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今回は特定技能での脱退一時金について解説を行っていきます。
特定技能で外国人の方を雇用する際に外国人の方が損をしないための制度があることをしっかりと理解することは雇用主として必要なことです。
特定技能に限らず他の就労ビザでも外国人の方に「保険に入りたくない」と言われるというご相談を受けることがありますが、脱退一時金制度があることを説明することにより、円滑な雇用契約の締結につなげることも可能ですから是非、今回のコラムを参考にしていただければと思います。
※ 特定技能ビザについてはこちら。
脱退一時金とは、外国人の方が日本の企業を退職して本国へ帰国後に支払った年金保険料の一部が返還される制度です。
通常、年金の受給資格は10年以上保険料を納付していることが要件となっておりますが、特定技能1号の場合は最長でも在留期間が5年となりますので、それでは受給資格を得られず払い損になってしまいます。
そこで6カ月以上の期間、保険料納付を行っていれば帰国後に納付した保険料の一部が返還されるしくみが設けられているわけですね。
外国人の方を雇用する際には、このような制度があることを積極的に説明してトラブルの防止に努めるようにしましょう。
脱退一時金の支給要件は以下のとおりとなります。
① 日本国籍を有していない
② 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金保険)の被保険者でない
③ 厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6カ月以上ある
④ 老齢年金保険の受給資格期間(10年間)を満たしていない
⑤ 障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
⑥ 日本国内に住所を有していない
⑦ 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
上記の7つの要件を満たす必要がありますが、まとめると6カ月以上10年未満の間年金保険を納付していて、日本を出国して(日本に住民票がなくなっている状態で)2年を越さない間に申請をするという事になります。
脱退一時金の要件がわかり、次に気になるのはどの位の額が戻ってくるかですね。
具体的な支給額の計算式は下記のとおりで
被保険者であった期間の平均標準額(※1)×支給率(※2)=支給額
※1 被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額を合算した額を全体の被保険者期間の月数で割って得た額
支給計算に用いる数は下記のとおりとなります。
被保険者であった期間 | 支給率計算に用いる数 | 支給率(※2) |
6月以上12月未満 | 6 | 0.5 |
12月以上18月未満 | 12 | 1.1 |
18月以上24月未満 | 18 | 1.6 |
24月以上30月未満 | 24 | 2.2 |
30月以上36月未満 | 30 | 2.7 |
36月以上42月未満 | 36 | 3.3 |
42月以上48月未満 | 42 | 3.8 |
48月以上54月未満 | 48 | 4.4 |
54月以上60月未満 | 54 | 4.9 |
60月以上 | 60 | 5.5 |
厚生年金加入期間5年、平均月収25万円だった場合
① 被保険者であった期間の平均標準額
250,000円
② 支給率
支給率は上記の表のとおり、60月以上となるので5.5
③ 支給額の算出
250,000(①)×5.5(②)=1,375,000円
というように、厚生年金加入期間5年、平均月収25万円だった場合には1,375,000円が脱退一時金として戻ってくる額の目安となります。
日本年金機構本部または各共済組合等(加入していた制度およびその期間により提出先が異なります)に郵送・電子申請にて下記の書類を提出します。
・脱退一時金請求書
・パスポートの写し
・日本国内に住所を有しないことが確認できる書類(住民票の除票の写しやパスポートの出国日が確認できるページの写しなど)
※帰国前に市区町村に転出届を提出している場合は不要
・受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義であることを確認できる書類
・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・代理人が請求手続きを行う場合は委任状
上記の書類を提出すると約6カ月前後に指定口座へ脱退一時金が振り込まれることになります。
脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなってしまいます。
したがって、脱退一時金を請求するかどうかは、将来、日本の老齢年金を受け取る可能性などを考えたうえで慎重に検討することが必要になってきます。
日本年金機構のHPでは上記の内容以外にも脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいかについて掲載されておりますので、脱退一時金を請求しようとお考えの場合は一度、確認してみることをおススメいたします。
今回は特定技能での脱退一時金について解説を行っていきましたが、もちろん特定技能に限らず他の就労ビザでも共通のものとなりますので、外国人の方を雇用する際の説明や実際に請求する際の参考にしていただければと思います。
effort行政書士事務所では宮城県(仙台市)をメインとして対応をさせていただいておりますが、zoom等を活用して全国からのご相談も受け付けております。
何かご不明なことがあれば、お気軽にご相談いただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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