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お客様からよく「 母国にいる家族を日本に呼んで一緒に暮らしたい 」ということをお聞きします。
たしかにご家族と離れ離れで過ごすよりも一緒に暮らした方が安心できると思いますので、今回は家族を日本に呼び寄せる方法について解説を行っていきます。
目次
家族滞在ビザは扶養家族を日本に呼んで扶養することを目的とされています。
この家族滞在ビザを使って日本に家族を呼ぶには、すでに就労系のビザや留学ビザをもっていることが必要なのですが、具体的には教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学、特定技能2号のいずれかのビザをもって日本に在留している外国人が対象になり、扶養者となる外国人の方は家族を扶養するだけの能力が求められます。
家族滞在ビザを取得できる家族の範囲は「配偶者」と「子」になります。
配偶者は婚姻が法律上有効に続いている者に限られますので、死去した者や離婚した者は含まれませんし、内縁の配偶者や外国で成立した同性婚による者も配偶者には含まれません。
子に関しては、嫡出子の他にも養子 ( 普通養子、特別養子共に含みます ) や認知された非嫡出子も対象となっています。
なお、子の年齢が高くなればなるほど家族滞在ビザで呼ぶことが難しくなってしまいます。
理由としてはそのくらいの年齢で仮に日本の学校に通いたいという目的であれば、留学ビザでいいんじゃないですか?となりますし、なにより原則として働くことができない家族滞在ビザでそれを目的に来日したいのでは?と疑われてしまうことがあるためです。
さらに18歳を越してから家族滞在ビザを取得するには、特別な理由がない限りは認められることはありません。
そして家族滞在ビザでは親を日本に呼ぶことはできません。
短期滞在ビザであれば一時的に日本に呼ぶことは可能ですが、日本で一緒に暮らしたい場合は高度専門職のビザで一定の条件を満たした時のみ認められるくらいで、それ以外は該当する在留資格がないのが現状です。
では、絶対に親を呼ぶことができないのかというとそういうわけではありません。
少しややこしく思うかもしれませんが、特定活動というもので親を呼べる場合があり、この特定活動については別の機会にまた触れていきたいと思います。
先ほど家族滞在ビザでは原則として働くことができない、とお伝えしました。
家族滞在ビザの活動目的は「 扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 」と記載されており、この日常的な活動というのは教育機関で教育を受ける活動は含まれますが、収入を伴う活動は含まれていないためになります。
一応、留学生の方のように「 資格外活動許可 」を取得することによって、週28時間まで働くことが可能となりますが、その際にはくれぐれもオーバーワークをしないように注意をしてください。
オーバーワークをしてしまうと次回のビザ更新が不許可になってしまいますので、しっかりと決められた範囲と決められた時間内で働くことを忘れないようにしましょう。
家族滞在ビザの在留期間は3か月、6月、1年、1年3か月、2年、2年3か月、3年、3年3か月、4年、4年3か月、5年の在留期間が設けられていますが、あくまで扶養者に扶養されていることが前提のビザですから原則として扶養者の方の在留期間と同じ期間になります。
家族滞在ビザの取得までの流れは
① 書類の収集
② 認定証明書交付申請・交付
③ 母国の家族が日本大使館等に査証の発給申請
④ 日本の空港などで上陸審査
となっております。
まずは家族滞在ビザを取得するために必要な書類を収集します。
日本で収集する書類が多いのですが、母国の書類も必要になってきますので、ご家族で協力して誤りの内容にしっかりと連絡を取って書類の収集を済ませるようにしましょう。
すでに日本に在留している外国人の方 ( 家族を日本に呼ぼうとしている方 ) が、住所地を管轄する出入国管理局に配偶者や子の家族滞在ビザの在留資格認定証明書の交付申請を行います。
この申請は平日の日中しか行えないので日中仕事をしている方は時間の確保が難しいかもしれません。
その場合は申請取次を行っている行政書士などであれば代わりに申請することも可能ですので、検討してみるのも良いかもしれません。
申請してから結果が出るまでには1~3か月ほどの期間を要しますが、時期や個人によって変わってきますので一つの目安としていただければと思います。
まずは上記の②で交付された認定証明書を母国にいる家族のもとに送ります。
その後、母国の日本大使館、領事館に持って行き日本に入国するための査証の発給を申請してもらいます。
母国で無事に査証 が発給されましたら、査証の有効期間が3か月ですからその間に日本に上入国する必要があります。
上陸の際に空港や港で上陸審査を受けることになり、問題がなければ日本に入国することになります。
・在留資格認定証明書交付申請書
・申請理由書
