができます。

※ 特定活動46号についてはこちらをご覧ください。


最後に

今回は「技術・人文知識・国際業務での工場勤務について」という事を解説していきましたが、製造工場などはIT技術が導入されてきているといっても人材不足が深刻な分野です。
そのため外国人の方の雇用をお考えになる企業様も多いのが現状ですが、いくら外国人の方を雇いたいといっても本来行えない業務を行わせるなど不法就労とならないよう、今回解説を行った内容を参考にしていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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