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effortコラム

2023年02月10日その他興行ビザとは

興行ビザについて

興行ビザとは、外国人の方による演劇、園芸、音楽、スポーツなどの興行を行う際に必要になるビザです。

例としては、海外のアーティストやアイドルをコンサートで講演をするために招聘する場合や海外の俳優をミュージカルの公演や映画撮影のための招聘、プロスポーツ選手の招聘などが挙げられます。この興行ビザでは振付師、マネージャー、カメラマン、コーチなどの後方支援に回る方も招聘することができます。


興行ビザの種類について

興行ビザは1号 ~ 4号の4つのカテゴリーに分かれており、どれに該当するかによってポイントとなるものが変わってきます。

興行ビザ1号

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、興行ビザ2号に該当しない場合が該当します。

比較的小規模の施設 ( ライブハウス、クラブ、キャバレー等 ) で演奏、演劇、舞踊などを行う場合に必要となるビザです。

興行ビザ2号

外国人の方が演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合に該当します。

出入国在留管理庁のHPには

・我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合

・文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

・外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万m2以上の施設において、興行活動を行おうとする場合

・外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設( 営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る )において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

・外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額( 団体で行う場合は、当該団体が受ける総額 )が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

と記されております。

イメージとしては規模が大きく、短期間での公演イベント・フェスなどと思っていただければ大丈夫です。

興行ビザ3号

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行に係る活動を行おうとする場合に必要となるビザです。

例としては、プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロゲーム大会などが該当してきます。

興行ビザ4号

外国人の方が興行以外の芸能活動を行う場合に必要になります。

例としては

・商品又は事業の宣伝に係る活動

・放送番組( 有線放送番組を含む )又は映画の製作に係る活動

・商業用写真の撮影に係る活動

・商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

とされております。


興行ビザの要件について

興行ビザを取得するための要件は、申請人・報酬・所属する機関・施設と分かれており、さらに上記で挙げたビザの種類ごとに変わってきます。

興行ビザ1号の要件

申請人の学歴、経歴

原則として、以下のいずれかに該当すること

外国の教育機関において当該活動 ( 興行 ) に係る科目を2年以上の期間専攻したこと

・2年以上の外国における経験を有すること

報酬

・月額20万円以上の報酬を支払う契約を締結していること

所属する機関

所属する機関については、以下の全ての要件を満たす必要があります。

・外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること

・5名以上の職員を常勤で雇用していること

・経営者及び常勤の職員が

① 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

② 過去5年間に外国人の不法就労活動等に関与した者

③ 過去5年間に外国人に不正に上陸許可等を受けさせるために虚偽の申請をした者

④ 入管法74条から74条の8までの罪又は売春防止法6条から13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑤ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

に該当しないこと

・過去3年間に締結した興行契約に基づいて興業の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること

施設

興行活動を行おうとする施設は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

・不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること

・風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設である場合は、もっぱら客の接待に従事する従業員が5名以上いること、興行に係る活動に従事する興業ビザを持つ者が客の接待に従事するおそれがないと認められること

・13平方メートル以上の舞台があること

・9平方メートル ( 出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積 ) 以上の出演者用の控室があること

・施設の従業員の数が5名以上であること

・施設を運営する機関の経営者又は常勤の職員が

① 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

② 過去5年間に外国人の不法就労活動等に関与した者

③ 過去5年間に外国人に不正に上陸許可等を受けさせるために虚偽の申請をした者

④ 入管法74条から74条の8までの罪又は売春防止法6条から13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑤ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

に該当しないこと

興行ビザ2号の要件

興行ビザ2号では、下記の①~⑤のいずれかの要件に該当することが必要となります。

① 国若しくは地方公共団体の機関、特殊法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法に規定する学校などにおいて行われる演劇等の興行であること

② 日本と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行であること

③ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設における興業であること

④ 外国人の方が客席において飲食物を有償で提供せず、客の接客も行わない施設で行う興行であること ( 営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100名以上であることが必要 )

⑤ 興行により得られる報酬の額が1日につき50万円以上であり、15日を超えない期間日本に在留して行う興行であること

興行ビザ3号の要件

演劇等の興行に係る活動以外の興行 ( スポーツの試合やプロゲーム大会、ダンス大会、ファッションショーなど ) を行おうとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬とすることとされています。

興行ビザ4号の要件

外国人の方が前述した興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること


興行ビザの在留期間

興行ビザの在留期間は3年1年6月3月又は15日となっております。


最後に

今回は興行ビザの概要について解説を行っていきましたが、他の就労ビザなどと比べると施設に関する要件があったりと特殊なものも多くあったかと思います。次回は興行ビザの必要書類についても解説を行っていきますので、今回のコラムと合わせて活用していただき少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

※興行ビザの必要書類についてはこちらをご覧ください。

まずはお気軽にご連絡ください。