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(2024年7月 更新)
今回は外国人の方が日本で運転するために必要となる免許証について解説を行っていきます。
日本での運転をお考えの外国人の方は是非、お読みいただければと思います。
日本で運転することができる免許は日本の免許証と国際免許 ( ジュネーブ条約に基づく ) の2種類です。
これは日本の免許センターで試験を受けて取得する免許証になります。
( すでに外国の免許をお持ちの方は試験の一部免除により取得する手続きを申請することができます )
海外と違って日本では自動車学校を卒業してから免許センターの学科試験に合格して取得するという流れが一般的ですが、自動車学校に通わずに取得することも可能です。
その際の流れは
両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、又は視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上である必要があります。
仮免許学科試験は自動車学校で行う仮免許学科試験と同じで50問中45問以上の9割正解で合格。技能試験は所内を走行し、減点方式の採点が行われます。
仮免許学科試験・技能試験共に合格をしますと仮運転免許証が交付されます。
これによりようやく路上での運転が可能となります。
助手席に取得しようとする免許を3年以上所持している方(普通自動車を取得しようとする場合は、普通自動車の免許を取得して3年以上の方)か、2種免許をお持ちの方を乗せて1日2時間の練習を5日間実施すること。
本免許学科試験も仮免許学科試験と同様に9割以上正解で合格となりますが、問題数は90問の〇×問題とイラスト問題が5問出ます。
〇×問題は1問1点ですがイラスト問題は1問2点となり、100点中90点以上が必要となります。
技能試験は所内と路上の両方を走行して、持ち点100点からの減点方式となります。
危険予測や高速走行、応急救護処置講習などを受講することが必要です。
運転免許証が交付されることにより、助手席に一定要件を満たした者を乗せずに一人で運転ができるようになります。
という流れになっております。
一応で流れをお話をしましたが、特に外国人の方は新規で免許を取得する場合には自動車学校に通わずに免許を取得することはおすすめしません。
日本の交通ルールをしっかりと理解していなければ、まず合格することはできませんので、余計に時間とお金がかかってしまいます。
そしてなによりも免許取得後のことも考えて事故や違反を起こさないためにも自動車学校に通って取得するようにしましょう。
取得する免許にはMTとATがありますが、一昔前と比べて圧倒的にAT車で取得する方が増えておりますのでAT車で問題ないかと思います。
実際、私が自動車学校で働いていた時の体感値としてはAT車の取得が7割くらいだったと思います。
外国で取得した国際免許証ですと日本でも運転することができます。
これはジェネーブ条約締結国が発行し、同条約に定める様式に合致した国際免許証である必要があります(ジェネーブ条約締結国はこちらを参照ください)。
なお、この国際免許証で運転するには国際免許証の発給から1年以内であり、かつ日本に上陸した日から1年以内であることが必要です。
ジェネーブ条約締結国以外でも、日本と同水準にあると認められる免許制度を有している国など ( スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、台湾 ) も運転が可能です。
今回は日本での運転免許証について解説を行っていきましたが、都心部ならまだしも地方では車が必須になることもありますから今回のコラムを参考にしていただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。