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(2024年8月 更新)
技能ビザは就労ビザの一種になります。
技能ビザでの活動を出入国在留管理庁のHPで見てみると「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされており、該当する活動の例としては外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人、ワインの鑑定などが当てはまってきます。
ちなみに技能ビザで働いている外国人の方の中で最も多いのは外国料理の調理師の方になります。
今回は技能ビザを取得するにあたって必要となる実務経験をはじめとした各種要件や取得後にどのくらいの期間を在留できるかなどに触れていきます。
目次
技能ビザを取得するために求められる実務経験は職業ごとに変わってきます。
実務経験10年以上
※ 外国の教育機関において当該料理の調理や食品の製造に係る科目を専攻して教育を受けた期間を含む
※ タイ料理の調理師の場合はタイ労働省技能開発局が実施する調理師国家資格のレベル1以上を有すること、申請日の1年前以内の間にタイ国内でタイ料理人として妥当な報酬を受けており、又は受けていたことがあることを満たすことにより、必要な実務経験が5年となります
実務経験10年以上
※ 当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する場合は5年の実務経験
※ 外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む
実務経験10年以上
※ 外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した機関を含む
※ この職種に該当するのは、ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯等、日本にはない製品の製造又は修理に係る技能を言います
実務経験10年以上
※ 外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む
※ 宝石、毛皮を用いて製品をを作る過程だけではなく原石や動物から宝石や毛皮を作る過程を含みます
実務経験10年以上
※外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻していた期間を含む
実務経験10年以上
※ 外国の教育機関において石油探索のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む
250時間以上の飛行経歴
※ 航空事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する者
実務経験3年以上
※ 外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む
※ 当該技能を要する業務に従事する者又はスポーツ選手としてオリンピック大会、世界大会その他の国際的な競技会に出場してことがある者
実務経験5年以上
※ 外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む
※ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会において優秀な成績を収めたことのある者か、国際ソムリエコンクールに出場してことがある者か、ワイン鑑定等に係る技能に関して国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
技能ビザを有する外国人の方の報酬については、他の就労ビザと同じで「日本人と同等以上の給与を受けること」が必要となります。
外国人だから日本人よりも給与を低く設定するなど不当な差別はしてはいけません。
同業の日本人と比較して低く設定されている場合は、不許可リスクが高まってしまいます。
技能ビザの在留期間は「5年、3年、1年又は3ヶ月」とされております。
この在留期間は申請したからといって必ずしも自分の希望する在留期間を取得できるわけではありません。
多くの場合、初めてビザを取得して時は1年の在留期間となり、そこからビザの更新を繰り返しながら徐々にその期間が長くなっていくものです。
今回は技能ビザについて解説を行っていきました。
今後、技能ビザを申請する際に必要となってくる書類についても解説を行っていきます。
外国籍料理の店をオープンして外国人調理師を呼ぼうとお考えの企業様などは今回のコラムと併せてお読みいただけると幸いです。
※ 技能ビザの料金はこちら。
※ 技能ビザ(外国料理の調理師)の必要書類についてはこちら。
※ 技能ビザ(外国料理の調理師以外)の必要書類についてはこちら。