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今回は興行ビザの必要書類について解説を行っていきます。
興行ビザは1号から4号までの4つのカテゴリーに分かれていますので、そのカテゴリーごとに必要となる書類も変わってきます。
以前のコラムで興行ビザのカテゴリーなどについては詳しく解説を行っていますので、今回は興行ビザのカテゴリーについては軽くだけ触れていこうと思います。
比較的小規模の施設 (ライブハウス、レストラン、ショーパブなど) で行う演劇、演芸、スポーツ等の興行活動が該当してきます。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒 (宛先を明記、434円の切手を貼付)
・申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
・契約機関に関する書類
① 登記事項証明書
② 直近の決算書 (損益計算書、賃借対照表など) の写し
③ その他の契約機関の概要を明らかにする資料 (会社パンフレットやHPの印刷したものなど)
・興行を行う施設の概要を明らかにする資料
① 営業許可書の写し
② 施設の図面 (間取りなどが記されているもの)
③ 施設の写真 (客席、控室、外観など)
・興行に係る契約書の写し(下記の例のようなもの)
例① 興行契約書の他、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む
例② 主催者と呼び寄せる機関が異なる場合は、当事者間の契約書
例③ 報酬に関する契約書では総額表示ではなく詳細に記されているもの
・申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書(報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払方法を明示し、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合は、その額及び算定根拠を明示した文書)
・興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
① 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
※ 会社規模によっては、担当部署の方のみで大丈夫です
② 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
③ 申立書
④ 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
・興行契約に係る契約書の写し
・上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録の写し
・給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票の写し
・非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類
・決算書及び法人税申告書の写し
・出演施設を運営する機関に関する資料
① 登記事項証明書
② 直近の決算書 (損益計算書、貸借対照表など) の写し
③ 運営機関の概要を明らかにする資料 (会社パンフレット、HPを印刷したものなど)
④ 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
※ 5名以上雇用していることが必要です
・その他参考となる資料
滞在日程表、公演日程表、公演内容を知らせる広告、チラシ等
比較的大規模の施設 (コンサートホール、テーマパーク、自治体や学校が主催する演劇など) で行う演劇、演芸、スポーツ等の興行活動が該当してきます。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒 (宛先を明記、434円の切手を貼付)
・申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
・招へい機関に係る書類
① 登記事項証明書
② 直近の決算書 (損益計算書、賃借対照表など) の写し
③ その他の契約機関の概要を明らかにする資料 (会社パンフレットやHPの印刷したものなど)
④ 従業員名簿
※ 会社規模によっては担当部署のみで大丈夫です
・興行を行う施設の概要を明らかにする資料
① 営業許可書の写し
② 施設の図面 (間取りなどが記されているもの)
③ 施設の写真 (客席、控室、外観など)
・興行に係る契約書の写し(下記の例のようなもの)
例① 興行契約書の他、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む
例② 主催者と呼び寄せる機関が異なる場合は、当事者間の契約書
例③ 報酬に関する契約書では総額表示ではなく詳細に記されているもの
・申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書(報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払方法を明示し、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合は、その額及び算定根拠を明示した文書)
・その他参考となる資料
滞在日程表、公演日程表、公演内容を知らせる広告、チラシ等
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏以外の興行 (プロスポーツの試合、eスポーツの試合、サーカス、ファッションショーなど) を行うときに必要になります。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒 (宛先を明記、434円の切手を貼付)
・申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
・招へい機関の概要を明らかにする資料
① 登記事項証明書
② 直近の決算書 (損益計算書、賃借対照表など) の写し
③ 従業員名簿
※ 会社規模によっては担当部署のみで大丈夫です
・興行を行う施設の概要を明らかにする資料
① 営業許可書の写し
② 施設の図面 (間取りなどが記されているもの)
③ 施設の写真 (客席、控室、外観など)
④ 従業員名簿
※ 会社規模によっては担当部署のみで大丈夫です
⑤ 登記事項証明書
⑥ 直近の決算書 (損益計算書、貸借対照表など)
・招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し
・次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
① 雇用契約書の写し
② 出演承諾書の写し
③ 上記①又は②に準ずる文書
・その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等
外国人の方が興行以外の芸能活動を行う場合に必要になります。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒 (宛先を明記、434円の切手を貼付)
・申請人の芸能活動上の実績を証する資料(所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の実績を証するもの)
・次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
① 雇用契約書の写し
② 出演承諾書の写し
③ 上記①又は②に準ずる文書
・受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
① 登記事項証明書
② 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
③ 従業員名簿
④ 案内書(パンフレット等)
⑤ 上記①~④までに準ずる文書
・その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等
興行ビザのカテゴリーごと必要となる書類の数は変わっており、特に興行ビザ1号は必要書類が多く感じたのではないでしょうか。
興行ビザ1号では法改正以前に不法就労、不法入国につながるケースも少なくなかったという背景があり、現在では厳しい基準が設けられているためになります。
今回の記事の内容が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までごご覧いただき、ありがとうございました。