Column
Column
(2024年8月 更新)
短期滞在ビザとは短期的に日本に滞在するためのビザですが、その種類は何パターンかがあります。
例えば海外から日本に在留している親族や友人に会いに来る、観光に来る、仕事で商談やマーケティング調査のための来日などがあります。
今回はそのような短期滞在ビザを取得するにあたって知っておくべき基礎知識について触れていきます。
よく海外の方が来日するためには「ビザ」が必要になるという事を耳にすると思います。
一般的に聞く「ビザ」というのは、厳密に言うと「査証」と「在留資格」という2種類があり、少し複雑なものとなっておりますので、まとめて「ビザ」と呼んでしまっています。
短期滞在 を取得するためにはしっかりとそれぞれを区別した理解が必要になります。
査証ついてですが、母国など海外の日本大使館や領事館から、来日しようとする外国人の方のパスポートが有効なものですよ、この人 (外国人の方) を入国させても大丈夫ですよ、というようにその方を推薦したようなものでパスポートに貼付されるもののことを言います。
空港などに着くと上陸審査というものが行われます。
その上陸審査で問題がないと判断されると「短期滞在」ビザが付与されることになりますが、査証を取得しても必ず上陸が許可されるものではなく稀に許可されないことがありますので、絶対ではないということだけ誤解のないようにお願いいたします。
なお、管轄は外務省となっております。
次に在留資格ですが、簡単に言うと外国人の方が日本に滞在しても大丈夫ですよ、ということを証明するためのものになります。
一般的にはこの在留資格をビザと呼ぶことが多く、当サイトでもそれに合わせて各在留資格をビザと呼ばせていただいております。
ただし滞在することが許されたとしても活動範囲が無制限に何をしても良いというわけではなく、それぞれの在留資格 (ビザ) ごとに活動範囲が定められています。
例を挙げると、日本で勉強することを目的に滞在するのであれば「留学」、ホワイトカラーの仕事をするのであれば「技術・人文知識・国際業務」、会社経営を行いたいのであれば「経営・管理」、日本人と結婚して日本に住む場合の「日本人の配偶者等」、日本での永住権を取得した方の「永住者」など様々で2022年時点では29種類もの在留資格があり、管轄は法務省となります。
在留資格と査証の違いを説明していきましたが、少し混乱してくるかもしれません。
簡単にまとめると
来日するためのもの = 査証
日本に滞在するためのもの = 在留資格
この位のイメージを持ってもらえれば大丈夫です。
一般的に言われるビザの2種類 (査証、在留資格) について説明を行っていきました。
もしかしたら皆さんの中には「今まで海外旅行に行った時に査証って取ったっけ?」と疑問を持たれる方もいるかもしれません。
実は査証はどの国に行くときも必ず取得しなくてはいけないものではなく、なかには査証免除となっている国もあり、その国に行く場合には取得は不要です。
ちなみに日本は多くの国に査証免除で渡航が可能となっておりますから、海外旅行では取得しない事の方が多いですね。
逆に来日する場合は2022年10月11日時点ではアメリカ、カナダ、韓国、台湾、オーストラリア、ニュージーランド、イタリア、モナコなど68の国で査証が免除とされています (細かい決まりについては外務省HPなどをご覧ください) 。
海外から外国人の方を呼ぼうとする場合はまずは査証が必要かどうかを調べるようにしましょう。
短期滞在ビザの在留期間は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間とされておりますが「とりあえず最長の90日で希望しよう!」と安易にしてしまうと、来日後のスケジュールと照らし合わせて不自然だと思われてしまい、ビザが発給されない可能性もあります。
ビザが発給されないという事態になると、同じ理由での申請が6か月間は行えなくなってしまいますので、しっかりとご自身の予定に合った日数を希望するようにしましょう。
外務省のHPに載っているものになりますが、こちらをご覧いただくとイメージが湧きやすいと思いますので紹介いたします。
※左側の「 日本国外の申請人 」は、短期滞在により来日しようとする外国人の方のことを言います。
※右側の「 招へい人 」は、現在日本にいて海外から外国人の方を呼ぼうとしている人になります。
① まずは双方で短期滞在の計画を立て、それぞれに必要な書類を収集していきます。
② 招へい人が集めた書類一式を海外の来日予定の外国人の方に送付をします。
③ 外国人の方がお住まいの地域の日本大使館か総領事館に書類を提出して申請するのですが、国によっては代理店を介して申請する場合もあります ( 中国の場合など ) 。
④ 申請が受理されれば審査が始まり、問題がないようであれば査証が発給されますので、それをもって3か月以内に来日するようにしましょう。
⑤ 日本に到着したら空港などで上陸審査が行われます。ほとんどの場合は大丈夫なのですが、その上陸審査が通らないといくら査証を持っていても入国できないので、そのことも頭の片隅にでも入れておくようにしましょう。
それでは実際に短期滞在ビザを申請する際に必要となる書類について見ていきましょう。
・招へい理由書
・招へい理由に関する書類
親族を日本に呼びたい場合:戸籍謄本や婚姻証明書など
知人を日本に呼ぶ場合:交友関係を証明するものとして写真やLINEの履歴など
・申請人名簿
※ 外国人の方を複数人呼ぶ場合に必要です
・身元保証書
※ 短期滞在ビザの身元保証人についてはこちら。
・滞在予定表 (来日中の滞在日数分記入)
・住民票
・身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる書類(課税証明書又は納税証明書、確定申告書控え、預金残高証明書の写しなど)
・登記簿謄本(短期商用を目的とした場合に外国人の方を呼ぼうとする企業のもの)
・在留カード、パスポートの写し
※ 招へい人が外国人の場合に必要です
・申請人のパスポートの写し
・ビザ申請書(海外の日本大使館、領事館のHPからダウンロードが可能です)
・証明写真 (縦45mm×横35mmのサイズ)
・航空券や船便の予約確認書など
・渡航費用支弁能力を証する資料 (所得証明、預金残高証明書など)
※ 日本側に身元保証人などを用意しない場合に必要です
・出生証明書、婚姻証明書など
※ 親族として来日する場合に必要です
・写真、LINEの履歴など
※ 知人として来日する場合に必要です
・在職証明書
※ 短期商用で来日の場合に必要です
上記の書類は一例となります。
申請人の状況によっては追加となる書類もあります。
今回はビザの解説を踏まえた短期滞在について解説を行っていきましたが、いかがだったでしょうか。
何か不明点などがございましたら、effort行政書士事務所までお気軽にご連絡を頂ければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※ 短期滞在ビザの料金はこちら。