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effortコラム

2023年03月17日高度専門職高度専門職の永住権申請について

高度専門職の永住申請

今回は高度専門職→永住申請をお考えの際に知っておいていただきたい内容をコラムにしました。

高度専門職は色々な優遇措置が設けられていますので、わざわざ永住権の取得を目指すべきかどうかを検討していただければと思います。

永住権取得の要件

まず永住権を取得するための要件についてですが、大きく分けると

① 素行が善良であること

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

この3つの要件がありますが、を細かく見ていくと

原則として引続き10年以上日本に在留していること。また、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上在留していることを要する。

という要件が求められるのですが、高度専門職から永住権の申請をする場合にはこの要件の優遇措置が設けられております

※ 永住権についてはこちら


高度専門職での永住申請

高度専門職のポイントが70点以上の場合

『 引続き3年以上の日本に在留していること 』 とされており、原則は10年以上は日本に在留していなくてはいけないのに対して、それが3年以上ということで大幅に緩和されております。

高度専門職のポイントが80点以上の場合

『 引続き1年以上の日本に在留していること 』 とされております。先ほど高度専門職ポイント70点以上の場合は3年以上日本に在留していることが求められておりましたので、更にその期間が短く緩和されております。

間違いやすいこと

たまに技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの外国人の方から永住権の申請についてご相談されることがあるのですが、技術・人文知識・国際業務ビザで就労中の段階で高度専門職ポイントの計算をした結果、70点 ( 80点 ) 以上ある場合は一度、高度専門職にビザの変更をしてから永住申請をしなくてはいけないのでしょうか?

答えは高度専門職に変更をする必要はありません

というのも永住申請の要件緩和については

・ 高度専門職外国人として3年 ( 1年 ) 以上継続して日本に在留していること

・ 3年 ( 1年 ) 以上継続して日本に在留しているもので、永住許可申請日から3年 ( 1年 ) 前の時点を基準として高度専門職ポイント計算を行った場合に70点 ( 80点 ) 以上の点数を有していたことが認められること

とされており、高度専門職をもって在留していることまでは求められていないからです。

そのため、例えば技術・人文知識・国際業務ビザをもって在留中でも3年 ( 1年 ) 以上前から高度専門職ポイント計算をして70点 ( 80点 ) 以上の点数を有していることを証明できれば、技術・人文知識・国際業務ビザのままでも高度専門職の優遇措置を受けることができます。


高度専門職と永住権どちらが良いか

次に高度専門職と永住権ではどちらが良いかについてですが、下記の比較を見てみましょう。

 高度専門職1号高度専門職2号永住権
在留期間5年無制限無制限
ビザの更新必要不要
※在留カードは7年ごとに必要
不要
※在留カードは7年ごとに必要
就労制限あり制限あり制限なし
配偶者等の就労 ( 制限あり ) ( 制限あり )( 制限なし )
親の帯同( 制限あり ) ( 制限あり )不可
家事使用人の帯同 ( 制限あり ) ( 制限あり )不可
再入国許可上限5年上限5年上限5年
身元保証人不要不要必要
転職
※ビザの変更が必要
このような違いとなっております。

なお、高度専門職1号は在留期間に制限がありますが、高度専門職1号で3年以上在留することにより高度専門職2号に変更できるようになりますので、日本に長く滞在することを目的としているのであれば高度専門職2号と永住権で比較してみると良いかもしれませんね。

高度専門職2号と永住権での大きな違いは就労に関するもの親の帯同や家事使用人の帯同ができるかどうか、といったところでしょうか。

将来的に親の帯同を予定しているのでなければ永住権の就労に関するメリットの方が大きく感じますので、永住権の取得を目指すことをおすすめいたします。


まとめ

今回は高度専門職から永住権の申請について解説を行っていきましたが、ご自身の将来設計に合わせて高度専門職2号にするか永住権にするかを検討していただければと思います。

なお、高度専門職から永住権の申請に際しての必要書類については次回に解説を行っていきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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