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effortコラム

2024年01月19日短期滞在短期滞在ビザでのアルバイトについて

短期滞在中にアルバイトってできるの?

「せっかく日本に来たんだし、日本で働いてみよう!」

とお考えになる短期滞在ビザで来日中の外国人の方もいらっしゃいますが、そもそも働くことはできるのでしょうか。

現在、日本に滞在中の外国人の方でアルバイトを検討している方はもちろんですが、外国人の方をアルバイトとして雇用しようとお考えになっている企業の方も是非、参考にしていただけると幸いです。

短期滞在ビザとは

まずアルバイトができるかどうかの前に、そもそも短期滞在ビザがどのようなものなのかについて見てみましょう。

出入国在留管理庁のホームページを見てみますと

本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類にする活動

とされており在留期間は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間とされています。

種類としては「観光」「知人訪問や親族訪問」「短期商用」などがありますが、日本に短期で来日される外国人の方の全てが取得しなくてはいけないものではありません。

韓国、台湾、アメリカ、カナダ、オーストラリア、アルゼンチンなど一部の国は査証免除国となっているので該当する国から短期で来日する場合には短期滞在ビザの取得は不要となります。

※ 短期滞在ビザの詳細についてはこちら


短期滞在ビザでアルバイトはできる?

短期滞在ビザがどのようなものなのかについて触れていきましたので、本題の短期滞在ビザでアルバイトができるかどうかですが『アルバイトをすることはできません』

過去に新型コロナウィルスの影響で帰国が困難となった方に対して、特例として一定の要件を満たせば週28時間以内の資格外活動(アルバイト)が可能となっておりましたが、現在は帰国が困難となっているような状況ではありませんのでアルバイトをすることはできません。


外国人雇用の際に注意しなくてはいけないこと

外国人の方をアルバイトで雇用しようと検討している企業様も注意が必要です。

雇った外国人の方が実は日本で働く資格を持っておらず不法就労だったとなると、それを知らずに雇ったとしても不法就労助長罪となり3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方を科せられます。

そのため、最低でもパスポートの確認在留カードの確認は怠らないようにしましょう。

パスポートの確認

パスポートの確認としては

・パスポートの有効期限

・いつ来日したのか

・どこの国から来日したのか

・生年月日

・顔写真

などは確認するようにしましょう。

場合によっては直接、生年月日などを聞いてみるのも良いかもしれませんね。

そうすることによって他人のパスポートを借りてきたり、偽装パスポートではないかを確認することができます。

在留カードの確認

過去に外国人の方を雇用したことがない企業様ですと、在留カードと聞いてもピンとこないこともあるかもしれません。

在留カードとは日本に中長期で在留する外国人の方に交付されるカードで、その方の様々な情報が記されており、常に持ち歩かなくてはいけないものになります。サンプルとして在留カードは下記のようなものとなります。

短期滞在ビザで日本に滞在している方はこの在留カードを持っていませんので、提示を求めて出せないようであれば短期滞在ビザの方かもしれません。

また、提示された場合には次の確認として

・氏名生年月日がパスポートと同じか

・在留資格はなにか

・就労制限の有無

・在留期間はいつまでか

などをしっかり確認するようにしましょう。

※ 採用面接時の在留カードの確認についてはこちら


まとめ

今回は短期滞在ビザでのアルバイトについて解説を行っていきました。

今後、外国人の方が観光などの目的で来日されることが多くなると思いますので、決して不法就労や不法就労助長罪とならなように今回のコラムが参考となれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※ 短期滞在ビザの料金はこちら

まずはお気軽にご連絡ください。