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effortコラム

2023年02月22日その他在留カードとは

在留カードについて

(2024年7月 更新)

在留カードとは中長期滞在者に対して、新規に上陸したときやビザの変更、在留期間の更新をしたときなどに交付されるものになります。

そのため日本に適法に在留していることを証明する「 証明書 」としての性格を有しています。

この在留カードは常時携帯義務が課せられていますので、持ち歩いていない場合は罰則も規定されていますので注意をしましょう。

たまに「 パスポートを持っていれば持ち歩かなくても大丈夫ですか? 」と聞かれるのですが、その場合でも在留カードは持ち歩かなくてはいけません。

ちなみに

・「 3月以下 」の在留期間

・短期滞在ビザ

・特別永住者

などの方は在留カードが交付されません。

在留カードの記載事項

在留カードは下記のものになります。

①氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は地域

②住居地

③在留資格、在留期間及び在留期間満了日

④許可の種類及び年月日

⑤在留カード番号、交付年月日及び有効期間満了日

⑥就労制限の有無

⑦資格外活動許可を受けている時はその旨 ( 裏面 )

という内容が記載されています。

入管法上、外国人の方はビザによって就労など在留中の活動を規制されますので、原則としてそのビザで行える範囲を越して活動することはできません。

ただし、就労が認められていない留学ビザや家族滞在ビザなどであっても「 資格外活動許可 」を得ることによって就労ができるようになりますので、留学ビザや家族滞在ビザなどの方をアルバイトで雇用しようと検討している場合は、在留カードの裏面に「 許可:原則週28時間以内・風俗営業等を除く 」という記載があれば「 資格外活動許可 」を得ていることになるので、雇用することができます。


在留カードの有効期間

在留カードの有効期間は原則として、在留期間の満了日までになります。

ただし、永住ビザや高度専門職 ( 2号 ) ビザなどの在留期間の定めのないビザの場合は、在留カードが交付されてから7年間が有効期間となります ( 16歳未満の永住ビザの方の場合は、16歳の誕生日が経過するまでが期間となります ) 。


在留カードの更新期間

在留カードの更新期間についてはいくつかのパターンに分かれてきます。

永住者 (16歳以上) ・高度専門職 (2号) ビザの方

現在の在留カードの有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで

在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされる者

16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで

申請期間内に申請することが困難であると予想されるもの

出張や留学のため長期間、日本以外で生活することとなり申請期間内に入国することができないなどのやむを得ない理由のために申請期間内に申請をすることが困難であると認められる場合は、申請期間前においても申請できます

※ 上記以外のビザの場合はビザの更新によって新しい在留カードが交付されます。


在留カードの更新申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。

原則として平日の9時~12時、13時~16時までが受付時間になりますが、手続きにより曜日や時間が設定されている場合があります。


必要書類について

①在留カード有効期間更新申請書 ( 出入国在留管理局HPからダウンロード )

②写真 ( 縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの )

③旅券 ( 又は在留資格証明書 )

( 提示できない場合はその理由を書いた理由書 )

④現在の在留カード

上記の書類などが必要となりますが、申請期間内に申請することが困難な場合や申請取次者が申請する場合などは別途、書類が必要となります。


まとめ

通常、ビザには在留期間が定められていますので、更新を忘れることはあまりないかと思いますが、永住者や高度専門職 ( 2号 ) ビザをお持ちの方は在留期間が無制限となっておりますので、くれぐれも在留カードの更新を忘れないように気を付けるようしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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