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最近ではコロナの影響も落ち着いてきて外国人の方も多く来日されるようになりましたが、ご相談者様の中には短期滞在ビザで来日中にそのまま就労ビザへの変更を希望される方もいらっしゃいます。
たしかにせっかく日本にいるのにわざわざ一度帰国して再度、日本に入国することになるのは手間がかかりますので、そのようにお考えになられるのも理解できます。
という事で今回は短期滞在ビザから就労ビザへの変更について解説を行っていきます。
まず本題に入る前の確認ですが、そもそも短期滞在ビザではどのような活動が行えるのでしょうか。
出入国在留管理庁のホームページで見てみると「本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」とされています。
短期滞在ビザの種類には観光や知人・親族訪問以外にも短期商用というものもありますので、名前だけ見ると働くことができそうにも感じますが、短期滞在ビザでは原則として報酬等を得る活動を行うことができません。
ちなみに短期商用では『会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等』『商用目的の業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等』を目的による申請のことをいいます。
こちらを見ても報酬等を得た活動となっていないことがわかりますね。
短期滞在ビザから就労ビザへの変更は原則として行うことができません。
そのため短期滞在中に日本での就職等が決まった場合には一度、帰国して就労ビザ取得のための申請を行う必要があります。
2019年より前であれば短期滞在中に就労ビザへの認定申請を行い、滞在中に許可が出れば就労ビザへの変更申請が認められておりましたが、最近では入管法の運用が厳しくなったため滞在中に就労ビザへの変更はできないと考えた方がよさそうです。
ただし例外として新型コロナウィルスに感染したなどにより帰国が困難となった等、特別な理由がある場合には許可が出ることもあるかもしれませんので、その際には出入国在留管理庁に相談をしてみてましょう。
今回は短期滞在中に就労ビザへの変更は可能かどうかについて解説を行っていきました。
年々、入管法は厳しくなっておりますので「○○はできると聞いた」というものも以前はできても現在では厳しくなっているという事もあります。
短期滞在ビザから就労ビザへの変更の判断に迷った場合などはeffort行政書士事務所までご相談いただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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