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(2024年7月 更新)
今回は建設キャリアアップシステム ( ccus ) について解説を行っていきます。
特定技能ビザの建設分野で外国人の方を雇用しようとする場合、建設業許可を取得していることの他に建設キャリアアップシステムへの登録が済んでいることなどが要件とされています。
ところが、この建設キャリアアップシステムへの登録をお済ではない企業様も多くいらっしゃいます。
国土交通省は2023年度には建退共の運用を建設キャリアアップシステムに完全移行し、あらゆる工事での建設キャリアアップシステム実施を義務化する方針も掲げていますので、今回のコラムを参考にして早めの登録を済ませていただければと思います。
目次
建設キャリアアップシステムは「 技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備し、将来にわたって建設業の担い手を確保することが目的 」とされています。
建設分野でも高齢化が進んでおり若年者の育成が課題とされていましたが、今までは統一的に評価される業界横断的な仕組みが存在せず、スキルアップが処遇の向上につながっていかないという構造的な問題が一因とされていました。
そのような問題を改善するために建設キャリアアップシステムを活用することにより、技能者の資格や現場での就業歴等を登録・蓄積することができるようになるので
①技能者の処遇改善
②明確なキャリアパス
③施工能力の見える化
が可能となります。
建設キャリアアップシステムの仕組みは
①技能者等の情報を登録
②カードの交付・現場での読み取り
③技能者の経験の蓄積・能力評価
このようになっております。
建設キャリアアップシステムのHPから登録をしていくことになります。
技能者については本人確認書類や写真、社会保険などの加入書類、保有資格などを登録していき、事業者は建設業許可の写しや社会保険などの加入書類、登録責任者、所属団体などを入力していきます。
建設キャリアアップシステムへの登録が済むと技能者ごとにカードが交付されますので、元請が現場にカードリーダーなどの就業履歴蓄積用の機器をを設置して、カードの読み取りを行います。
現場ごとにカードの読み込みを行っていくことにより、技能者の就業履歴を蓄積することができます。
なお、蓄積情報はご自身のスマホやPCから確認することができます。
カードの種類は下記のようにレベル1~レベル4までの4種類あります。

評価は就業日数や保有資格、講習受講歴、職長経験、職種に応じた知識や技能などで行われます。
建設キャリアアップシステムのメリットは技能者の場合、自分の資格や就業歴を証明できるため、働く現場にかかわらず、適正な評価と処遇が受けられたり、事務手続きの簡略化、建退共の掛け金を漏れがなく積み立てられるという事があります。
事業者の場合は、技能者の就業状況等を容易に確認できるほか入退場にICカードを使うことにより、現場の入場管理棟の効率化が図れます。
逆にデメリットとしては、登録の手間と登録料がかかることや元請の場合は、現場にカードリーダーを設置しなくてはならないなどが挙げられます。
当事務所でも建設キャリアアップシステムの登録代行を行っておりますので、参考までに料金をご紹介させていただきます。
| 一人親方 | 33,000円 |
| 資本金500万円未満 | 33,000円 ( 手数料6,000円 ) |
| 資本金500万円~1,000万円未満 | 33,000円 ( 手数料12,000円 ) |
| 資本金1,000万円~2,000万円未満 | 44,000円 ( 手数料24,000円 ) |
| 資本金2,000万円~5,000万円未満 | 44,000円 ( 手数料48,000円 ) |
| 資本金5,000万円~1億円未満 | 55,000円 ( 手数料60,000円 ) |
| 資本金1億円以上 | 66,000円 ( 手数料120,000円 ) |
| 簡略型 1~10名 | 13,200円 / 人 ( 手数料2,500円 ) |
| 〃 11~30名 | 12,100円 / 人 ( 手数料2,500円 ) |
| 〃 31名~ | 11,000円 / 人 ( 手数料2,500円 ) |
| 詳細型 1~10名 | 16,500円 / 人 ( 手数料4,900円 ) |
| 〃 11~30名 | 15,400円 / 人 ( 手数料4,900円 ) |
| 〃 31名~ | 14,300円 / 人 ( 手数料4,900円 ) |
今回は建設キャリアアップシステムについて解説を行っていきました。
今回のコラムで建設キャリアアップシステムの大枠的な部分をご理解いただけたと思いますが、デメリットでもお話したように登録には手間がかかってしまいます。
もしそれがネックになっているようであれば当事務所を含め、ccus登録行政書士名簿に掲載されている事務所に依頼することも可能ですので、参考にしていただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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