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「短期滞在ビザで友達を呼ぼうと思ったけど、身元保証人ってなに?」と思われた方もいるのではないでしょうか。
保証人という言葉を聞くとあまり良いイメージを持っていない方が多いので身構えてしまうかもしてませんが、短期滞在ビザの場合はそのイメージのものとは多少違うので、海外から親族や知人を呼ぼうとお考えの場合などに参考にしていただけると幸いです。
そもそも身元保証人にはどのような責任があるのかと言いますと、道義的責任となります。
「道義的ってなんだよ」と感じるかもしれませんが、要は法的な責任と違って身元保証人が保証すべき内容を怠ってしまっても刑罰を科されるなどの責任は負わない、ということです。
ただし、虚偽の申請などがあれば法的な責任を負う可能性はありますので注意をしましょう。
また、原則として法的な責任は負わないと言っても身元保証人がその責任を全うしなければ次回以降のビザの申請の際にその方は身元保証人として信用がなくなってしまい、身元保証人になれないなどの弊害が発生してしまいます。
身元保証人の責任の範囲がわかったところで、次に保証内容について見ていきましょう。
身元保証人の保証内容は3つに分かれています。
短期滞在ビザで日本に滞在する外国人の方の交通費や宿泊費などを指しますが、もちろん外国人の方が滞在費を自分で支払うことも可能です。
その場合は滞在費が足りなくなったなどの時に身元保証人がその費用を負担するという形でも大丈夫です。
日本から本国へ帰国する際の航空券などを指します。
こちらも滞在費のところでお話した通り、外国人の方が自分で支払うことも可能ですので、その場合は帰国費用が足りなくなったなどの時に費用を負担するという形で大丈夫です。
日本の法令をはじめとして各種のルールを外国人の方に教えて、それを守らせることを指します。
日本と海外では当然、法律も違ってきますのでしっかりと守るべきルールなどを守らせて不法就労などを行わないようにさせましょう。
それでは次にどのような方が身元保証人となることができるかについて見ていきましょう。
日本人が身元保証人となる場合には、安定した収入がある人であることが大事になってきます。
明確に年収がいくら以上という事はありませんが、外国人の方の滞在費や旅費を負担することになるので安定した収入がなければ当然それを保証することは難しくなるため、このような事が求められております。
仮に身元保証人となることを予定していた人が無職になってしまったなどにより、安定した収入が見込めなくなってしまった場合には、その方の親にお願いするのも一つの手段です。
親もすでに退職をしており安定した収入があるとは言えない状態であれば、友人などの第三者にお願いすることも一つの方法です。
ただし、親や友人などの第三者に身元保証人となることをお願いする場合には、呼ぼうとしている外国人の方との関係性が薄いと判断されると不利に働いてしまうこともある点には注意をしましょう。
外国人の方が美保と保証人となるには①就労可能なビザ、②就労をしている、③在留期間3年以上であることが求められております。
①の「就労可能なビザ」ですが、やはり短期滞在で来日される外国人の方の金銭面での保証をする必要があるため就労可能なビザであることが必要です。
そのため留学ビザをお持ちの方は身元保証人となることはできませんし、家族滞在ビザをお持ちの方も取得時の要件に扶養されるという事があるので身元保証人としては不適切となってしまいます。
また、就労可能なビザであったとしても現在無職となってしまっていては金銭面での保証ができるのか不安視されてしまうので②の「就労をしている」という事が求められています。
最後の③「在留期間3年以上」ですが、在留カードをしっかり確認して3年以上になっているかを見逃さないようにしましょう。
今回は短期滞在ビザの身元保証人について解説を行っていきました。
はじめにもお話した通り、一般的な保証人と短期滞在ビザでの保証人は責任の内容などが異なってきますので身元保証人になることに対して抵抗感のあった方は是非、今回のコラムを参考にしていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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