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2023年02月04日企業内転勤企業内転勤ビザの更新について

企業内転勤ビザの更新

企業内転勤ビザは、他の就労ビザと同じく在留期間が定められていますので、その期限が到来すれば更新をする必要があります。

万が一、その期限内に更新を済ませなければ不法滞在になってしまい、出国しなくてはいけなくなりますのであらかじめビザの更新に必要な書類などをしっかり把握して余裕を持った更新を心がけるようにしましょう。

※ 企業内転勤ビザについてはこちらをご覧ください。


更新期間

企業内転勤ビザの更新期間は、在留期間満了日の3か月前から在留期間満了日までの3か月間になります。

更新の審査期間は約2週間から1ヶ月前後はかかってしまいますが、これも時期によって混雑の度合いが変わってきますので場合によっては更に審査期間が長くなることもあります。

仮に在留期間満了日のギリギリであっても申請さえ済ませていれば「特例期間」というものになり、期限満了日から2ヶ月ましくは更新申請の結果が出るまではオーバーステイという扱いにはならずに適法に日本に在留し続けることができます。ただし、ビザの更新が不許可となってしまった場合には再申請をすることができずに出国をしなくてはいけなくなりますので、「特例期間」に頼らずに余裕のある申請を行うようにしましょう。

このビザの更新期間を含めた在留期間については、外国人の方本人が把握しておくことはもちろんですが、企業の方もしっかり把握して外国人の方が更新を忘れないように管理することをおすすめいたします。


申請先、申請の受付時間、申請人

ビザの更新をする際の申請先は、外国人の方の住所地を管轄する地方出入国在留管理局となります。

受付時間は平日に限られており午前の部は9時から12時、午後の部は13時から16時までとなります。夕方16時以降はもちろん、土日、祝日は受付を行っておりませんので、会社のお休みがカレンダー通りの方や平日の勤務時間が夕方までの方は時間を確保するのが難しいかもしれません。ですから場合によってはビザの更新のために有給休暇を取得する必要もでてきます。  

また、更新の申請を行うことができる者は

①申請人本人 ( 更新しようとしている外国人の方 )

②代理人 、申請人の法定代理人

③取次者

となっておりますので、どうしても平日に申請に行く時間がないなどの場合は、申請取次を行っている行政書士などの専門家に依頼してみるのも一つの手段となります。


カテゴリー

企業内転勤ビザの更新をするためには、あらかじめ「カテゴリー」というものを理解する必要があります。この「カテゴリー」は会社の規模などによって変わってくるのですが、各区分によって必要となる書類が変わってきます。

カテゴリー1

カテゴリー1には次のいずれかに該当する機関になります。

・日本の証券取引所に上場している企業

・保険業を営む相互会社

・日本又は海外の国・地方公共団体

・独立行政法人

・特殊法人・認可法人

・日本の国・地方公共団体の公益法人

・法人税法別表第1に掲げる公共法人

・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業( イノベーション創出企業 )

・一定の条件を満たす企業等( ユースエール認定企業、くるみん認定企業、えるぼし認定企業など )

カテゴリー2

次のいずれかに該当する機関

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人

・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3

・前年の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人

カテゴリー4

・カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人


必要書類

それでは次にカテゴリーごとに必要となる書類を見ていきましょう。

カテゴリー1

・在留資格更新許可申請書

・証明写真 ( 縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの )

・パスポート、在留カード

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書等

カテゴリー2

・在留資格更新許可申請書

・証明写真 ( 縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの )

・パスポート、在留カード

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し ( 受付印のあるもの )

・在留オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書

カテゴリー3

・在留資格更新許可申請書

・証明写真 ( 縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの )

・パスポート、在留カード

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し ( 受付印のあるもの )

・住民税の課税証明書及び納税証明書( 1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 )

カテゴリー4

・在留資格更新許可申請書

・証明写真 ( 縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの )

・パスポート、在留カード

・住民税の課税証明書及び納税証明書( 1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 )


最後に

今回は企業内転勤ビザの更新について解説を行っていきましたが、ご理解いただけたでしょうか。

日中にお勤めの方ですとなかなか更新に行く時間を作るのが大変かもしれませんが、くれぐれもオーバーステイにならないように余裕を持った更新を心がけるようにして下さい。また、スムーズな更新のためにも場合によっては専門家に依頼するのも一つの方法として視野に入れておくのも良いかもしれませんね。

※ 企業内転勤ビザの料金はこちら

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