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今回は短期滞在ビザの不許可について解説を行っていきます。
短期滞在ビザは他の認定申請で外国人の方を呼ぶ場合と違った注意点があります。
海外から友人を観光に呼びたいなどお考えの方は是非、参考にしていただければと思います。
まず短期滞在ビザについてのおさらいですが、以前のコラムで詳しく解説を行っておりますので今回は軽く触れていくくらいにさせていただきますが、出入国在留管理庁のホームページを見てみますと
本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類にする活動
とされており在留期間は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間とされています。
種類としては観光、知人訪問や親族訪問、短期商用などがありますが、日本に短期で来日される外国人の方の全てが取得しなくてはいけないものではありません。
韓国、台湾、アメリカ、カナダ、オーストラリア、アルゼンチンなど一部の国は査証免除国となっているので該当する国から短期で来日する場合には短期滞在ビザの取得は不要となります。
ここが短期滞在ビザの申請と認定申請との大きな違いになりますが、一度短期滞在ビザの申請をして不許可になってしまうと、同一の理由での申請は6か月間行えなくなってしまいます。
そのため、「観光で来るだけだし、とりあえず申請してみよう」「友達だし大丈夫でしょ」などと安易に考えて申請をしてしまうと不許可となり、痛い目を見ることになるかもしれませんので、入念な準備を行ったうえでの申請が必要となります。
一度不許可になって再度申請をしようと思った場合に今度こそ不許可にならないよう、不許可の理由をしっかり把握しておきたいものですが、短期滞在ビザの不許可の理由は教えてもらうことができません。
就労ビザや配偶者ビザなどの認定申請であれば不許可になった場合に1度だけ不許可となった理由を聞くことができますが、短期滞在ビザでは認められておりません。
その理由としては不許可の理由を回答することにより、それらの情報が不正な目的をもって日本に入国させようとする者に審査をかいくぐるために悪用されることも考えられ、適正なビザの審査に支障を来たし、結果的に日本社会の安全と安心にとってマイナスとなるおそれがあるためになります。
不許可の理由は教えてもらえないとお伝えしましたが、ある程度は不許可となる理由は予測することができますので、何点か挙げてみようと思います。
外務省のホームページを見てみますと、短期滞在ビザの必要書類について掲載されています。
そこに掲載されている書類を提出できなければやはり不許可のリスクは高まってしまいます。
また、就労ビザなどの認定申請と同じことが言えますが、ホームページに掲載されている書類はあくまで最低限のものとなりますので、場合によっては掲載されているものをちゃんと提出しても不許可となってしまう場合もあります。
そのため個々の状況に応じた信ぴょう性を高めるための+αの書類を準備して提出することをお勧めいたします。
先ほど短期滞在ビザは観光、知人訪問や親族訪問、短期商用と目的の種類があることは触れていきましたが、例えば短期商用の目的で来日するのに滞在日数を90日と申請した場合、「そんなに長い期間、会議をするのか?」と思われて場合によっては「日本で不法就労しようとしているんじゃないのか?」と疑われてしまい、不許可のリスクが高まってしまうこともあります。
そのため、目的に合った滞在日数で申請する必要があります。
短期滞在ビザを申請する場合に日本で招へいする方の住民票を必要書類として求められていますが、招へいする方の自宅に滞在する予定となっている場合に、提出した住民票に記載されている住所と申請書類に記載されている住所が一致しない場合には不許可のリスクが高まってしまいます。
住民票と実際の住所が違うことになっているのには
・現在、出張中で出張先で物件を借りている
・引っ越したばかりで住民票をまだ変更していない
・住民票は実家のままにしていた
など様々な理由があると思います。
もちろん本人はその理由がわかっていても、審査する側はあくまで書面審査なので提出された書類から判断するしかありませんので、しっかりとその理由を文章などで説明する必要があります。
短期滞在ビザの申請では、来日する外国人の方の金銭的な保証などをする身元保証人を用意することが一般的ですが、その方の収入が低い場合は不許可となってしまうことがあります。
では、いくらくらいの収入があれば大丈夫かというと残念ながら目安となる金額は公表されておりません。
そのため、もし収入面で不安があるようであれば身元保証人をもう一人追加するなどの方法が得策です。
ビザの申請はあくまで提出された書類での審査になります。
実際にはちゃんと申請人と本当の恋人関係などであっても提出された書類からその関係性を確認できなければ不許可となってしまうこともあります。
その様なことを防ぐためにも日頃のSNSなどのやり取りをスクリーンショットして提出するのも有効です。
申請人の方が過去に日本での違法行為があった場合は不許可のリスクが高まります。
特に注意していただきたいのがオーバーステイです。
過去に違反歴があったとしても必ず不許可になるわけではありませんが、通常よりは厳しい審査となってしまいますの上申書や嘆願書を添付してしっかり反省していることなどを伝えるようにしましょう。
申請人の方の国の状況によって不許可になる場合もあります。
これは申請人の方の問題ではないのですが、その方の国が情勢上、短期滞在ビザなどでの出国を認めていない状況である場合があります。このような場合はその国の情勢が安定するなどを待つしかありません。
不許可には上記のような理由が考えられますので、これから短期滞在ビザの申請をしようと思っている方や再申請しようとお考えの方は、しっかりと対策を練ったうえで申請をするようにしましょう。
今回は短期滞在ビザの不許可について解説を行っていきました。
短期滞在ビザだからと甘く見ずにしっかりとした準備をしたうえで申請をし、日本での滞在を有意義なものとしていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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