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(2024年8月 更新)
外国人の方に限らず日本人の場合でも、ご自身のキャリアアップのためや職場環境が合わない、会社の都合など色々な理由によって転職をする場合があります。
就労系のビザを持って日本で働いている外国人の方は日本人と違い、ビザ取得のための多くの要件をクリアしてそのビザの決められた範囲の中で働いています。
そのため就労系のビザを取得した時の会社から転職をするとせっかくクリアした要件を満たせなくなってしまい、不法就労などにもつながってしまう危険がありますので、今回は就労系のビザをお持ちの方が転職する際に知っておくべき内容について解説を行っていきます。
まずは現在働いている会社を退職する時に必要な届出についてですが、退職した日から14日以内に出入国在留管理局に『活動機関から離脱した場合の届出』というものをインターネット (出入国在留管理庁電子届出システム) 、最寄りの出入国在留管理局の窓口への提出、郵送のいずれかの方法により届け出なければなりません。
ここでいう離脱というのは所属していた会社などとの契約が終了した時になります。
仮に有給休暇が残っていてそれを消化してから退職をする場合は、有給休暇の消化開始前の最後の出勤日ではなく有給を消化し終わった日が離脱した日ということになります。
インターネット (出入国在留管理庁電子届出システム)による届出をする場合には事前に利用者登録を済ませておかなければなりませんので、その点だけご注意ください。
新しい就職先が決まって働きだした場合は、出入国在留管理局に14日以内に『活動機関の移籍があった場合の届出』というものを提出しなければなりません。
こちらも退職時と同じようにインターネット(出入国在留管理庁電子届出システム) 、最寄りの出入国在留管理局の窓口への提出、郵送のいずれかの方法により届け出なければなりません。
インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)から行う場合は事前に利用者登録を済ますことを忘れないようにしましょう。
就労ビザを持っている方が今まで働いていた会社を退職して新たな就職先を探している間は当然、働いていないことになります。
入国管理法では一定期間(3か月以上)就労していない場合に在留資格取消制度というものにより、外国人の方の意見を聞いたうえでビザを取り消すことができるようになっています。
せっかく取得したビザを失ってしまう可能性がありますので注意が必要です。
また就労していない期間が長くなってしまうと次回のビザの更新の際に審査が厳しくなってしまう可能性があり、場合によってはなぜ働いていない期間が長くなっていたかの理由を求められることがあります。
無事に新しい就職先が決定しましたら、その会社でこれから行っていく仕事の内容が現在お持ちの就労ビザで働くことができる職種かどうかを忘れずに確認するようにしましょう。
技術・人文知識・国際業務ビザではいわゆるホワイトカラーの職種で働くことになりますから、レジ打ちや工場での生産ラインなどの職種では働くことができませんので、そのまま働いていると次回ビザの更新が認められないことになります。
また、お持ちの就労ビザと新たな就職先での職種内容が合致している場合でも、ビザの更新の際には新たな就職先がビザの要件を満たしているかなどを一から審査することになるので、形式上は更新となっていますが内容的には新規で就労ビザを取得する時の難易度と同じになります。
もし、転職をして次回のビザの更新ができるかどうか不安に感じる方は「就労資格証明書」というものを申請することをオススメいたします。
※ 就労資格証明書についてはこちら。
今回は就労ビザをお持ちの方の転職について解説を行っていきました。
日本人の転職とは違って色々な制約の中で行わなくてはいけない分、難易度も上がり大変なことも多いと思いますが、今回の記事が少しでも参考になっていただければ幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。