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これから新たに外国人の方を雇おうとする場合、在留資格(ビザ)について知っておく必要があります。
このビザの種類をしっかり把握しておかないと雇った外国人の方が不法就労になる危険性があることはもちろん、雇った会社の側としても不法就労助長罪となってしまう危険性がありますので、それらを未然に防ぐためにも、一つ参考にしていただければと思います。
就労という面で考えた時にビザは4種類に分かれており、
① 就労が認められているビザ
② 身分・地位に基づくビザ
③ 原則として就労が認められていないビザ
④ 就労が認められるかどうかは指定された活動によるもの
となっております。
まずは就労が認められているビザですが、これは外国人の方が日本で働くことを目的として取得するいわゆる就労ビザというものになります。
代表的なものでは、技術・人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、技能ビザなどがあります。
これらは就労先とビザが紐づいており、一度ビザを取得さえすればどのような仕事にでも就けるわけではありませんので誤解のないようにお願いいたします。
ビザ名 | 就労先、職種などの例 | 在留期間 |
技術・人文知識・国際業務 | 通訳、エンジニア、プログラマー | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
企業内転勤 | 海外の支店等からの転勤 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
経営・管理 | 企業の経営者、支店長・工場長などの管理者 | 5年、3年、1年、4カ月又は3ヶ月 |
技能 | 外国料理の調理師、航空機の操縦者、スポーツ指導者 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
特定技能 (1号、2号) | 特定産業分野(12分野14業種) | 1号=1年、6カ月又は4ヶ月 2号=3年、1年又は6ヶ月 |
技能実習 (1号~3号) | 技能実習生 | 法務大臣が指定する期間 (1号=1年を超ない期間) (2・3号=2年を超えない期間 |
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館、領事館の職員 | 5年、3年、1年、3ヶ月、30日又は15日 |
教授 | 大学教授 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
宗教 | 宣教師 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
報道 | 外国報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
高度専門職 (1号、2号) | 高度学術研究活動 高度専門・技術活動 高度経営・管理活動 | 1号=5年、2号=無期限 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
医療 | 医師、看護師 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
教育 | 高校・中学校の語学教師 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 | 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は15日 |
永住者、日本人の配偶者、定住者などが該当し、この身分・地位に基づくビザの場合は就労制限なく働くことができます。
ビザ名 | ビザの該当者例 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣の許可を受けた者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6ヶ月 |
永住者の配偶者等 | 永住者、特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6ヶ月 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6ヶ月又は法務大臣がここに指定する期間 |
就労以外の目的をもって日本で活動する際のビザとなり原則として就労することはできませんが、ビザの種類によっては資格外活動許可を受けることにより原則週28時間まで働くことが可能となります。
ビザ名 | 該当者の例 | 在留期間 |
留学 | 大学、短大、高等専門学校、高校等 | 法務大臣がここに指定する期間(4年3か月を超えない範囲) |
家族滞在 | 日本に在留する外国人が扶養する配偶者、子 | 法務大臣がここに指定する期間(5年を超えない範囲) |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
研修 | 研修生(本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術,技能又は知識を修得する活動) | 1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
短期滞在 | 観光客、親族訪問、会議等参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
上記① ~ ③に該当しな場合のビザになります。
例を挙げると特定活動46号ビザやワーキング・ホリデービザなどがあり、その種類は49種類となっております。
ビザ名 | 該当例 | 在留期間 |
特定活動 | ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は法務大臣がここに指定する期間(5年を超えない範囲) |
過去に外国人の方を雇用したことがなく、新たに外国人の方の雇用を考えている企業の方はその外国人の方の在留カードなどをしっかり確認して、どのビザに該当するのか、就労はできるのか、在留期間はオーバーしていないかなどを把握してうえで雇用するかどうかを考えるようにしましょう。
別コラムで外国人の方を雇用する場合の注意事項についても解説を行っていきますので、そちらも是非とも参考にしていただけると幸いです。