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(2024年8月 更新)
今回は技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための必要書類について解説を行っていきます。
個人の状況や会社の状態によって変化しますので、一例として参考にしていただければ幸いです。
※ 技術・人文知識・国際業務ビザについてはこちら。
まず技術・人文知識・国際業務ビザの取得を目指す際に知っておいていただきたいこととして「カテゴリー」というものがあります。
このカテゴリーは所属機関(企業等)の規模などによって1~4まで分けられており、カテゴリーごとに必要となる書類が変わってきます。
カテゴリー1には次のいずれかに該当する機関になります。
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は海外の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業等(ユースエール認定企業、くるみん認定企業、えるぼし認定企業など)
次のいずれかに該当する機関
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
・前年の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
・カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
それでは上記のカテゴリーごとに、認定によって技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための必要書類について解説を行っていきます。
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒(宛先を明記、434円分の切手を貼付)
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する書類
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は項で専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒(宛先を明記、434円分の切手を貼付)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は項で専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒(宛先を明記、434円分の切手を貼付)
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社の概要がわかるもの(会社のHPを印刷したもの、会社案内など)
・直近年度の決算書の写し(賃借対照表、損益計算書)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・雇用理由書(申請人の学歴などと職務内容に関連性や事業に継続性や安定性生などを記載)
・雇用理由書を補完する資料
・雇用契約書や採用内定通知書の写しなど
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は項で専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
・大学、大学院、短大などの卒業証明書、成績証明書
・在職証明書 ※ 実務経験で要件を満たす場合
(学校での関連科目を専攻していた場合にその期間も含めて要件を満たす場合は、その証明書も必須)
・履歴書
・パスポートの写し
・日本語能力を証明する資料
・資格の合格証明書(仕事内容との関連性があると判断されると有利に働くことがあります)
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒(宛先を明記、434円分の切手を貼付)
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社の概要がわかるもの(会社のHPを印刷したもの、会社案内など)
・給与支払い事務所等の開設届書の写し(受付印のあるもの)
・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付のあるもの)
・事業計画書
・事務所や店舗の賃貸借契約書の写し(所有物件の場合は登記事項証明書の写し)
・事務所や店舗内の写真(外観、入り口、事務所内など)
※ 事務所内は机、PC、電話機、コピー機、キャビネットなどが設置されていること
※ 店舗の場合は内装工事などが終わっており、いつでも営業できる状態であること
・雇用理由書(申請人の学歴などと職務内容に関連性や事業に継続性や安定性生などを記載)
・雇用契約書や採用内定通知書の写しなど
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は項で専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
・大学、大学院、短大などの卒業証明書、成績証明書
・在職証明書 ※ 実務経験で要件を満たす場合(学校での関連科目を専攻していた場合にその期間も含めて要件を満たす場合は、その証明書も必須)
・履歴書
・パスポートの写し
・日本語能力を証明する資料
・資格の合格証明書(仕事内容との関連性があると判断されると有利に働くことがあります)
次にビザの変更によって技術・人文知識・国際業務ビザを取得するために必要書類について解説を行っていきます。
・在留資格変更許可申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用はがき(宛先を明記)
・パスポート及び在留カード
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する書類
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は項で専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
・在留資格変更許可申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用はがき(宛先を明記)
・パスポート及び在留カード
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は項で専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
・在留資格変更許可申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用はがき(宛先を明記)
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社の概要がわかるもの(会社のHPを印刷したもの、会社案内など)
・直近年度の決算書の写し(賃借対照表、損益計算書)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・雇用理由書(申請人の学歴などと職務内容に関連性や事業に継続性や安定性生などを記載)
・雇用理由書を補完する資料
・雇用契約書や採用内定通知書の写しなど
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は項で専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
・大学、大学院、短大などの卒業証明書、成績証明書
・在職証明書 ※ 実務経験で要件を満たす場合(学校での関連科目を専攻していた場合にその期間も含めて要件を満たす場合は、その証明書も必須)
・履歴書
・パスポート及び在留カード
・日本語能力を証明する資料
・資格の合格証明書(仕事内容との関連性があると判断されると有利に働くことがあります)
・在留資格変更許可申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用はがき(宛先を明記)
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社の概要がわかるもの(会社のHPを印刷したもの、会社案内など)
・給与支払い事務所等の開設届書の写し(受付印のあるもの)
・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付のあるもの)
・事業計画書
・事務所や店舗の賃貸借契約書の写し(所有物件の場合は登記事項証明書の写し)
・事務所や店舗内の写真(外観、入り口、事務所内など)
※ 事務所内は机、PC、電話機、コピー機、キャビネットなどが設置されていること
※ 店舗の場合は内装工事などが終わっており、いつでも営業できる状態であること
・雇用理由書(申請人の学歴などと職務内容に関連性や事業に継続性や安定性生などを記載)
・雇用契約書や採用内定通知書の写しなど
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は項で専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
・大学、大学院、短大などの卒業証明書、成績証明書
・在職証明書 ※ 実務経験で要件を満たす場合(学校での関連科目を専攻していた場合にその期間も含めて要件を満たす場合は、その証明書も必須)
・履歴書
・パスポート及び在留カード
・日本語能力を証明する資料
・資格の合格証明書(仕事内容との関連性があると判断されると有利に働くことがあります)
冒頭にも触れた通り今回ご紹介した書類はあくまで一例となります。
個人の状況などによっては追加で資料が必要となる場合もありますので、もし何を用意すれば良いかわからないという場合には一度effort行政書士事務所までご相談いただければと思います。
今回は技術・人文知識・国際業務ビザを認定と変更で取得する場合に必要な書類について解説をしました。
次回は技術・人文知識・国際業務ビザの更新についても解説を行っていきます。
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