Column
Column
医療ビザとは、日本において医師、歯科医師その他の医療系の資格を有する外国人の方が医療に係る業務に従事するために必要になるビザになります。
この医療ビザで言う医師、歯科医師その他の医療系の資格の種類については後述しますが、日本の資格であることが必要であるということはポイントとして押さえておきましょう。
つまり、いくら外国の医師免許を持っていてもそれでは医療ビザの取得はできないということですね。
目次
医療ビザの対象となる資格は、下記の14種類になります。
・医師
・歯科医師
・薬剤師 ※1
・保健師
・助産師
・看護師
・准看護師 ※2
・歯科衛生士 ※1
・診療放射線技師 ※1
・理学療法士※1
・作業療法士 ※1
・視能訓練士 ※1
・臨床工学技士 ※1
・義肢装具士 ※1
※1 その業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること
※2 日本において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと
冒頭にもお話した通り、これらの資格は日本の資格である必要があり、外国の資格では要件を満たさないことになるので注意をしましょう。
また、その資格がなければ従事できない業務についていなければ要件を満たさないことになりますから、単に医師免許を持っているだけで事務の仕事しかないような場合はビザの取得は難しくなります。
なお、研究所での研究がメインで従事する場合は医療ビザではなく研究ビザに該当したり、病院の経営に携わることになれば経営・管理ビザに該当する場合がある点には注意が必要です。
他の就労系のビザと同じではありますが、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。 外国人だから、などという不当な差別は禁止されています。
5年、3年、1年又は3月となっております。
医療ビザには2つのカテゴリーがあり、そのカテゴリーによって後述するビザの必要書類が異なってきますので、まずはカテゴリーについて把握をしておきましょう。
・カテゴリー1 = 医師、歯科医師
・カテゴリー2 = 医師、歯科医師以外の者
となっております。
それでは、このカテゴリーを基に医療ビザを申請する際の必要書類について解説を行っていきます。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒 (宛先を明記、434円分の切手を貼付)
・医師又は歯科医師の日本での資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
・雇用契約書
・招へい理由書
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒 (宛先を明記、404円分の切手を貼付)
・申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
歯科衛生士
診療放射線技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
臨床工学技士
義肢装具士
・勤務する機関の概要 (病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、その許可を受けた年月日を明示したもの) を明らかにする資料
① 登記事項証明書
② 会社HPを印刷したものやパンフレットなど
・雇用契約書
・招へい理由書
・在留資格変更許可申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート、在留カード
・返信はがき (宛先を明記)
・医師又は歯科医師の日本での資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
・雇用契約書
・申請理由書
・在留資格変更許可申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート、在留カード
・返信はがき (宛先を明記)
・申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
歯科衛生士
診療放射線技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
臨床工学技士
義肢装具士
・勤務する機関の概要 (病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、その許可を受けた年月日を明示したもの) を明らかにする資料
① 登記事項証明書
② 会社HPを印刷したものやパンフレットなど
・雇用契約書
・申請理由書
・在留期間更新許可申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート、在留カード
・返信はがき (宛先を明記)
・住民税の課税証明書、納税証明書 (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・在留期間更新許可申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート、在留カード
・返信はがき (宛先を明記)
・住民税の課税証明書、納税証明書 (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・在職証明書など
・勤務する機関の概要 (病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、その許可を受けた年月日を明示したもの) を明らかにする資料
① 登記事項証明書
② 会社HPを印刷したものやパンフレットなど
※転職後に初めてビザの更新をする場合のみ必要
今回は医療ビザについて解説を行っていきました。
必要書類については、申請人である外国人の方の状況などによって変わってきますので一つの参考としていただけると幸いです。
また、なにかご不明なことがあればお気軽にご連絡を頂ければと思います。