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effortコラム

2023年01月29日技術・人文知識・国際業務技術・人文知識・国際業務ビザとは

技術・人文知識・国際業務ビザについて

(2024年8月 更新)

外国人の方が日本で働く場合には就労ビザが必要となることが多いです。

その中でも代表的なものに今回解説を行っていく技術・人文知識・国際業務というものがあります。

技術・人文知識・国際業務とは平成26年の入管法改正によって「技術」と「人文知識・国際業務」のビザが一つになったもので、許可されるための基準は統合される前と大きな変化はありません。

ちなみに2021年の統計によると、この技術・人文知識・国際業務のビザを取得している外国人の方は1949人となっており、技能実習生、教育ビザに次いで多い結果となっております。

技術・人文知識・国際業務ビザの職種の範囲

いわゆるホワイトカラー(White color「白い色」という意味ではなく、White collar 「白い襟」という意味で、白のワイシャツを着る仕事を意味しています)の専門知識を生かした仕事での種類が多いのです。

代表的なものとしては

技術カテゴリー

・システムエンジニア

・プログラマー

・精密機械器具の設計、開発

・土木・建設機械等の設計、開発

人文知識カテゴリー

・経理

・営業

・商品開発

・広報

・コンサルティング

・マーケティング

・法務

国際業務カテゴリー

・貿易

・翻訳

・通訳

・語学学校等の語学講師

・デザイナー

・海外マーケティング

などが挙げられます。


技術・人文知識・国際業務ビザではコンビニで働ける?

たまに技術・人文知識・国際業務のビザでコンビニエンスストアや工場、建設業の現場で働くことはできますか?というご質問を受けることがあります。

それらの職種はブルーカラー(製造業や建設業などの現場作業系の労働者を指す言葉で青色の「Blue color」ではなく、青い襟「Blue collar」を意味しており、作業服の色が青系を使うことが多いことが由来しています)の職種になるため、原則として技術・人文知識・国際業務のビザでは働くことができません。

このようなお話をすると「コンビニエンスストアに行くと外国人の方がレジを打っている姿を見ることがあるけど…あれはどうなんだ?」と思われるかもしれません。

多くの場合は留学や家族滞在などのビザをお持ちの外国人の方が資格外活動許可というものを取得して働いているものがほとんどになります。

資格外活動許可を取得すると原則週28時間まで勤務可能で

このように在留カードの裏面(下部)に記されるようになります。

その他にも日本人の配偶者ビザをお持ちの方や定住者ビザ、永住者ビザ、永住者の配偶者ビザといった在留資格をお持ちの方は就労制限が設けられていませんので工場やコンビニエンスストアなどでも問題なく働くことができます。

では、技術・人文知識・国際業務のビザでは絶対に工場やコンビニエンスストアなどで働くことができないのでしょうか?

答えはNOです。

仮に工場であっても生産ラインでの仕事ではなく工場での品質管理や開発などの仕事であれば働くことは可能です。

コンビニエンスストアでも複数店舗のエリアマネージャーなどである程度の規模があれば、ビザを取得できる可能性があります。


まとめ

今回は技術・人文知識・国際業務のビザの大枠的なお話を行ってきました。

次回以降は今回の解説を踏まえたうえでビザ取得にあたってのポイントなどを詳しく解説していきますので、少しでも皆様の参考になっていただければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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