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effortコラム

2023年09月27日その他連れ子定住について

連れ子定住

日本で何かしらのビザを持って生活している外国人の方の中には本国に自分の子供がおり、本国と日本で別々に生活している方も多くいらっしゃいます。

そのような方から「本国にいる子供を日本に呼んで一緒に生活をしたい」というご相談を受けることがあります。

以前のコラムで家族滞在ビザについて解説をしていますが、本国にいるお子さんを日本に呼ぶ方法として定住者ビザというものもありますので、今回は定住者ビザ(連れ子)について解説を行っていきます。

家族滞在ビザとの違い

まず初めに選択できるビザの種類の整理をしていきましょう。

よく混乱しがちなのが定住者ビザ(連れ子)と家族滞在ビザの違いが何なのかです。

どちらのビザでも本国にいる子供を日本に呼ぶことができるビザなのですが、日本にいらっしゃる外国人の方 ( 親 ) のビザの種類によって変わってきますので、そちらを解説していきます。

家族滞在ビザ

以前のコラムでも解説をしていきましたが、『教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、特定技能2号、留学』の就労ビザや留学ビザをお持ちの方が、配偶者子供を日本に呼ぶ場合に必要となるのが家族滞在ビザとなります。

なお、配偶者と子供についてですが配偶者は婚姻が法律上有効に続いている者に限られますので、死去した者や離婚した者は含まれません。

子供に関しては嫡出子の他にも養子(普通養子、特別養子も含)や認知された非嫡出子も対象となっております。

定住者ビザ(連れ子)

定住者ビザについてですが、大きく分けると告示と告示外の2種類があります。

告示外の定住者は、難民認定された場合や日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する場合のいわゆる離婚定住と呼ばれる定住者ビザが該当してきます。

今回影響してくる定住者(連れ子)ビザは、告示の定住者ビザになります。

告示の定住者ビザは告示1号~告示8号までありますが、そのうちの告示6号になります。

定住者告示6号

日本人(帰化した外国人の方)、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者、日本人の配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザ、特別永住者の配偶者、1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者の扶養を受けて生活をするその未成年で未婚の実子が対象となります。


『未成年』について

上記で家族滞在ビザで呼べる場合と定住者ビザで呼べる場合をそれぞれ解説をしていきましたが、定住者ビザで本国の子供を呼ぶ場合に問題となってくる未成年であることについてです。

2022年4月1日から成人年齢が従来の20歳から18歳に引き下げられました。

そのため本国から呼び寄せようという子供の年齢は18歳未満であることが必要になってきます。

では、この18歳未満であることについてはいつの時点で18歳未満であることが必要なのでしょうか?ビザの申請をした時点なのか、許可が下りた時点なのか、はたまた日本に上陸時点なのか…

答えは日本に上陸時点になります。

そのため、本国にいらっしゃる子供が17歳で定住者ビザの申請を行った場合は誕生日を迎えるまでに来日できるようにしっかりとした計画を立てることが必要です。

特に最近はビザの審査期間が長くなっている印象があるので、余裕を持った申請が必要です。


注意事項

家族滞在ビザの場合もそうですが、定住者(連れ子)ビザでも子供の年齢が高くなればなるほど不許可のリスクは高まってしまいます。

18歳に近づくにつれて子供の独立性が高くなり、日本での就労が目的ではないかと疑われてしまいますので本国にいる子供を日本に呼びたいとお考えの場合は、その方の状況にもよるかと思いますが、早めに招へいすることをオススメいたします。

なお、審査の際には日本で子供を扶養ができるのかを確認するために日本に住んでいる方(招へい者)の経済状況(扶養できる資力があるか)がどのようになっているのかを見られることはもちろん、実親による今までの扶養実績も厳しく審査されることになります。

それだけではなく呼び寄せるための合理的な理由なども申請の際には必要となってきますので、定住者(連れ子)ビザをご検討の方は一度、ビザの申請を専門的に行っている行政書士事務所などに相談してみると良いかもしれませんね。


まとめ

定住者(連れ子)ビザについて解説を行っていきましたが、今回は大枠的な内容になっております。

実際には日本に住んでる外国人の方が日本人等と結婚をしている、本国の子供の状況がどうなっているか、本国の旦那様(奥様)との関係はどうなのかなど様々な状況によって注意しなくてはいけない点や必要書類等が変わってきます。

本国の子供を日本に呼び寄せたいとお考えの場合はeffort行政書士事務所まで一度、ご相談いただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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