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今回は新設された日本でのデジタルノマドビザについて解説を行っていきます。
以前もデジタルノマドビザについては解説を行っておりますが当然、海外のデジタルノマドビザと日本のデジタルノマドビザが全く同じというわけではありませんので、海外に住む友人が日本でのデジタルノマドビザ取得を目指しているなどの場合に参考にしていただければと思います。
まず初めに全体の概要から触れていこうと思います。出入国在留管理庁のホームページを見てみますと
本邦において6ヶ月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行うものである場合
・外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動
・外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動
※ 活動内容について、本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く
※ 資格外活動許可は原則認められない。本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。
6月。なお、出国後6ヶ月以降は再度本在留資格で本邦滞在が可能。
対象者は下記の国籍等を有する必要があり、
・アメリカ
・イギリス
・イタリア
・インドネシア
・オーストラリア
・オランダ
・スイス
・スウェーデン
・タイ
・ドイツ
・フランス
・韓国
・香港
・台湾
などが該当してきます。
申請の時点で、年収が1,000万円以上であること
死亡、負傷及び疾病にかかる海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)
※傷害疾病及び治療費用保証額は1,000万円以上であること
では、ビザの申請はどのように行えばよいのでしょうか。
主に考えられるものとしては、申請人が短期滞在ビザで日本に滞在中にビザの申請を行うというものです。
短期滞在中に審査が終了し、デジタルノマドビザへの変更をすることができれば一度帰国するという手間も省くことができます。
そしてその申請は申請取次を行っている行政書士に依頼することができますので、短期間で申請するのが大変だという場合には行政書士に依頼した方が良いかもしれません。
その他にも申請人のお住いの地域にある日本大使館・領事館に直接申請するという方法になります。
今回のデジタルノマドビザは他のビザとは違い、更新することができません。
そのため6ヶ月の在留期間を超えても日本に滞在したい場合には、経営管理ビザや技術・人文知識・国際業務ビザなどの他のビザへの変更を検討しなくてはならなくなります。
また、在留カードの交付もされないので、それに伴って日本での住民登録も行なえません。この点はしっかりと把握しておくようにしましょう。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝、6か月以内のもの)
・返信用封筒
・申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
・年収額を証明する資料(就労した国等で発行された納税証明書又は所得証明書等)
・民間医療保険の加入証明書及び約款の写し
などが挙げられますが、申請を行おうとする個人の状況によって必要となる書類は変わってきますので参考にしていただければと思います。
デジタルノマドビザ申請人の扶養を受ける配偶者と子は、帯同することが可能です。
その際は特定活動(告示54号)ビザになりますが、対象国・地域がデジタルノマドビザのそれとは異なっていることや帯同する家族も保険には加入しなくてはならない、日本での資格外活動も行うことはできない点には注意が必要です。
今回は日本でのデジタルノマドビザについて解説を行っていきました。新たに導入されたばかりのものなので、今後の動向に注目をしていきたいですね。
何かご不明なことがあれば、effort行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。