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最近は新型コロナウィルスも落ち着いてきて海外からの渡航者も増えてきています。
当然ながら来日する理由は様々で、日本にいる恋人に会うために来日される方もいらっしゃいます。
なかには「せっかく日本にいるから滞在中に結婚して配偶者ビザの変更はできないか」という相談を受けることがありますので、今回は短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更について解説を行っていきます。
まずは短期滞在ビザがどのようなビザなのかについて見てみましょう。
出入国在留管理庁のホームページを見てみますと
本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類にする活動
とされており在留期間は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間とされています。
種類としては「観光」「知人訪問や親族訪問」「短期商用」などがありますが、日本に短期で来日される外国人の方の全てが取得しなくてはいけないものではありません。
韓国、台湾、アメリカ、カナダ、オーストラリア、アルゼンチンなど一部の国は査証免除国となっているので該当する国から短期で来日する場合には短期滞在ビザの取得は不要となります。
配偶者ビザについてですが、外国籍の方が日本国籍(日本在住)の方と日本で一緒に住む際に必要となるビザで配偶者ビザや結婚ビザなど様々な呼ばれ方をしていますが、正式には日本人の配偶者等という名前になります。
日本人の配偶者等のビザは現在、何らかのビザ(就労ビザなど)を持って日本に滞在中の方が日本人との結婚を機にビザの変更をして取得するパターンと、海外在住の方が日本人と結婚してその日本人と一緒に日本で暮らすために新たにビザを取得するパターンの2種類があります。
それでは短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が可能かについてですが、原則として不可となります。
ただしやむを得ない特別な事情がある場合には、変更することが可能な場合もあります。
いくつか例示してみますと
・短期滞在中に日本において婚姻届けを提出した
・子供を妊娠していて、日本で出産する必要がある
・人道上、配慮されるべき理由がある
などが挙げられますが、審査では個別に判断されることになりますので注意が必要です。
次に短期滞在の日数についての注意点について触れていきます。
先ほど短期滞在ビザの在留期間は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間とお話をさせていただきましたが、配偶者ビザへの変更を行う場合は在留期間90日が必要となります。
仮に在留期間が30日以内となると特例期間が適用されなくなってしまいます。
出入国管理及び難民認定法の20条6項には
在留資格の変更の申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
とされており、30日以下の在留期間のビザはこの特例期間の対象から除かれていることがわかります。
そのため初めから短期滞在中に配偶者ビザへの変更を考えている場合には、90日の滞在期間で申請をするようにしましょう。
そうすれば変更申請中に在留期間が満了することになっても結果が出るまでの期間か、在留期間の満了日から2カ月を経過するまでの期間のどちらか早い時まで滞在し続けることが可能となります。
今回は短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更について解説を行っていきましたが、短期滞在中という限られた時間の中で申請に必要な書類などを準備して申請を行うのは難易度の高いものです。
そのような場合は是非、一度御相談いただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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