Column
Column
今回は外国料理の調理師以外の職で技能ビザを申請する際に必要な書類について解説を行っていきます。
※ 技能ビザについてはこちら。
※ 技能ビザの外国料理の調理師の必要書類はこちら。
目次
まず技能ビザの取得を目指す際に知っておいていただきたいこととして「カテゴリー」です。
このカテゴリーは所属機関(企業等)の規模などによって1~4まで分けられており、どのカテゴリーに該当しているかによって必要となる書類が変わってきます。
カテゴリー1には次のいずれかに該当する機関になります。
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は海外の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業等(ユースエール認定企業、くるみん認定企業、えるぼし認定企業など)
次のいずれかに該当する機関
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
・前年の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
・カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
海外から外国人の方を呼び寄せて技能ビザで働けせる場合に該当してきます。
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3ヶ月以内のもの)
・返信用封筒(宛先を明記、434円分の切手を貼付)
・四季報の写し又は日本の証券所に上場していることを証明する書類など
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書(申請理由書)
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒(宛先を明記、434円分の切手を貼付)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 (申請理由書)
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3ヶ月以内のもの)
・返信用封筒(宛先を明記、404円分の切手を貼付)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し (受付印のあるもの)
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書(申請理由書)
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
・雇用契約書
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社案内又は会社HPを印刷したものなどで会社の事業内容がわかるもの
・直近年度の決算報告書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
・賃貸物件の場合は、不動産賃貸借契約書(所有物件の場合は、登記事項証明書)
所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているもの)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻していた期間を含む)
250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
・スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)
・選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことを証明する文書
・在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号、ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供についての実務経験を証明できることが記されているもの)
・下記の a 若しくは b の資料を所持していない場合は c の書類が必要となります。
a ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会で優秀な成績を収めたことを証明する文書
b 国際ソムリエコンクールで国の代表となったことを証明する文書
c ワイン鑑定等に関する技能に関して国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3ヶ月以内のもの)
・返信用封筒(宛先を明記、434円分の切手を貼付)
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書(申請理由書)
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
・事業計画書
・雇用契約書
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社案内又は会社HPを印刷したものなどで会社の事業内容がわかるもの
・直近年度の決算報告書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
・賃貸物件の場合は、不動産賃貸借契約書(所有物件の場合は、登記事項証明書)
・給与支払い事務所等の開設届書のコピー
・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し、または源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(受付印のあるもの)
所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているもの)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻していた期間を含む)
250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
・スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)
・選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことを証明する文書
・在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号、ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供についての実務経験を証明できることが記されているもの)
・下記の a 若しくは b の資料を所持していない場合は c の書類が必要となります。
a ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会で優秀な成績を収めたことを証明する文書
b 国際ソムリエコンクールで国の代表となったことを証明する文書
c ワイン鑑定等に関する技能に関して国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書
既に何かしらのビザで日本に在留中の外国人の方が技能ビザへ変更する場合が該当します。
・在留資格変更許可申請書
・パスポート、在留カード
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3ヶ月以内のもの)
・返信はがき(宛名を明記)
・四季報の写し又は日本の証券所に上場していることを証明する書類など
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書(申請理由書)
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
・在留資格変更許可申請書
・パスポート、在留カード
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3ヶ月以内のもの)
・返信はがき(宛名を明記)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書(申請理由書)
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
・在留資格変更許可申請書
・パスポート、在留カード
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3ヶ月以内のもの)
・返信はがき(宛名を明記)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書(申請理由書)
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
・雇用契約書
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社案内又は会社HPを印刷したものなどで会社の事業内容がわかるもの
・直近年度の決算報告書の写し (新規事業の場合は事業計画書)
・賃貸物件の場合は、不動産賃貸借契約書 (所有物件の場合は、登記事項証明書)
所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているもの)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻していた期間を含む)
250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
・スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)
・選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことを証明する文書
・在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号、ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供についての実務経験を証明できることが記されているもの)
・下記の a 若しくは b の資料を所持していない場合は c の書類が必要となります。
a ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会で優秀な成績を収めたことを証明する文書
b 国際ソムリエコンクールで国の代表となったことを証明する文書
c ワイン鑑定等に関する技能に関して国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書
・在留資格変更許可申請書
・パスポート、在留カード
・証明写真(縦4㎝×横3㎝、撮影後3ヶ月以内のもの)
・返信はがき(宛名を明記)
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書(申請理由書)
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
・事業計画書
・雇用契約書
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社案内又は会社HPを印刷したものなどで会社の事業内容がわかるもの
・直近年度の決算報告書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
・賃貸物件の場合は、不動産賃貸借契約書(所有物件の場合は、登記事項証明書)
・給与支払い事務所等の開設届書のコピー
・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し、または源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(受付印のあるもの)
所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているもの)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻していた期間を含む)
250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
・スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)
・選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことを証明する文書
・在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号、ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供についての実務経験を証明できることが記されているもの)
・下記の a 若しくは b の資料を所持していない場合は c の書類が必要となります。
a ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会で優秀な成績を収めたことを証明する文書
b 国際ソムリエコンクールで国の代表となったことを証明する文書
c ワイン鑑定等に関する技能に関して国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書
技能ビザの在留期間が満了となり、引き続き技能ビザで日本に在留しようとする場合が該当してきます。
・在留資格更新許可申請書
・パスポート、在留カード
・証明写真 ( 縦4㎝×横3㎝、撮影後3ヶ月以内のもの )
・返信はがき ( 宛先を明記 )
・四季報の写し又は日本の証券所に上場していることを証明する書類など
・住民税の課税証明書、納税証明書 ( 1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの )
・在留資格更新許可申請書
・パスポート、在留カード
・証明写真 ( 縦4㎝×横3㎝、撮影後3ヶ月以内のもの )
・返信はがき ( 宛先を明記 )
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し ( 受付印のあるもの )
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
・住民税の課税証明書、納税証明書 ( 1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの )
・在留資格更新許可申請書
・パスポート、在留カード
・証明写真 ( 縦4㎝×横3㎝、撮影後3ヶ月以内のもの )
・返信はがき ( 宛先を明記 )
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し ( 受付印のあるもの )
・住民税の課税証明書、納税証明書 ( 1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの )
・在留資格更新許可申請書
・パスポート、在留カード
・証明写真 ( 縦4㎝×横3㎝、撮影後3ヶ月以内のもの )
・返信はがき ( 宛先を明記 )
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し ( 受付印のあるもの )
・住民税の課税証明書、納税証明書 ( 1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの )
※ 転職をしているなどの理由により前回申請時と勤務先が変わっている場合は、ビザの更新であってもビザの変更に記載している種類が必要となります。
前回の技能ビザ ( 外国料理の調理師 )に必要な書類の解説に続き、今回は外国料理の調理師以外の職で技能ビザを申請する際の必要書類について解説を行っていきましたが、外国人の方の状況や会社の経営状態などによって必要となる書類が変わってきますので、一つの例として参考にしていただけると幸いです。
※ 技能ビザの料金はこちら。