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effortコラム

2023年08月19日その他就労ビザから日本人の配偶者等への変更

就労ビザ→配偶者ビザへの変更

(2024年7月 更新)

最近、私の住む宮城県(仙台市)でも外に出かけると一昔前よりも外国人の方を多く見かけます。

それと同時に日本人と外国人の国際カップルも多く見かけるようになってきました。

そのような方たちが最終的に結婚して日本で生活をしていくとなった場合、結婚に伴って『日本人の配偶者等』のビザに変更しなくてはいけないのでしょうか?また、『日本人の配偶者等』に変更することによってメリットなどはあるのか。

など色々と疑問に思うことが出てくると思いますので、今回は就労ビザから日本人の配偶者への変更について解説を行っていきます。

結婚したらビザの変更をしなくてはいけない?

たまに「結婚したらビザは変更しなくちゃいけないんですか?」と質問を受けることがあります。

答えは『NO』です。

たしかに留学生の方が就職をしたら留学ビザから就労ビザに変更しなくてはいけないので、それと同じように考えると日本人の配偶者等のビザへの変更は必要な感じがしますが、就労系のビザ(技術・人文知識・国際業務ビザなど)で滞在している外国人の方が日本人と結婚後にそのままの就労ビザでいても違法ではありません。


日本人の配偶者等にするメリット・デメリット

日本人と結婚したからといって必ず就労ビザから日本人の配偶者等ビザに変更しなくても良いわけですが、それではわざわざ面倒なビザ変更の手続きをしてまで日本人の配偶者等ビザにするメリットはあるのでしょうか?

この点についてメリットだけではなく、デメリットについてもそれぞれ見ていきましょう。

メリット

まずは日本人の配偶者等のビザに変更するメリットは大きく分けると3つあります。

就労制限がなくなる

就労ビザで働いている外国人の方は、そのビザで決められた活動の範囲内でしか働くことができません。

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの外国人の方はいわゆるホワイトカラーの職種に就くことを想定されていますので、作業現場などの肉体労働には基本的には就労することができません。

その他にも技能ビザで外国料理の調理師の方はITエンジニアなどの職に就くことはできませんし、自らが会社を設立して経営者となることもできません。

ところが日本人の配偶者等ビザであれば、就労制限がなくなるので技術・人文知識・国際業務ビザでホワイトカラーの職に就いていた方が肉体労働の職に転職をしても問題はなく、雇用形態も正社員などではなくアルバイト、パートなどでも問題はありません。

さらには働いていた会社を解雇されたとしても解雇によってビザがなくなることはありません。

また、就労ビザでは会社を設立して経営者となることはできませんが、日本人の配偶者等ビザであれば経営者となることも可能です。

経営・管理ビザを取得してするためには

「日本に居住する常勤の職員が2名以上勤務していること」

「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」

などの要件がありましたが、日本人の配偶者等ビザで会社を設立して経営者となる場合はこちらの要件も必要なくなります。

永住権申請の要件が緩和される

通常、永住権申請するための日本での引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされていますが、日本人の配偶者等になることにより、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることで永住権の申請を行うことができます。

永住権を取得することにより様々なメリットを得ることができますので、原則10年以上日本に在留していなくてはいけないのが、特例として3年まで短くすることできるようになるのは、永住申請を目指している方にとってはとても良いメリットといえますね。

帰化申請の要件が緩和される

通常、帰化申請をするためには引き続き5年以上日本に住所を有することが必要とされていますが、日本人の配偶者等から帰化申請をする場合は、3年以上日本に住所を有していることにより、帰化申請をすることができるようになります。

デメリット

正直なところ、就労ビザから日本人の配偶者等ビザに変更することによるデメリットはあまりありません。

あえて言えば、今現在の就労ビザから高度専門職ビザに変更可能だった場合には高度専門職ビザに変更した方が有利な場合がある、といったところでしょうか。

高度専門職ビザの場合は在留期間がはじめから5年間を付与されたり、更新の申請が他のビザに比べると短い期間で済む、永住申請も引き続き1年以上日本に在留していれば申請できる、という事がありますので参考にしていただければと思います。


まとめ

今回は就労ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更について解説を行ってきましたが、日本人の配偶者等になることにより多くのメリットがありますので、日本人と結婚された場合などは変更することをオススメいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

effort行政書士事務所では宮城県(仙台市)をメインとして対応をさせていただいておりますが、zoom等を活用して全国からのご相談も受け付けております。

申請方法など何かご不明なことがあれば、お気軽にご相談いただければと思います。

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