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effortコラム

2023年02月07日その他ビザの種類について

ビザの種類

これから新たに外国人の方を雇おうとする場合、在留資格(ビザ)について知っておく必要があります。

このビザの種類をしっかり把握しておかないと雇った外国人の方が不法就労になる危険性があることはもちろん、雇った会社の側としても不法就労助長罪となってしまう危険性がありますので、それらを未然に防ぐためにも、一つ参考にしていただければと思います。

ビザの種類はおおきく分けて4種類

就労という面で考えた時にビザは4種類に分かれており、

① 就労が認められているビザ

② 身分・地位に基づくビザ

③ 原則として就労が認められていないビザ

④ 就労が認められるかどうかは指定された活動によるもの

となっております。

① 就労が認められているビザ

まずは就労が認められているビザですが、これは外国人の方が日本で働くことを目的として取得するいわゆる就労ビザというものになります。

代表的なものでは、技術・人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、技能ビザなどがあります。

これらは就労先とビザが紐づいており、一度ビザを取得さえすればどのような仕事にでも就けるわけではありませんので誤解のないようにお願いいたします。

ビザ名就労先、職種などの例在留期間
技術・人文知識・国際業務通訳、エンジニア、プログラマー5年、3年、1年又は3ヶ月
企業内転勤海外の支店等からの転勤5年、3年、1年又は3ヶ月
経営・管理企業の経営者、支店長・工場長などの管理者5年、3年、1年、4カ月又は3ヶ月
技能外国料理の調理師、航空機の操縦者、スポーツ指導者5年、3年、1年又は3ヶ月
特定技能
(1号、2号)
特定産業分野(12分野14業種)1号=1年、6カ月又は4ヶ月 2号=3年、1年又は6ヶ月
技能実習
(1号~3号)
技能実習生法務大臣が指定する期間 (1号=1年を超ない期間) (2・3号=2年を超えない期間
外交外国政府の大使、公使、総領事外交活動の期間
公用外国政府の大使館、領事館の職員5年、3年、1年、3ヶ月、30日又は15日
教授大学教授5年、3年、1年又は3ヶ月
芸術作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年又は3ヶ月
宗教宣教師5年、3年、1年又は3ヶ月
報道外国報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年又は3ヶ月
高度専門職
(1号、2号)
高度学術研究活動 高度専門・技術活動 高度経営・管理活動1号=5年、2号=無期限
法律・会計業務弁護士、公認会計士5年、3年、1年又は3ヶ月
医療医師、看護師5年、3年、1年又は3ヶ月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年又は3ヶ月
教育高校・中学校の語学教師5年、3年、1年又は3ヶ月
介護介護福祉士5年、3年、1年又は3ヶ月
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は15日

② 身分・地位に基づくビザ

永住者、日本人の配偶者、定住者などが該当し、この身分・地位に基づくビザの場合は就労制限なく働くことができます。

ビザ名ビザの該当者例在留期間
永住者法務大臣の許可を受けた者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者、子・特別養子5年、3年、1年又は6ヶ月
永住者の配偶者等永住者、特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子5年、3年、1年又は6ヶ月
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等5年、3年、1年、6ヶ月又は法務大臣がここに指定する期間

③ 原則として就労が認められていないビザ

就労以外の目的をもって日本で活動する際のビザとなり原則として就労することはできませんが、ビザの種類によっては資格外活動許可を受けることにより原則週28時間まで働くことが可能となります。

ビザ名該当者の例在留期間
留学大学、短大、高等専門学校、高校等法務大臣がここに指定する期間(4年3か月を超えない範囲)
家族滞在日本に在留する外国人が扶養する配偶者、子法務大臣がここに指定する期間(5年を超えない範囲)
文化活動日本文化の研究者等3年、1年、6ヶ月又は3ヶ月
研修研修生(本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術,技能又は知識を修得する活動)1年、6ヶ月又は3ヶ月
短期滞在観光客、親族訪問、会議等参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

④ 就労が認められるかは指定される活動によるビザ

上記① ~ ③に該当しな場合のビザになります。

例を挙げると特定活動46号ビザやワーキング・ホリデービザなどがあり、その種類は49種類となっております。

ビザ名該当例在留期間
特定活動ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は法務大臣がここに指定する期間(5年を超えない範囲)

まとめ

過去に外国人の方を雇用したことがなく、新たに外国人の方の雇用を考えている企業の方はその外国人の方の在留カードなどをしっかり確認して、どのビザに該当するのか、就労はできるのか、在留期間はオーバーしていないかなどを把握してうえで雇用するかどうかを考えるようにしましょう。

別コラムで外国人の方を雇用する場合の注意事項についても解説を行っていきますので、そちらも是非とも参考にしていただけると幸いです。

まずはお気軽にご連絡ください。