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effortコラム

2023年02月11日その他教育ビザとは

教育ビザについて

教育ビザとは、外国人の方が日本の学校などで教育に携わる場合に必要なビザとなります。

携わるものは主に語学教育となるのですが、その学校の種類によっては教育ビザ以外のビザを取得しなくてはいけなくなってきますので注意が必要です。

簡単に説明をすると

『小学校、中学校、高等学校など → 教育ビザ』

民間の英会話スクール → 技術・人文知識・国際業務ビザ

大学等 → 教授ビザ』

というイメージを持っていただければと思います。

今回は小学校、中学校、高等学校などの教育に携わる際の教育ビザについて解説を行います。

教育ビザ対象の学校の種類

冒頭で簡単に教育ビザの対象となる学校の種類について触れていきましたが、さらに詳しく解説を行っていきます。

・小学校

・中学校

・義務教育学校

・高等学校

・中等教育学校

・特別支援学校

・専修学校

・各種学校又は施設及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関

以上が対象とされています。

上記の学校の種類を見てみると、最後に出てきた「施設及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関」というものがいまいちピンとこないかもしれません。

イメージしやすいものとしてはインターナショナルスクールや一部のインターナショナルスクールに属する幼稚園や保育園が該当してきます。

ただし近年のインターナショナルスクールは日本人も通っていることもあります。

仮に日本人の数がそのインターナショナルスクールで大半を占めているような場合は教育ビザの取得が難しくなる場合があります。

また、インターナショナルスクールに属する幼稚園や保育園ではメインが幼児教育では許可が下りませんので、あくまで語学教育を目的としていることが必要となってきます。


教育ビザの在留期間について

教育ビザでの在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月となります。


教育ビザ取得の要件について

教育ビザに関する要件は「学歴」「科目」「報酬」の3つがあります。

学歴に関する要件

下記 ① ~ ②いずれか一つに該当することが必要です。

① 大学を卒業し、又は大学と同等以上の教育を受けたこと

大学には日本の大学はもちろん、海外の大学も含まれます。

大学と同等以上の教育とは、大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者が該当します。

② 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと

③ 行おうとする教育に係る免許を有していること

日本の免許はもちろん海外の免許も含まれます。

科目に関する要件

外国語の教育をしようとする場合

当該外国語による教育を12年以上受けていること

「当該外国語による教育を12年以上受けていること」とは、外国人の方が母国において日本で教えようとしている言葉を使った教育を受けているという意味になります。

仮に英語の教育に従事しようとする場合は英語を使って行われた教育を12年以上受けていること意味します。

受けてきた教育の内容が英語や英語に関係のある科目である必要はありません。

それ以外の科目の教育をしようとする場合

教育機関で当該科目の教育を5年以上従事した実務経験

報酬に関する要件

報酬に関する要件は他の就労ビザと同じことが言えますが、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上であることが必要です。

外国人だからという不当な理由での差別は禁止されています。


教育ビザのカテゴリー

教育ビザにはカテゴリーというものがあり、そのカテゴリーによって必要となる書類が変わりますので、まずはそれについて触れていきます。

 カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3
  区分小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校で常勤での勤務左記以外の教育機関で常勤での勤務非常勤での勤務

このように区分されておりますので、次にカテゴリーごとに必要となる書類について見ていきます。


教育ビザの必要書類 (認定)

カテゴリー1

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)

・返信用封筒 (宛先を明記、434円分の切手を貼付)

カテゴリー2

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)

・返信用封筒 (宛先を明記、434円分の切手を貼付)

・申請人の活動内容を明らかにする①か②のいずれかの資料

① 労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書 (複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書) の写し

・申請人の履歴を証明する資料
① 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
② 学歴又は職歴等を証明する次の adいずれかの文書

a 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 

免許証等資格を有することを証明する文書の写し 

外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 

外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書

・事業内容を明らかにする資料

① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書(HPを印刷したものやパンフレットなど)

② その他の勤務先等の作成した上記 (1) に準ずる文書

③ 登記事項証明書 

カテゴリー3

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)

・返信用封筒 (宛先を明記、404円分の切手を貼付)

・申請人の活動内容を明らかにする①か②のいずれかの資料

① 労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書 (複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書) の写し

・申請人の履歴を証明する資料
① 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
② 学歴又は職歴等を証明する次の adいずれかの文書

a 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 

免許証等資格を有することを証明する文書の写し 

外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 

外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書

・事業内容を明らかにする資料

① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書(HPを印刷したものやパンフレットなど)

② その他の勤務先等の作成した上記 (1) に準ずる文書

③ 登記事項証明書 

直近の決算文書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

※ 新規事業の場合は事業計画書


教育ビザの必要書類 (変更)

カテゴリー

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)

・パスポート、在留カード

・返信はがき (宛先を明記)

カテゴリー

・在留資格変更許可申請書

・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)

・パスポート、在留カード

・返信はがき (宛先を明記)

・申請人の活動内容を明らかにする①か②のいずれかの資料

① 労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書 (複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書) の写し

・申請人の履歴を証明する資料
① 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴
② 学歴又は職歴等を証明する次の adいずれかの文書

a 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 

免許証等資格を有することを証明する文書の写し 

外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 

外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書

・事業内容を明らかにする資料

① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書(HPを印刷したものやパンフレットなど)

② その他の勤務先等の作成した上記 (1) に準ずる文書

③ 登記事項証明書 

カテゴリー3

・在留資格変更許可申請書

・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)

・パスポート、在留カード

・返信はがき (宛先を明記)

・申請人の活動内容を明らかにする①か②のいずれかの資料

① 労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書 (複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書) の写し

・申請人の履歴を証明する資料
① 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
② 学歴又は職歴等を証明する次の adいずれかの文書

a 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 

免許証等資格を有することを証明する文書の写し 

外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 

外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書

・事業内容を明らかにする資料

① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書(HPを印刷したものやパンフレットなど)

② その他の勤務先等の作成した上記 (1) に準ずる文書

③ 登記事項証明書 

・直近の決算文書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

※ 新規事業の場合は事業計画書


教育ビザの必要書類 (更新)

カテゴリー1

・在留期間更新許可申請書

・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)

・パスポート、在留カード

・返信はがき (宛先を明記)

・住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

カテゴリー2

・在留期間更新許可申請書

・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)

・パスポート、在留カード

・返信はがき (宛先を明記)

・住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

・雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合は業務従事に係る契約書の写し(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)

※ 転職後初めてのビザの更新の場合は以下の資料も提出

・申請人の活動内容を明らかにする①か②のいずれかの資料

① 労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書 (複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書) の写し

・事業内容を明らかにする資料

① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書(HPを印刷したものやパンフレットなど)

② その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

③ 登記事項証明書

カテゴリー3

・在留期間更新許可申請書

・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)

・パスポート、在留カード

・返信はがき (宛先を明記)

・住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

・雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合は業務従事に係る契約書の写し(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)

・直近の年度の決算文書 (損益計算書、貸借対照表など) の写し

※ 新規事業の場合は事業計画書

※ 転職後初めてのビザの更新の場合は以下の資料も提出

・申請人の活動内容を明らかにする①か②のいずれかの資料

① 労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書 (複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書) の写し

・事業内容を明らかにする資料

① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書(HPを印刷したものやパンフレットなど)

② その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

③ 登記事項証明書


まとめ

今回は教育ビザの解説を行っていきました。

教育の分野においては学校の種類によって他の就労ビザが必要となることがあるため、今回のコラムをしっかりと読んでその区別をしていただければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

まずはお気軽にご連絡ください。