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永住権を取得しようとお考えのお客さまから「 永住者と特別永住者の違いは何ですか? 」という質問をたまに受けることがありますので、今回はその違いを簡単にではありますが解説させていただきます。
永住者とは日本に一定期間在留し続けた外国人の方が永住ビザを取得して、母国の国籍のまま日本に住み続けることを許された方です。
通常のビザはそれぞれの目的に合った活動を行う必要があります。
例えば留学ビザでは留学生として日本で教育を受けることが目的ですから、原則として就労することができません。
もしアルバイトをしたいようであれば、留学ビザの資格外の活動になるので「 資格外活動許可 」というものを受けなくてはいけません。
その他にも多くのビザは在留期間が制限されており、その期限が近付いてきたらビザの更新が必要になります。
それに対して永住者の場合は、許可を得ることなく適法な職種であれば就労制限もなしで働くことができます。
ビザの在留期間も無制限となりますので、更新することなく日本に在留し続けることができます。その他にも失業や離婚をしたとしてもビザを失うことがありません。
日本に在留し続けるにあたって永住者は多くのメリットがありますが、その反面で通常のビザよりも慎重に審査をする必要があるので、
・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
という独立した規定が設けられていますので、要件をしっかり確認したうえで永住申請をしないと不許可になってしまう危険が高くなってしまいます。
永住権は簡単に取得できるものではありませんが、前述した通り取得後にはそれに見合った大きなメリットのあるものですから、日本に長く住み続けたいと思う方はしっかり要件を確認して申請をしてみることをおすすめいたします。
特別永住者とは、入管特例法によって定められている在留資格の一種になります。
第二次世界大戦中に日本の統治下で暮らしていた外国人の方は日本国籍を持つことになっていました。
その後、日本の敗戦によって締結されたサンフランシスコ平和条約で統治下であった領土は失うことになり、その際に日本国籍を失うことになった外国人の方やその子孫の方が特別永住者の対象者となっています。
なお、子孫の方が特別永住者の在留資格を取得するには両親のどちらか一方が特別永住者であれば取得が可能です。
特別永住者の多くは韓国、朝鮮、台湾の方々で令和3年6月末時点では30万441人が日本に在留しております。
特別永住者は永住者と同じく在留期間は無制限となりますが、その他の点では多くの違いがあります。在留カードの交付を受ける代わりに下記のような「 特別永住者証明書 」というものが交付されます。
また、再入国許可の期間も通常は5年までですが、特別永住者の場合は6年 ( みなし再入国許可の場合は通常1年なのが2年 ) に変わっております。
就労については永住者と同じで就労制限はありませんが、特別永住者の場合は雇用した後のハローワークへの届出義務がありません。
今回は永住者と特別永住者の違いについて簡単に触れていきました。
多くの外国人の方が取得するのは永住ビザになりますから、この違いは参考程度にしていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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