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(2024年8月 更新)
企業内転勤ビザを取得して外国の事業所から日本の事業所に外国人の方を呼ぼうとする場合にどのような書類を用意しなくてはいけないかについて今回は解説を行っていきます。
出入国在留管庁のHPにも必要書類が掲載されていますが、あちらに掲載されている書類は必要最低限のものになります。
そのため、掲載されている書類を提出したからといって必ず許可が出るわけではありません。
実際には外国人の方や企業の状態などに合わせて必要な書類をプラスして提出することになりますので今回の解説でご紹介していく書類も様々な状況の中の一例として見ていただけると幸いです。
※ 企業内転勤ビザについてはこちら。
企業内転勤ビザの取得を目指す際に「カテゴリー」というものを知っておく必要があります。
カテゴリーは所属機関(企業等)の規模などによって1~4まで分けられており、どのカテゴリーに該当しているかによって必要となる書類が変わってきます。
カテゴリー1には次のいずれかに該当する機関になります。
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は海外の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業等(ユースエール認定企業、くるみん認定企業、えるぼし認定企業など)
次のいずれかに該当する機関
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
・前年の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
・カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
それでは上記のカテゴリーごとに、認定によって企業内転勤ビザを取得するための必要書類について解説を行っていきます。
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝ 、撮影から3か月以内のもの)
・返信用封筒(宛先を明記、434円の切手を貼付)
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書 など
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝ 、撮影から3か月以内のもの)
・返信用封筒(宛先を明記、434円の切手を貼付)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝ 、撮影から3か月以内のもの)
・返信用封筒(宛先を明記、434円の切手を貼付)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・申請理由書
・事務所の不動産賃貸借契約書の写し
・申請人の活動う内容等を明らかにする次のいずれかの資料
① 法人を異にしない転勤の場合
a 転勤命令書の写し
b 辞令等の写し
② 法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
③ 役員等で労働者に該当しない者については次のもの
a 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社の場合は同委員会の議事録)
b 会社以外の団体の場合は、地位 (担当業務)、期間及び支払われる報酬を明らかにする所属団体の文書
・転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
① 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等で当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
② 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
③ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
a 当該外国法人の支店の登記事項証明書等の当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
b 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
・申請人の経歴を証明する文書
①関連した業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
②過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤のビザをもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に努めていた本邦の機関を含む)
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記された案内書(会社HPを印刷したものやパンフレットなど)
②登記事項証明書
・直近年度の決算書の写し
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝ 、撮影から3か月以内のもの)
・返信用封筒(宛先を明記、404円の切手を貼付)
・申請理由書
・事務所の不動産賃貸借契約書の写し
・申請人の活動う内容等を明らかにする次のいずれかの資料
① 法人を異にしない転勤の場合
a 転勤命令書の写し
b 辞令等の写し
② 法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
③ 役員等で労働者に該当しない者については次のもの
a 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社の場合は同委員会の議事録)
b 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬を明らかにする所属団体の文書
・転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
① 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等で当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
② 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
③ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
a 当該外国法人の支店の登記事項証明書等の当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
b 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
・申請人の経歴を証明する文書
①関連した業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
②過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤のビザをもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に努めていた本邦の機関を含む)
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記された案内書(会社HPを印刷したものやパンフレットなど)
②登記事項証明書
・直近年度の決算書の写し
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
①源泉徴収の免除を受ける期間の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除申請書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
②上記①を除く機関の場合
a 給与支払事業所等の開設届出書の写し
b 次のいずれかの資料
①直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得材徴収高計算書の写し(受付印のあるもの)
②納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
今回は企業内転勤ビザを認定で取得する際に必要な書類について解説を行ってきました。
冒頭にもお話した通りお客様の状況等によって必要となる書類は変わってきますので、一つの参考としていただけると幸いです。
企業内転勤ビザの料金はこちら。