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effortコラム

2023年02月06日技術・人文知識・国際業務企業内転勤と技術・人文知識・国際業務の比較

企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザ

「企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いは何ですか?」「どちらの取得を目指した方が良いですか?」という質問を企業様から受けることがあります。

ということで、今回はその企業内転勤と技術・人文知識・国際業務ビザの違いについて解説を行っていきますので、新たに外国人の方を雇おうとお考えの企業様の参考にしていただければと思います。

活動の範囲について

まずは企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザのそれぞれの活動範囲の違いについて見ていきます。

企業内転勤ビザ

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。

該当例:外国の事業所からの転勤者。

技術・人文知識・国際業務ビザ

本邦の公私の機関との契約にも基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 ( 入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。 )

該当例:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。


違いとして企業内転勤では外国にある会社から転勤(出向みたいな感じ)で日本にある会社に来ているという点があります。

しかし企業内転勤ビザの説明で「技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動」と書いていてある通り、活動できる業務は技術・人文知識・国際業務と同じになります。


学歴、実務経験について

この学歴、実務経験に関する要件部分が企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザでは大きく変わってきます。

企業内転勤ビザ:外国での事業所での実務経験が1年以上

技術・人文知識・国際業務ビザ:学歴(大学等の卒業)or実務経験(原則10年以上)

という違いになっております。

技術・人文知識・国際業務ビザでは学歴か実務経験が求められ、更には学歴で要件を満たそうとする場合、大学等で専攻してきた内容とこれから働こうとする職種の関連性の有無まで見られることになりますが、企業内転勤ビザの場合には学歴は求められず、外国にある会社での実務経験が1年以上あれば良いとされています。


給与の支払主体について

企業内転勤ビザでは外国にある会社と日本の会社どちらが給与に支払主体でも問題ありませんし、外国にある会社と日本の会社で折半で給与を支払ったり、負担の割合を決めて給与を支払うこともできます。

その他にも基本給は外国にある会社が支払って、日本の会社が日本の物価の高さなどを鑑みて食費や住居費などの日本での滞在費を補完する、という方法をとっても問題はありません。

それに対して技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、日本の会社が契約主体である以上、基本的には日本の会社が給与を支払うことになります。


雇用期間について

技術・人文知識・国際業務ビザの場合には、あらかじめ雇用期間を定める必要がありませんが、企業内転勤ビザの場合は、あらかじめ日本での雇用期間(日本での滞在予定期間)を定める必要があります。

しかし企業内転勤ビザの取得時に定めた期間を迎えたら必ず外国の会社に戻らなくてはいけないかというとそういうわけではありません。

合理的な理由があれば更新を繰り返して当初予定していた期間よりも長く滞在することも可能です。


転職について

企業内転勤ビザは外国にある会社から日本の会社へ転勤するためのビザになりますから、他社への転勤は認められておらず、何かしらの理由で転職が必要になった場合にはビザの変更をする必要があります。

それに対して技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、ビザで行える活動の範囲内であれば転職をしてもビザの変更までは必要ありません。


まとめ

今回は企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザのそれぞれの比較を行っていきましたが、いかがでしたでしょうか?

もし両方のビザの要件も満たしている場合は、どちらの取得を目指すか悩むところかと思います。

その際にはビザの取得を目指す外国人の方の数や自社と転勤先との関係などを総合的に考慮する必要がありますので一度、effort行政書士事務所までご相談いただければと思います。

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