・写真 ( 縦4㎝×横3㎝、撮影から3か月以内のもの )
・返信用封筒 ( 404円分の切手貼付、宛名を明記 )
・パスポート、在留カード ( 扶養者 )
・住民税の課税証明書及び納税証明書 ( 扶養者 )
・不動産の賃貸借契約書の写し ( 扶養者 )
※ 不動産所有の場合は登記事項証明書
・扶養者名義の残高証明書
・申請人と扶養者の身分関係を証する下記のいずれかの文書
① 戸籍謄本
② 婚姻届受理証明書
③ 婚姻証明書の写し
④ 出生証明書の写し
⑤ 上記①~④までに準ずる文書
例:中国人の方
・結婚公証書
・出生公証書
例:韓国人の方
・婚姻関係証明書
・基本証明書
・家族関係証明書
※ ビザの種類により下記の書類も必要となります。
・在勤証明書及び給与証明書
・お勤めの会社がわかるもの ( 会社のHPの印刷したもの、パンフレット等 )
・登記事項証明書
・定款の写し
・営業許可証の写し
※ 取得している場合
・経営している会社がわかるもの(会社のHPの印刷したものやパンフレットなど )
・最新年度の賃借対照表、損益計算書の写し
・前年分の従業員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し ( 受付印のあるもの )
・役員報酬がわかる書類の写し( 株主総会議事録など )
・アルバイトの給与証明書 ( 直近一年分 )
・奨学金給付に関する証明書( 給付金額と給付期間がわかるもの )
・両親からの仕送りを証明する書類( 送金証明書など )
・今後一年間の生計説明書
・過去一年間の生計説明書
・在留資格変更許可申請書
・申請理由書
・写真 ( 縦4㎝×横3㎝、撮影から3か月以内のもの )
・パスポート、在留カード ( 申請人、扶養者 )
・返信はがき ( 宛先を明記 )
・住民税の課税証明書及び納税証明書 ( 扶養者 )
・不動産の賃貸借契約書の写し ( 扶養者 )
※ 不動産所有の場合は登記事項証明書
・扶養者名義の残高証明書
・申請人と扶養者の身分関係を証する下記のいずれかの文書
① 戸籍謄本
② 婚姻届受理証明書
③ 婚姻証明書の写し
④ 出生証明書の写し
⑤ 上記①~④までに準ずる文書
例:中国人の方
・結婚公証書
・出生公証書
例:韓国人の方
・婚姻関係証明書
・基本証明書
・家族関係証明書
※ ビザの種類により下記の書類も必要となります。
・在勤証明書及び給与証明書
・お勤めの会社がわかるもの( 会社のHPの印刷したもの、パンフレット等 )
・登記事項証明書
・定款の写し
・営業許可証の写し
※ 取得している場合
・経営している会社がわかるもの(会社のHPの印刷したものやパンフレットなど )
・最新年度の賃借対照表、損益計算書の写し
・前年分の従業員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し ( 受付印のあるもの )
・役員報酬がわかる書類の写し( 株主総会議事録など )
・アルバイトの給与証明書 ( 直近一年分 )
・奨学金給付に関する証明書( 給付金額と給付期間がわかるもの )
・両親からの仕送りを証明する書類( 送金証明書など )
・今後一年間の生計説明書
・過去一年間の生計説明書
・在留期間更新許可申請書
・写真 ( 縦4㎝×横3㎝、撮影から3か月以内のもの )
・パスポート、在留カード ( 申請人、扶養者 )
・返信はがき ( 宛先を明記 )
・住民税の課税証明書及び納税証明書 ( 扶養者 )
・不動産の賃貸借契約書の写し ( 扶養者 )
※ 不動産所有の場合は登記事項証明書
・扶養者名義の残高証明書
・申請人と扶養者の身分関係を証する下記のいずれかの文書
① 戸籍謄本
② 婚姻届受理証明書
③ 婚姻証明書の写し
④ 出生証明書の写し
⑤ 上記①~④までに準ずる文書
例:中国人の方
・結婚公証書
・出生公証書
例:韓国人の方
・婚姻関係証明書
・基本証明書
・家族関係証明書
・在勤証明書及び給与証明書
・お勤めの会社がわかるもの( 会社のHPの印刷したもの、パンフレット等 )
・登記事項証明書
・定款の写し
・営業許可証の写し
※ 取得している場合
・経営している会社がわかるもの(会社のHPの印刷したものやパンフレットなど )
・最新年度の賃借対照表、損益計算書の写し
・前年分の従業員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し ( 受付印のあるもの )
・役員報酬がわかる書類の写し( 株主総会議事録など )
・アルバイトの給与証明書 ( 直近一年分 )
・奨学金給付に関する証明書 ( 給付金額と給付期間がわかるもの )
・両親からの仕送りを証明する書類( 送金証明書など )
・今後一年間の生計説明書
・過去一年間の生計説明書
今回は家族滞在ビザについて解説を行っていきましたが、母国から家族を呼ぼうとお考えの方の参考にしていただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※ 家族滞在ビザの料金はこちら。