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2023年02月22日永住権永住権と帰化の比較について

永住と帰化の比較

長く日本に住み続けたいと考えた場合に永住権を取得するか、帰化するかの二択で悩まれる方も多いと思います。

今回はそんなお悩みの方向けに永住権と帰化の比較について解説を行っていきますので、是非とも参考にしていただけると幸いです。

永住権とは

まずは永住権について簡単に解説をしていきます。

外国人の方が日本に住み続けるにはビザ (在留資格) というものが必要になってきます。

例えば技術・人文知識・国際業務ビザ、経営・管理ビザ、高度専門職ビザなど多くのものがあります。

ビザはそれぞれ厳格な在留管理がされており、そのビザに見合った活動をしなければいけませんし、在留期間も定められており、その期間が来れば更新が必要になってきます。

永住権の場合はそれらの在留活動や在留期間を制限されずに、しかも国籍を変えずに日本に住み続けることができるという点で、他のビザと比べて在留管理が緩和されています。

そのため、通常のビザよりも慎重に審査する必要があり、一般のビザの申請手続きとは独立した規定が設けられていますので、申請にあたっては注意が必要となってきます。


帰化とは

帰化とは簡単に言うと日本人 ( 日本の国籍 ) になることですね。

日本人になるということですから、ビザを持って日本に住んでいる外国人の方が持っていない権利を持つことができます。

例えば、日本のパスポートを取得することができますので、日本は多くの国に査証なしで入国することができますので海外旅行が趣味の方にとっては大きなメリットになるのではないではないでしょうか。

その他にも選挙に参加することができる、在留活動の制限や在留カードの更新も必要なくなるなどのメリットがあります。

ただし、日本は二重国籍を認めていませんので、帰化して日本国籍を取得すると母国の国籍は失ってしまうことになります。

一度母国の国籍を失うと再取得するのは困難なので、その点には十分注意しなくてはいけませんね。


永住権と帰化の比較

それでは次に、永住権と帰化のそれぞれの比較をしていきます。

国籍

永住 → 母国の国籍のまま

帰化 → 日本の国籍 ( 母国の国籍は失う )

戸籍の取得

永住 → 外国籍なので日本の戸籍は取得できない

帰化 → 日本人 ( 日本国籍 ) なので取得できる

取得のための申請先

永住 → 出入国在留管理局

帰化 → 法務局

申請要件

永住 → ①素行が善良であること

     ②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

     ③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

帰化 → ①住居要件

     ②能力要件

     ③素行要件

     ④生計要件

     ⑤重国籍防止要件

     ⑥法令順守要件

     ⑦日本語能力要件

これだけ見ると永住権の方が簡単に思われるかもしれませんが、実際には永住権の要件を満たす方が難しくなっています。

いくつか例を挙げてみますと、日本での在留期間は永住権の場合は原則として「 引き続き10年以上日本に在留していること 」となっておりますが、帰化の場合は「 引き続き日本に5年以上 」に変わっていますし、年齢は永住権では特に触れられていませんが、帰化の場合は18歳以上であることが要件とされています。

収入面では永住権は300万円以上とされていますが、帰化になると月収が最低でも18万円くらいあれば良いとされています。

納税などに関しても永住権では払っていることが前提で納期が遅れていることがあると許可は厳しくなっていましたが、帰化の場合は万が一納期が遅れている時があっても払ってさえいれば帰化できる可能性があります。

このように要件の数だけで判断するのではなく、その内容まで確認したうえでの判断が求められます。

更新

永住 → ビザの更新はありませんが、在留カードは7年で期限を迎えますので在留カードの更新は必要になってきます

帰化 → 日本人 ( 日本国籍 ) なので不要

出国・再入国

永住 → 出国後、日本に再入国をするためには再入国許可 ( 原則として1年以内に戻る予定の場合はみなし再入国許可の手続きが必要です ) を取得しなければなりません。再入国許可を受けずに出国するとビザを失うことになります

帰化 → 再入国許可の手続きなどをしなくても日本に戻ってくることができます

参政権

永住 → 国政選挙( 衆議院議員・参議院議員を選ぶ選挙 )には、投票も立候補もできませんが、地方参政権( 自治体の合併などについての住民投票など )は条例によっては投票できる場合もあります

帰化 → 国政選挙への投票、立候補も可能ですし、地方参政権も当然に得られます

公務員

永住 → 原則として外国人の方は日本の公務員になることができません。ただし、地方自治体によっては外国人でも公務員になれる場合もあります

帰化 → 公務員になることができます

退去強制

永住 → 退去強制の対象となります

帰化 → 退去強制の対象になりません


まとめ

今回は永住権と帰化の比較を行っていきましたが、いかがでしたでしょうか。

ご自身がこれから日本においてどのような生活を送っていきたいかによってどちらを選択するかが変わってくると思いますので、今回のコラムを参考にじっくりと考えていただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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